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行政書士法主要条文 (参考)
(目 的)
第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な
実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業 務)
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における
当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する
書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されている
ものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受けて報酬を得て、次に掲げる事務を業と
することができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、
この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第三号に規定する許認可等及び
当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の
ための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する
法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成
すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(資 格)
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政
法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人
(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は
職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校
を卒業した者その他同法90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
(欠格事由)
第2条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行が終り、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過
しないもの
五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の
処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
六 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
七 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消処分を受け、弁理士、税理士、
司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、
これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
(行政書士試験)
第3条
行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力に
ついて、毎年1回以上行う。
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
(登 録)
第6条
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、
事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければ
ならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
(行政書士の責務)
第10条
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしては
ならない。
(報酬の額の掲示等)
第10条の2
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければ
ならない。
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、
行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければ
ならない。
(依頼に応ずる義務)
第11条
行政書士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(秘密を守る義務)
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取扱った事項について知りえた秘密を漏らしては
ならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(研 修)
第13条の2
行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質
の向上を図るように努めなければならない。
(行政書士に対する懲戒)
第14条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は
行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、
次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の停止
三 業務の禁止
(行政書士法人に対する懲戒)
第14条の2
行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき
又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、
当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2 行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき
又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、
当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる
事務所に関するものであるときに限る。
一 戒告
二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部又は
一部の停止
3 都道府県知事は、前2項の規定による処分を行ったときは、総務省令で定めるところにより、
当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければ
ならない。
4 第1項又は第2項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、精算が結了した後においても、
この条の 規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
5 第1項又は第2項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、
当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、
懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(業務の制限)
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める
手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的
記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する
国務大臣の意見を聴くものとする。
(名称の使用制限)
第19条の2
行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又は
これと紛らわしい名称を用いてはならない。
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った
事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の
従業者でなくなった後も、また同様とする。
(罰 則)
第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして
行政書士名簿に登録させた者
二 第19条第1項の規定に違反した者
第22条
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第22条の4
第19条の2の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
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