遺言に関する民法主要条文 (参考)
(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)
第961条
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条
遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によること
を許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に
これに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、
印を押すこと。
(秘密証書遺言)
第971条
秘密証書によって遺言をするには次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに
その筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者及び証人と
ともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(証人及び立会人の欠格事由)
第947条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(共同遺言の禁止)
第945条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、領事が行う。
(遺言の効力の発生時期)
第985条
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死後に成就したときは、遺言は、条件が
成就した時からその効力を生ずる。
(遺言の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求
しなければならない。遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封すること
ができない。
(過料)
第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外
においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
(遺言執行者の指定)
第1006条
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することが
できる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければ
ならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に
通知しなければならない。
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
遺言執行者が就任を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条
未成年及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)
第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任
することができる。
(相続財産目録の作成)
第1011条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は
公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有する。
2 第664条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行について準用する。
※補足:ここで準用されているのは「委任」に関する規定です。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
することができない。
(遺言執行者の地位)
第1015条
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
(遺言執行者の報酬)
第1018条
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることが
できない。
(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回
したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものと
みなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(撤回された遺言の効力)
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じ
なくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
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