行政書士 間中宏事務所

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【茨城県坂東市の行政書士(著作権相談員)です著作権に関するお手伝いはお任せ下さい】
  
茨城を中心に
著作権 (登録・利用・譲渡契約等) に関するサポートを承ります
 
 
■お問合せ・ご予約はお気軽にお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
 
 
※このページでは、当事務所の取扱業務のうち著作権に関する業務をご案内しております。
 
はじめに

当事務所をはじめ行政書士は、著作権登録 を代理して登録手続をしたり、
著作権に関する様々な業務に携わっております。
( 著作権に関係する契約、著作権の信託、著作物の評価など )
 
一定の研修を受講し、効果測定に合格した行政書士は「著作権相談員」となります。
同相談員は、著作権業務に精通した者として、日本行政書士会連合会が管理する「著作権相談員名簿」に登載され、その名簿は文化庁にも提出されております。
 尚、行政書士間中宏も著作権相談員として上記名簿に登載されています。
 
 
 
 

 


著作権とは、知的財産権のひとつであり、著作物の「表現そのもの」を保護します。

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されており、簡単に言うと自分の考えや気持ちを自分なりに創意工夫して表現したもののことです。

 

具体的には、

 

 ・ 論文、レポート、作文、小説、脚本、俳句、講演

 

                      ・ 楽曲、楽曲をともなう歌詞             ・ 絵画、彫刻、まんが、舞台装置

 

                       ・ 地図、図表、設計図、立体模型     ・ 映画、写真、グラビア、コンピュータ・プログラム

 

などがあげられますが、著作物の一例です。また、職業人(プロ)に限らずどなたでも著作者になれます。

たとえば、小さなお子さんの書いた絵なども著作物たりえます。但し、著作物として保護される要件として、「表現」されている必要がありますので、表現されていない「アイディア」そのもは、著作権法上の保護対象ではありません。

 

< 参考 > 

 

著作権のほかに、「知的財産権」として次のようなものがあります。

 

   ・ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権  (※左記の4つの権利は産業財産権であり弁理士が扱います)

 

   ・ 回路配置利用権、育成者権(種苗法)、営業秘密等(不正競争防止法)

 

 

 

 


著作権は、作品など著作物が創られた時点で自動的に発生付与されます。(無方式主義)

 

このように著作権を得るためには、特別な手続きは必要ありません。

 

しかし、著作権が移転した場合の取引安全を確保するために、著作権に関する事実関係を公示する 「著作権登録制度」があります。

 

< 登録の種類 >

 

実名の登録 (著作権法第75条)

           

   内容 : 無名又は変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者が、実名(本名)の登録を受ける。

 

   効果 : 登録を受けた人が、その著作物の著作者と推定され、著作権の保護期間が著作者の死後、

      50年間となります。無名又は変名の場合は、公表後50年間のみ保護されます。

      このように、保護期間を長くする効果があります。

 

 

・ 第一発行年月日等の登録  (著作権法第76条)

 

  内容 : 著作者又は無名若しくは変名(ペンネーム)で公表された著作物の発行者が、その著作物が

      最初に発行又は公表された年月日の登録を受ける。

 

  効果 : 反証(そうではない、との証明)がない限り、登録されている日に、その著作物が最初に発行

     又は公表されたものと推定されます。

     つまり、その著作物をいつからいつまで保護すればよいのか、

      保護期間を算定する際の起算点を明確にする効果があります。

 

 

・ 創作年月日の登録 (著作権法第76条の2)

 

  内容 : プログラムの著作物の著作者がそのプログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。

 

  効果 : 反証がない限り、登録されている日に、そのプログラムの著作物が創作されたものと推定

      されます。したがって、そのプログラムの著作物の保護期間を算定する際の起算点を明確にする

     効果があります。

 

 

・ 著作権・著作隣接権の移転等の登録 (著作権法第77条、第104条)

 

  内容 : 登録権利者(権利を譲り受けた人など)及び登録義務者(権利を譲渡した人など)が、

      著作権もしくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権もしくは著作隣接権を目的とする

            質権の設定等の登録を受ける。

 

  効果 : これらの登録をすることにより、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。

       反対に登録を受けていないと、第三者に権利変動に関する主張ができないということになります。

 

 

・ 出版権の設定等の登録 (著作権法第88条)

 

  内容 : 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする

      質権の設定等の登録を受ける。

 

  効果 : これらの登録をすることにより、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。

       反対に登録を受けていないと、第三者に権利変動に関する主張ができないということになります。

 

 

 < 参考 >

 

著作権法にもとづく登録の他に、当事務所(行政書士)が扱う知的財産権に関する登録には、

次のようなものがあります。

 

  ・ 品種登録 (種苗法)   ・ 回路配置利用権登録 (半導体集積回路の回路配置に関する法律)

 

 

 

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著作権に関係する契約


著作権者の権利の保護をはかるとともに、利用者による活用を促進するために、

著作権利用許諾契約の締結があります。

また、後日の紛争予防のためには契約書の作成が有効です。音楽、出版物、映画、絵画など、その著作物の持つ特性にマッチした条項や秘密保持条項などを契約内容に定めることにより、著作権者と著作権利用者との間の取引の安全をはかります。

ほか、契約には著作権譲渡契約などがあります。

 

 ・著作権利用許諾契約 ・・・ 著作権の利用範囲をあきらかにする契約です。

 

                      ・著作権譲渡契約 ・・・・・・・ 複製(コピー)を禁止する権利の全部又は一部を、

                             著作者から著作権者に移転する契約です。

 

 

< 参考 >

 

著作者人格権について 

著作者には、創作者としての感情を守る(精神的に傷つけられない)ために著作者人格権があります。

これは、著作者にのみ与えらる権利ですので、譲渡したり、相続したりすることはできません。

したがって、著作権が著作者から著作権者に移転しても、著作者人格権は移転せずに著作者にとどまるということになります。

 

 

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信託とは、委託者(頼む人)が受託者(頼まれる人)に財産を引き渡して、一定の目的に従って、受益者(委託者など利益を受ける人)のために、受託者がその財産を管理・処分する制度です。

 

著作権も、信託契約を利用するのに適した財産です。

この場合、受託者が著作権者より著作物を預かり、著作物を利用したい人に許諾を与えて、利用許諾契約を締結するなど、著作物を社会的財産として経済的活用を図るための、マネージメントを行います。

 

※著作権の信託では、受託者として音楽著作物における日本音楽著作権協会(JASRAC)などをイメージしてみると分かり易いかもしれません。

 

 

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著作権を活用するためのアドバイスやサポートを行います。著作権は財産的価値があることから、効果的に活用するためには、その著作権の適切な評価をする必要があります。

今後、益々著作権の流動化とその価値が期待されることから、その評価方法の確立が望まれています。

 

著作権の評価が必要となる場合としては、次のようなものが考えられます。

 

① 時価ベースでの財務諸表の作成、M&Aに際しての会社の価値算定、

           著作権を担保として融資実行する場合の担保の価額算定等

 

                    ② ライセンスビジネスにおけるライセンスの価値算定、

           職務著作における著作者に対する対価の算定等

 

                    ③ 権利侵害の際の損害額の算定、訴訟目的の価額の算定等

 

                    ④ 相続・贈与における対象物の価額の算定等

 

 

(日本行政書士会連合会 著作権パンフレットより引用) 

 

 

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