行政書士 間中宏事務所

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【親切・丁寧をモットーとして活動中の茨城県坂東市の行政書士です】
 
茨城を中心に、
許認可・登録申請、遺言や相続、契約・届出などの
 相談から書類作成・提出までのサポートを承っております
 
■お問合せ・ご予約は下記までお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 

行 政 書 士 に つ い て 
 
このページでは、行政書士に関する制度や業務についてご紹介しています。
 
 
 
行政書士とは 

 行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。
 クライアントの依頼を受け、報酬を得て、以下のような業務を行います。
 
  ・役所など官公署に提出する 許認可などの申請書類作成やその提出手続の代理
 
  ・権利義務(契約や遺言)、事実証明(相続人関係や財務諸表など)に関する書類作成
 
             ・上記に関する相談に応じること
 
 まとめると、日常生活や企業経営において許可や届出が必要なときに、その書類作成から申請手続の
代理まで行い、遺言書・遺産分割協議書・内容証明・契約書などの作成や相談にも応じる専門家というこができます。ひとことでいうと、あなたの街の法律家という表現になります。
 
 尚、日本行政書士会連合会では、行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組織の結束と制度の普及を図ることを目的として、2月22日「行政書士記念日」と定めています。
 
 
 
 
行政書士の使命
 行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
 
規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。
 
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に
職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の繁栄進歩に貢献することを使命としています。                           (日本行政書士会連合会HPより引用)          
                                                       ※徽章見本
 
 
 
行政書士倫理(綱領

行政書士の使命を果たすための基本姿勢として行政書士倫理が制定されており、行政書士は常にこの倫理を念頭におき職務にあたっています。以下に綱領をご紹介します。
 
             行政書士倫理綱領
 
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
 
                       一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
 
                        二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
 
              三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
 
                           四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
 
                      五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
 
                                                  日本行政書士会連合会
 
 
         
書類・文書作成 関係

書類や文書作成というと、日常生活ではあまり登場しないとお考えではありませんか?
大事な約束ごと・・・たとえば、契約や合意などをそれぞれ契約書、合意書として文書化をしておけば、後日の行き違いやトラブルを未然に防ぐことができます。(予防法務)
どんなときに、どんな文書作成が有効なの・・・?お悩みの際は行政書士にご相談ください。
 
  ・各種契約書、協議書、示談書、覚書、念書、合意書、内容証明
    
  ・始末書、上申書、嘆願書、陳情書、請願書
   
            ・定款、規則、議事録、会計記帳、決算書類作成
            
            ・その他、公庫融資手続、一般旅券(パスポート)申請など
 
 
 
 
遺言・相続 関係 

人は誰しもが、いつか最期のときを迎え亡くなります。ご自身が生きてきた証である「遺産」をどのように受け継いでもらいたいのかを生前から準備しておくことは、肉親間の相続をめぐっての「争い」や「トラブル」を回避する観点からも大切です。
有効な対策方法としては「遺言」を残し「遺言執行者」を指定しておくことなどが挙げられます。遺言作成や遺言執行についての相談は行政書士にお任せください。
 
また、相続が発生した場合、相続手続を始めるにあたり、戸籍調査、遺産目録の作成、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)などの手続が必要となります。
 
なお、亡くなった方に借金などがあったときなどは、「相続放棄」の手続をしないと大きな負債を抱えてしまうこともあります。相続手続に関するお悩みも行政書士にご相談下さい。
 
             遺言書作成起案 (自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言など)
 
             遺言執行
 
                                    相続財産(遺産)目録作成、相続人(戸籍)調査
 
                           ・ 遺産分割協議書、遺留分減殺請求など
 
 
 
 
外国人・戸籍 関係 

外国人の方々が適正に日本に在留(滞在・就学・就業など)するための申請などについても、行政書士は、ご本人に代って地方入国管理局(入管)に申請書等を提出することができます。これを申請取次といいます。お困りの際は申請取次届出済行政書士にご相談を。 
 
※但し、取次業務が認められる行政書士は地方入国管理局に申請取次を行うことを届出て、届出済証明書(ピンク色のカード)の交付を受けた者に限られます。
 
また、行政書士の取扱業務には戸籍に関する業務も含まれます。 (戸籍手続・戸籍簿謄本・住民票など)必要なときにはお力になります。
 
            ・ 外国人の招聘(しょうへい)手続、外国人在留資格認定証明書交付申請
 
            ・ 外国人在留資格期間更新申請、外国人在留資格変更許可申請、永住許可申請
 
            ・ 外国人登録、帰化申請
 
            ・ 戸籍の各種届出、手続
 
            ・ その他市民課窓口における各種手続
 
 
 
 
土地利用 関係 

土地の利用にあたっては、農地法、建築基準法、都市計画法などの関連法規による規制がありますので、たとえ自分の土地であっても注意が必要です。事前の調査、許可が必要な場合の手続など、行政書士にご相談下さい。
 
   ・ 農地法関連(権利移転、転用など)許可申請、届出
 
   ・ 公有地(道路、水路など)の払い下げ申請
 
                         ・ 開発行為許可申請
 
                ・ 共用地境界明示申請
 
                           ・ その他国土法の各手続など
 
 
 
 
法人設立 関係 

会社などの営利法人、NPOなどの非営利法人など法人設立関係業務は、行政書士が取り扱う代表的な業務分野のひとつです。
代理人として定款を作成し、設立後も許認可申請、会計記帳、議事録作成など様々な分野でサポート、お手伝いをいたします。
 
※但し、法務局・地方法務局への法人設立など、登記手続は司法書士の業務となります。
 
            ・ 株式会社、合同会社(LLP)、合名会社、合資会社の設立ほか
 
                          ・ 公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人
 
                          ・ 医療法人、社会福祉法人、学校法人
 
                          ・ 有限責任事業組合(LLC)、各種事業協同組合、特定非営利活動法人(NPO)
 
                          ・ 自治会、町内会の法人化など
 
 
 
 
自動車 関係 

車関連の身近な手続きや交通事故に関する相談、運送事業関係の営業を始める際の許可など、自動車に関する分野でも行政書士はあなたのお力になります。
お困りの際などには、気軽にご相談下さい。
 
     ・ 自動車登録申請、検査申請、車庫証明申請
 
     ・ 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請
 
                          ・ 軽貨物自動車運送事業届出
 
                          ・ タクシー営業、レンタカー許可申請
 
                          ・ 交通事故、自賠責保険請求、示談書作成ほか
 
 
 
 
その他 許認可 関係 

許認可には、法定要件(法令等で定められたその許可を受けるために必要な条件など)を満たす必要があり、添付書類(申請内容を裏付ける証拠となるような書類など)の作成が煩雑な場合もしばしばあります。許認可取得後も定期的な事業報告や更新手続が必要な場合も少なくありません。ご自身の手で手続などを行うのも大切なことですが、不安を感じたら思い切って行政書士に相談したり、申請書類の作成などを任せてみませんか?
あなたの時間やコストの節約をお手伝いできます。
 
      ・ 建設業許可申請(新規・更新)、変更届、経営規模等評価申請(経審)、入札資格申請
 
      ・ 宅建業免許申請(新規・更新)、業者名簿登載事項変更届、主任者資格登録簿変更登録申請
 
      ・ 測量業者許可申請、建築事務所登録申請(新規・更新・変更届)
 
      ・ 電気工事業開始届、電気工事業者登録申請、浄化槽工事業登録申請
 
      ・ 公共上下水道設備指定事業者申請、河川使用許可申請、砂利採取許可申請(河川)、土砂採取願
 
      ・ 産業廃棄物処理業許可申請、一般廃棄物処理業許可申請、解体工事業許可届出
 
      ・ 風俗営業許可申請、営業開始届、深夜酒類提供飲食営業開始届、飲食店営業許可申請
 
      ・ 古物商、質屋等営業許可申請、貸金業登録申請、倉庫業許可申請
 
      ・ 旅行業登録申請、旅館営業許可申請
 
      ・ 墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)
 
      ・ 食品製造許可申請、食品販売店許可申請、たばこ小売販売業許可申請、酒類販売業許可申請
 
      ・ 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届、薬局許可申請
 
      ・ 既存宅地確認申請、宅地造成許可申請、開発行為許可申請
 
      ・ 道路占有許可申請、道路位置指定申請
 
      ・ 国立公園地区内の行為に関する諸許可申請、風致地区内の行為に関する諸許可申請・・・など
 
 
 
 
非行政書士にご注意を!

行政書士になる資格を有し、日本行政書士会連合会に備える「行政書士名簿」に登録されている者以外は、行政書士ではありませんし行政書士業務を行うことも法律により禁じられています。
たとえ、「行政書士になる資格を持っている」「行政書士試験に合格した」あるいは「過去に行政書士であった」といっても、現在行政書士名簿に登録されていなければ、行政書士ではないのです。
 
行政書士でない者が行政書士業務を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
行政書士(行政書士法人)と紛らわしい名称を使用した場合でも、30万円以下の罰金に処されます。
 
非行政書士(にせ行政書士)は少なからず存在するものと思われます。こうした無資格者が利益をあげることも問題であると思いますが、それと知らずに業務依頼をしてしまう依頼者様側のリスクがとても心配です。
法外な報酬を請求されたり、報酬を先に支払ったのにいつまで待っても許可がおりないであるとか・・・。
こうしたリスクやトラブルをさけるためにも、依頼者様におかれましてもご注意なさることをおすすめします。
 
チェックの方法としては、日本行政書士会連合会ホームページの「会員・法人 検索システム」での検索が、現在最も有効ではないかと思われます。
行政書士名簿に登録されている行政書士(行政書士法人)は100%掲載されています。
都道府県各単位会のホームページでも会員が検索できる場合もありますが、「希望者のみ掲載」という取扱も見受けられますので、掲載されていないのでにせもの?という判断は早計な場合があります。
また、あえて電話帳に掲載しない先生方も少なくないので、電話帳掲載状況での判断も精度は低いです。
 
ほか、行政書士は日本行政書士連合会が交付する「行政書士証票」と所属する単位会(都道府県)が交付する「行政書士会会員証」を所持しています。もしも、何か不安や違和感があるときには、いずれかを見せてもらうと安心ではないでしょうか。特に「行政書士証票」は業務中携行することになっています。
 
以上、ちょっとネガティブな話題ではありますが、我々行政書士の側から業務において依頼者様の本人確認をさせて頂くこともふまえて敢えてとりあげてみました。
当事務所では、今後とも依頼者様との信頼関係を何よりも大切にして行きたいと考えております。
 
 
 
 
身近な安心信頼パートナー 行政書士 間中宏事務所
このページでは思い切って、行政書士業務をずらりと紹介してみましたが、これでも取り扱える業務のほんの一部です。たとえば他に、告訴状や告発状の作成などもあります。
行政書士業務の間口の広さを改めて実感しました。実際のところ開業以来手がけたことのない業務もあります。ご依頼・ご相談など機会があれば積極的に取組んで参ります。
 
身近な安心信頼パートナー行政書士間中宏事務所をよろしくお願いいたします。
当事務所にご来訪頂ける個人様に限り20分以内相談無料にて対応しております。
 
 
          〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953番地3 (坂東市体育館そば
TEL 0297-36-2639  FAX 0297-35-7743
 
 
 
  
 

遺言・相続・離婚・許認可・起業ほか、法的課題に関するサポートなら、
 
身近な安心信頼パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
 
 あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
 
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。(20分以内面接相談無料
 
 
業務対応可能地域

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県

 

 上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 
 
 
 

行政書士法主要条文 (参考)
(目 的)
第1条
  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な
  実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
 
 
(業 務)
第1条の2
  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録
  (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
  あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における
  当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する
  書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されている
  ものについては、業務を行うことができない。
 
第1条の3
  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受けて報酬を得て、次に掲げる事務を業と
  することができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、
  この限りでない。
 
 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
  及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第三号に規定する許認可等及び
  当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の
  ための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する
  法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 
 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成
  すること。
 
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 
 
(資 格)
第2条
  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
 
 一 行政書士試験に合格した者
 
 二 弁護士となる資格を有する者
 
 三 弁理士となる資格を有する者
 
 四 公認会計士となる資格を有する者
 
 五 税理士となる資格を有する者
 
 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政
  法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人
  (地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は
  職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校
  を卒業した者その他同法90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
 
(欠格事由)
第2条の2
  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
 
 一 未成年者
 
 二 成年被後見人又は被保佐人
 
 三 破産者で復権を得ないもの
 
 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行が終り、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過
  しないもの
 
 五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の
  処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
 
 六 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
 
 七 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
 
 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消処分を受け、弁理士、税理士、
  司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、
  これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
 
 
(行政書士試験)
第3条
  行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力に
  ついて、毎年1回以上行う。
 
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
 
 
(登 録)
第6条
  行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、
  事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければ
  ならない。
 
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
 
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
 
 
(行政書士の責務)
第10条
  行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしては
  ならない。
 
 
(報酬の額の掲示等)
第10条の2
  行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければ
  ならない。
 
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、
  行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければ
  ならない。
 
 
(依頼に応ずる義務)
第11条
  行政書士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
 
 
(秘密を守る義務)
第12条
  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取扱った事項について知りえた秘密を漏らしては
  ならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
 
 
(研 修)
第13条の2
  行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質
  の向上を図るように努めなければならない。
 
 
(行政書士に対する懲戒)
第14条
  行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は
  行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、
  次に掲げる処分をすることができる。
 
 一 戒告
 
 二 2年以内の業務の停止
 
 三 業務の禁止
 
 
(行政書士法人に対する懲戒)
第14条の2
  行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき
  又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、
  当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 
 一 戒告
 
 二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
 
 三 解散
 
2 行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき
  又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、
  当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる
  事務所に関するものであるときに限る。
 
 一 戒告
 
 二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部又は
  一部の停止
 
3 都道府県知事は、前2項の規定による処分を行ったときは、総務省令で定めるところにより、
  当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければ
  ならない。
 
4 第1項又は第2項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、精算が結了した後においても、
  この条の 規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
 
5 第1項又は第2項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、
  当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、
  懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
 
 
(業務の制限)
第19条
  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
  ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める
  手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的
  記録を作成する場合は、この限りでない。
 
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する
  国務大臣の意見を聴くものとする。
 
 
(名称の使用制限)
第19条の2
  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
 
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
 
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又は
  これと紛らわしい名称を用いてはならない。
 
 
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3
  行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った
  事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の
  従業者でなくなった後も、また同様とする。
 
 
 
(罰 則)
第21条
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
 一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして
  行政書士名簿に登録させた者
 
 二 第19条第1項の規定に違反した者
 
第22条
  第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
第22条の4
  第19条の2の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
 
 
 
 
■ 最後までお読みいただき、ありがとうございます ■
何かのご参考になれば幸甚です
 
身近な安心パートナー 行政書士 間中宏事務所