行政書士 間中宏事務所

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遺 言 の 基 礎 知 識

誰しもが関わる課題のひとつに相続があります。
 
あなたが残すであろう財産(遺産)を「誰に」「どのように」受け継いでもらいたいのかなど、
 
事前の対策が重要であり、あなたの生前の意思を死後に実現するために有効な手段として、
 
遺言を作成しておくことが挙げられます。
 
ここでは、遺言に関する基礎的な情報をいくつかご紹介しています。
 
 


 

 



 

 
遺言とは
 
遺言とは、その人が生きている間に築いた財産を自身が亡くなった後に遺族(相続人)にどのように受け継いで欲しいのかなど、その最終的な考え(意思)を、その人の死後に実現させるための制度です。
これは、私有財産制における自己の財産を自由に処分できる権利を、その人の死後にまで認めるとう趣旨に基づくものです。
また、法律の定める一定の方式に従ってなす必要があり、この方式によらない遺言は効力がない(無効)とされています。
これらを定めている法律は「民法」であり、「遺言」については民法第960条から第1027条に規定されています。なお、どのような事柄でも遺言をすることができるわけではなく、一定の範囲に限定されています。
また、有効な遺言をするためには、遺言能力が必要であるとされております。
 
<参考 >
・「遺言」=「いごん」と読みます。一般的には「ゆいごん」といわれることも多いようです。
 
 
 
遺言能力について
 
遺言能力とは、遺言を単独で、有効に行うことができる法律上の地位あるいは資格のことをいいます。遺言をするには、意思能力(行為の結果を弁識する能力)が必要であるとされており、民法では、未成年であっても満15歳になれば単独で遺言ができるとしています。
 
このように、遺言を行うには意思能力を必要としますので、遺言をなした時に意思能力がない場合には、その遺言は無効ということになります。(民法第963条)
特に高齢者の場合には判断能力が徐々に低下してゆくことが多いところから、後にその遺言当時の意思能力(遺言能力)の有無が問題となり、遺言の効力の有無について争いとなるケースも見られますので、注意が必要であるといえます。
 
< 参考 >
・被保佐人、被補助人の方は単独で遺言が行えます。(保佐人、補助人の同意は不要です) 
・被成年後見人の方も、物事を判断する能力(事理弁識能力)を一時回復したときには、二人以上の医師立会いのもとで、単独で有効な遺言ができます。
 
 
 
 
   


遺言の目的は、その人の最終的な意思の実現にあります。ただし、遺言で実現できる(法的な保障)範囲は限定されており、これを遺言事項といいます。
この遺言事項以外の事柄を定めても、法的な意味は持たないということになります。
遺言事項は、5つの分野に分けることができ、次のとおりです。
 
① 相続に関する事項        ② 遺産の処分    ③ 身分上の行為 
④ 遺言執行に関する事項    ⑤ その他
 
① 相続に関する事項
  
   ・相続人の廃除、廃除の取り消し  ・相続分の指定、指定の委託
   ・特別受益者の相続分に関する指定      ・遺産分割方法の指定、指定の委託
   ・遺産分割の禁止        ・遺産分割された財産につき、相続人同士に担保責任を負担させること
   ・遺贈の減殺の割合の指定
 
② 遺産の処分
 
   ・遺贈  ・財団法人設立のための寄付行為  ・信託の設定(信託法第2条)
 
③ 身分上の行為
 
  ・子の認知  ・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
 
④ 遺言執行に関する事項
 
    ・遺言執行者の指定、指定の委託
 
⑤ その他
 
     ・祭祀承継者の指定・遺言の取り消し
 
 < 参考 >
・「相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ)」とは、遺留分を持つ推定相続人の相続権を奪う制度です。
 被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がある場合など一定の理由が必要です。
 
・法定の遺言事項以外を記載しても法的な意味は持ちませんが、遺言をする理由を記すなどは、遺族へメッセージを残すという意味あいでは一定の価値があろうかと思われます。
 
 
 


遺言の方式は普通方式遺言と特別方式遺言に大別され、また、それぞれ次のような種類があります。
 
                 ① 普通方式遺言・・・平時の状態で一般的になされる遺言で、次の3つがあります。
 
                          ・自筆証書遺言   ・公正証書遺言   ・秘密証書遺言
 
                   ② 特別方式遺言・・・死期が近いなど特別の状況で認められる遺言で、次のものがあります。
 
             ・危急時遺言 ( 一般危急時遺言、船舶遭難危急時遺言 )
 
             ・隔絶地遺言 ( 伝染病隔絶地遺言、在船者遺言 )
 
 
通常、遺言をするといえば①の普通方式遺言3つのうち何れかを選択して行うことになります。
 
 
< 参考 >普通方式遺言の比較
 メリットデメリット
自筆証書遺言

・最も作成が簡単

・費用がかからない

・証人、立会人不要のため遺言内容

の秘密性が保てる 

・保管困難、発見されない可能性あり

・形式面、内容面の誤りによる効力の

問題(無効の可能性)

・遺言書の検認手続が必要

公正証書遺言

・紛失・改変のおそれがない

・公証人の関与により、形式、内容、

遺言能力についてトラブルが減少

・遺言書の検認手続が不要

・手続が煩雑(面倒くさい) 

・作成費用が高額になる

・証人が2人必要なので、遺言内容の

秘密保持が難しい

秘密証書遺言

・秘密性が保たれる

・公正証書遺言と比較して安価である

・公証人の関与により、偽造、変造の

おそれが少ない

・遺言書の保管場所の確保が困難

・遺言内容の不明確さの問題が残る

・遺言書の検認手続が必要 

    

 

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遺言の種類により、それぞれ書き方のルールが法定されています。 
ここでは普通方式遺言のうち自筆証書遺言・公正証書遺言の作成について説明します。
 
                     ①自筆証書遺言
                     ・ 遺言者が全文と日付、氏名すべてを自分で書き、これに印を押します。
                     ・ 縦書き、横書きのいずれでも構いません。
                   ・ 用紙や筆記用具についても制限はありません。
                   ・ 使用する印鑑についても特に制限がありませんが、実印の方がベターでしょう。
 
< 参考 >
・自筆証書遺言の場合、その名のとおり、すべて遺言者の自筆でなければなりません。パソコンやワープロなど機械を使って作成したものは、無効となりますので、注意が必要です。
・日付については「年月」だけでなく「日」までしっかり書きます。○○年○月吉日などと書くと無効です。
・遺言書が数枚になるときには、契印をしておくと間違いがありません。
 
 
                   ②公正証書遺言
                     ・ 公証役場に行き、遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する方式です。
                     ・ 証人2人以上の立会いが必要です。
                     ・ 公証人が遺言者の口述を筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させます。
                     ・ 遺言者と証人が筆記が正確であることを承認した上で、各自署名押印します。
                     ・ さらに公証人が上記の方式に従って作成したもであることを付記して、署名、押印します。
 
< 参考 >
・病気などで、公証役場まで行けないときには、公証人の方から出向いてくれます。(割増料金になります)
・民法第974条の規定により、未成年者や推定相続人ほか証人、立会人になれない人がいます。
・言語や聴覚による障がいをお持ちの方が遺言者となる場合には、「口述」や「読み聞かせ」に代える措置に
関する特則が設けられておりますので、公正証書遺言をすることができます。
 
 

・公証人手数料 (公証人手数料令より)

                                                      単位:円  

目的の

価額

100万

  まで

200万

  まで

500万

  まで

1,000万

   まで

3,000万

   まで

5,000万

   まで

1億  

   まで

 手数料5,0007,00011,00017,00023,00029,000 43,000

※以下超過額5,000万円ごとに
  3億円まで13,000円  10億円まで11,000円  10億円を超えるもの8,000円加算

 

遺言手数料として11,000円(目的の価額が1億円まで)の加算があります。

 

※このほか、公証人に出張してもらう場合には、役場外執務として次の費用がかかります。

  日当・・・20,000円(4時間以内10,000円) 交通費・・・実費額

  病床執務手数料・・・2分の1の加算 

※公正証書遺言の公証人による作成手数料は、遺言により相続させる(又は遺贈する)財産の価額を、

目的の価額として計算します。

また、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、

目的の価額を算定し、その合計額が手数料となります。

尚、1通の遺言公正証書遺言の目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円の遺言加算が発生します。

 

(例) Aが3,000万円、Bが1,000万円を相続する内容の遺言の場合の公証人手数料

 

Aの手数料(2,3000円)+Bの手数料(17,000円)+遺言加算(11,000円)=51,000円

 

 

・公証人役場 (茨城・千葉・栃木・埼玉)

 公証役場名所在地電話
茨 城

水戸合同

土   浦

日   立

取   手

下   館

 鹿   島 

水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A

土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階

日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階

取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階

筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内

鹿島市宮中8‐12‐6

029(221)8758

029(821)6754 

0294(21)5791

0297(74)2569

0296(24)9460

0299(83)4822

千 葉

千葉中央

千葉合同

船   橋

市   川

木 更 津

銚     子

松  戸

成  田

館  山

茂  原

千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階

千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階

船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階

市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205

木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階

銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階

松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階

柏市柏3‐17‐203

成田市花崎町814‐56 カワイビル3階

館山市八幡32‐2

 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階

043(224)1408

043(227)3661

047(437)0058

047(321)0665

0438(22)2243

0479(23)6071

047(363)2091

04(7166)6262

0476(22)1035

0470(22)5528

0475(22)5959

栃 木

 宇都宮合同

足  利

小  山

大 田 原

宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階

足利市通3‐2589 足利織物会館3階

小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階

大田原市本町1‐2714

028(624)1100

0284(21)6822

0285(24)4599

0287(23)0666

埼 玉

浦  和

川  口

春 日 部

川  越

熊  谷

越  谷

秩  父

東 松 山

大  宮

所  沢

さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階

川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階

春日部市中央5‐1‐29

川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階

熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階

越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階

秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル

東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階

さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル

所沢市西新井町20‐10

048(831)1951

048(223)0911

048(735)7200

049(224)9454

048(524)9733

048(962)2796

0494(23)3788

0493(23)4413

048(642)4355

04(2994)2323

 

※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。

 

 「日本公証人連合会」のホームページは・・・・こちら  

 

 


遺言できることや書き方などをご紹介しましたが、なぜ遺言書は必要なのでしょうか?
 
被相続人となる方が遺言を残すことなく、亡くなった場合には、残された相続人が遺産の分配方法について話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
 
相続財産の多寡にかかわらず、話し合いのプロセスにおいて相続人の間で争いやもめ事になるケースも少なくありません。とうとう裁判で決着をつけるという事態も・・・・。
 
遺言書があれば、相続人はその内容に従うこととなります。このように無用な争いなどを予防するためにも、遺言書を作成する必要があるといえるでしょう。
 
 
< 参考 > 特に遺言が必要なケース
 
・ 老後の面倒を見てくれた息子の嫁にも財産の一部を相続させたい
 
・ 相続人から外したい者がいる
 
・ 生前認知できなかった子供がおり、どうしても相続権を与えたい
 
・ 孫にも財産の一部を相続させたい
 
・ 相続人がいない場合など
 
 


遺言執行者とは、遺言の効力発生後にその遺言の内容を実現する手続きを執行するために指定または選任された人のことです。
 
認知や相続人の廃除など、遺言の内容の性質上、その執行を相続人に任せることが適当ではない事項については、遺言執行者を必ずおかなければならないことになっております。
 
また、相続人によって執行することが可能な事項でも、不要な紛争を避ける趣旨から、遺言執行者による執行が望ましいといえます。
 
< 参考 >
・遺言者は、遺言により、遺言執行者を指定することができます。(民法第1006条)
 
・指定された遺言執行者がいないときなどは利害関係人の請求で家裁が選任します。(民法第1010条)
 
・未成年者と破産者は遺言執行者になれません。(民法第1009条)
 
・遺言執行者の職務
 ① 相続人および関係人への通知

法定事項ではありませんが、無用な争いを防ぐ趣旨から

このような通知をするのが一般的です。

 ② 相続財産の管理

預金通帳・印鑑・不動産権利書などの引渡しを受けて、

相続財産を自己の管理下に移し、適切な保管措置をします。

 ③ 相続財産の目録調整

相続財産を把握して、遅滞なく執行の対象となる相続財産

目録を調整して、相続人に交付します。

 ④ 遺言の執行

遺言による認知、推定相続人の廃除又はその取消し

遺贈がある場合は受遺者への目的物の引渡し、ほか

 ⑤ 遺言執行完了の通知

遺言執行者の任務が終了したら、その事実を

相続人および受遺者等に通知をします。

 
上記①から⑤の順に任務を遂行することになります。
 
民法第1021条の規定により、遺言執行の費用遺言執行執行者の報酬は、
相続財産から支払われることになっています。
 
 
 
 
 
 

 
遺言・相続に関するサポートなら、
 
身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
 
 あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
 
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。
 
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 (岩井公民館そば)
 
TEL 0297‐36‐2639
 
(受付 月~金 9:00~19:00)
 
 
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野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です