行政書士 間 中 宏 事務所

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茨城県坂東市の行政書士です 【毎月第2・4土曜日は遺言・相続無料相談を実施中】
 
 茨城を中心に
遺言書作成遺言執行に関するサポートを承ります
 
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・死因贈与契約・遺言執行人
 
お問合せ・ご予約は下記にお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
 
 
【坂東市/野田市/常総市/下妻市/古河市/猿島郡/結城郡/つくばみらい市/つくば市
  

遺言に対する一般的なイメージは・・・?

 
・まだ若いから・・・自分にはあまり関係がない
 
・財産が多いほうではないと思っているので・・・遺言に縁はない
 
・特別なことで・・・何やら難しくて面倒くさいのではないか
 
 
遺言に対する一般的なイメージは、このような感じだと思います
 
では、本当に遺言は必要ないのでしょうか?
 

遺言書を作成しない場合に予想されるデメリット
 
・残された遺族(相続人)の間で遺産分け(遺産分割)の話がまとまらない
 
・亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)の把握が煩雑となる
 
・亡くなった方(被相続人)の意思が反映されない
 
 
「遺言さえ残しておいてくれていたら・・・こんな思いをしなくて済んだのに」
 
相続人の方から、このようなお言葉を幾度も伺いました
 
遺言は、遺族に対する思いやりでもあるのです
 

このような方に、特に遺言書の作成をおすすめしています

 
配偶者と自分の兄弟姉妹以外に相続する人がいない
 
・離婚経験があり、前婚時にもうけたお子さんがいる
 
・籍を入れていないが、パートナーがいる 遺産をあげたい
 
・相続人以外のお世話になった人(お嫁さんなど)にも遺産を分けてあげたい
 
・近くに親族が住んでおらず、世話になった知人などに遺産の一部を分けたい
 
・相続させたくない親族がいる
 
・事業用の財産を細分化させたくない
 
など・・・ご希望や事情がある場合には、遺言書作成を検討なさることをおすすめします
 
 

先ずは、無料相談を利用してみませんか?

 
当事務所では、毎月第2・第4土曜日に遺言・相続に関する
 
無料相談会を実施しています
 
<プロの視点と経験からアドバイス致します>
 
 
【予約制】ですので、電話にて希望の日時をご連絡ください (実施日をご確認ください・・・こちら 
 
0297‐36‐2639 行政書士 間中宏事務所
茨城県坂東市岩井2953番地3
 
 
【ご注意】電話による無料相談は実施しておりません。
 
 
関連サイト:● 相続サポート.com  ● 遺言サポート.com
 
 
 

 
遺言・相続・離婚・許認可・起業ほか、法的課題に関するサポートなら、
 
身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
 
 あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
 
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。
 
 
【 当事務所へのご連絡やご相談をお迷いの方は、こちらをご覧下さい 】
 
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 (岩井公民館そば)
 
TEL 0297‐36‐2639
 
(受付 月~金 9:00~19:00)
 
 
お車でのご来所が便利です(駐車場完備)
 
野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です
 
 

業務対応可能地域
 

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県

 

 上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 


 
※以下の記述は現在、「遺言基礎知識」のページに再構成してあります。
 
  
このページでは、遺言に関する基礎的な情報をご紹介しております。
 ※参考資料として巻末に遺言に関する民法主要条文を掲載中です。
 
はじめに

誰しもが関わる課題のひとつに相続があります。
あなたが残すであろう財産を「だれに」「どのように」受け継いでもらいたいのかなど、
事前の対策が重要であり、あなたの生前の意思を死後に実現するために有効な手段として、遺言を作成しておくことが挙げられます。
 
当事務所では、遺言の起案ほか遺言作成に関するサポートを得意としております。
具体的に相談をする前に遺言に関する基礎的な情報を得たいとお考えの方のために、
このページをご用意いたしました。
 
 
 
遺言とは

遺言とは、その人が生きている間に築いた財産を自身が亡くなった後に遺族(相続人)にどのように受け継いで欲しいのかなど、その最終的な考え(意思)を、その人の死後に実現させるための制度です。
これは、私有財産制における自己の財産を自由に処分できる権利を、その人の死後にまで認めるとう趣旨に基づくものです。
また、法律の定める一定の方式に従ってなす必要があり、この方式によらない遺言は効力がない(無効)とされています。
これらを定めている法律は「民法」であり、「遺言」については民法第960条から第1027条に規定されています。なお、どのような事柄でも遺言をすることができるわけではなく、一定の範囲に限定されています。
また、有効な遺言をするためには、遺言能力が必要であるとされております。
 
<参考 >
・「遺言」=「いごん」と読みます。一般的には「ゆいごん」といわれることも多いようです。
 
 
 
遺言能力について

遺言能力とは、遺言を単独で、有効に行うことができる法律上の地位あるいは資格のことをいいます。遺言をするには、意思能力(行為の結果を弁識する能力)が必要であるとされており、民法では、未成年であっても満15歳になれば単独で遺言ができるとしています。
 
このように、遺言を行うには意思能力を必要としますので、遺言をなした時に意思能力がない場合には、その遺言は無効ということになります。(民法第963条)
特に高齢者の場合には判断能力が徐々に低下してゆくことが多いところから、後にその遺言当時の意思能力(遺言能力)の有無が問題となり、遺言の効力の有無について争いとなるケースも見られますので、注意が必要であるといえます。
 
< 参考 >
・被保佐人、被補助人の方は単独で遺言が行えます。(保佐人、補助人の同意は不要です) 
・被成年後見人の方も、物事を判断する能力(事理弁識能力)を一時回復したときには、二人以上の医師立会いのもとで、単独で有効な遺言ができます。
 
 
 
遺言できることがら (遺言事項)

遺言の目的は、その人の最終的な意思の実現にあります。ただし、遺言で実現できる(法的な保障)範囲は限定されており、これを遺言事項といいます。
この遺言事項以外の事柄を定めても、法的な意味は持たないということになります。
遺言事項は、5つの分野に分けることができ、次のとおりです。
 
① 相続に関する事項        ② 遺産の処分    ③ 身分上の行為 
④ 遺言執行に関する事項    ⑤ その他
 
① 相続に関する事項
  
   ・相続人の廃除、廃除の取り消し  ・相続分の指定、指定の委託
   ・特別受益者の相続分に関する指定      ・遺産分割方法の指定、指定の委託
   ・遺産分割の禁止        ・遺産分割された財産につき、相続人同士に担保責任を負担させること
   ・遺贈の減殺の割合の指定
 
② 遺産の処分
 
   ・遺贈  ・財団法人設立のための寄付行為  ・信託の設定(信託法第2条)
 
③ 身分上の行為
 
  ・子の認知  ・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
 
④ 遺言執行に関する事項
 
    ・遺言執行者の指定、指定の委託
 
⑤ その他
 
     ・祭祀承継者の指定・遺言の取り消し
 
 < 参考 >
・「相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ)」とは、遺留分を持つ推定相続人の相続権を奪う制度です。
 被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がある場合など一定の理由が必要です。
 
・法定の遺言事項以外を記載しても法的な意味は持ちませんが、遺言をする理由を記すなどは、遺族へメッセージを残すという意味あいでは一定の価値があろうかと思われます。
 
 
 
遺言の種類

遺言の方式は普通方式遺言と特別方式遺言に大別され、また、それぞれ次のような種類があります。
 
① 普通方式遺言・・・平時の状態で一般的になされる遺言で、次の3つがあります。
 
    ・自筆証書遺言   ・公正証書遺言   ・秘密証書遺言
 
                   ② 特別方式遺言・・・死期が近いなど特別の状況で認められる遺言で、次のものがあります。
 
             ・危急時遺言 ( 一般危急時遺言、船舶遭難危急時遺言 )
 
             ・隔絶地遺言 ( 伝染病隔絶地遺言、在船者遺言 )
 
 
通常、遺言をするといえば①の普通方式遺言3つのうち何れかを選択して行うことになります。
 
 
< 参考 >普通方式遺言の比較
 メリットデメリット
自筆証書遺言

・最も作成が簡単

・費用がかからない

・証人、立会人不要のため遺言内容

の秘密性が保てる 

・保管困難、発見されない可能性あり

・形式面、内容面の誤りによる効力の

問題(無効の可能性)

・遺言書の検認手続が必要

公正証書遺言

・紛失・改変のおそれがない

・公証人の関与により、形式、内容、

遺言能力についてトラブルが減少

・遺言書の検認手続が不要

・手続が煩雑(面倒くさい) 

・作成費用が高額になる

・証人が2人必要なので、遺言内容の

秘密保持が難しい

秘密証書遺言

・秘密性が保たれる

・公正証書遺言と比較して安価である

・公証人の関与により、偽造、変造の

おそれが少ない

・遺言書の保管場所の確保が困難

・遺言内容の不明確さの問題が残る

・遺言書の検認手続が必要 

    

 

 このページの先頭へ

 

 
遺言書の作成 (書き方)

遺言の種類により、それぞれ書き方のルールが法定されています。 
ここでは普通方式遺言のうち自筆証書遺言・公正証書遺言の作成について説明します。
 
①自筆証書遺言
 ・ 遺言者が全文と日付、氏名すべてを自分で書き、これに印を押します。
 ・ 縦書き、横書きのいずれでも構いません。
                   ・ 用紙や筆記用具についても制限はありません。
                   ・ 使用する印鑑についても特に制限がありませんが、実印の方がベターでしょう。
 
< 参考 >
・自筆証書遺言の場合、その名のとおり、すべて遺言者の自筆でなければなりません。パソコンやワープロなど機械を使って作成したものは、無効となりますので、注意が必要です。
・日付については「年月」だけでなく「日」までしっかり書きます。○○年○月吉日などと書くと無効です。
・遺言書が数枚になるときには、契印をしておくと間違いがありません。
 
 
                   ②公正証書遺言
                     ・ 公証役場に行き、遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する方式です。
                     ・ 証人2人以上の立会いが必要です。
                     ・ 公証人が遺言者の口述を筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させます。
                     ・ 遺言者と証人が筆記が正確であることを承認した上で、各自署名押印します。
                     ・ さらに公証人が上記の方式に従って作成したもであることを付記して、署名、押印します。
 
< 参考 >
・病気などで、公証役場まで行けないときには、公証人の方から出向いてくれます。(割増料金になります)
・民法第974条の規定により、未成年者や推定相続人ほか証人、立会人になれない人がいます。
・言語や聴覚による障がいをお持ちの方が遺言者となる場合には、「口述」や「読み聞かせ」に代える措置に
関する特則が設けられておりますので、公正証書遺言をすることができます。
 
 

・公証人手数料 (公証人手数料令より)

                                                      単位:円  

目的の

価額

100万

  まで

200万

  まで

500万

  まで

1,000万

   まで

3,000万

   まで

5,000万

   まで

1億  

   まで

 手数料5,0007,00011,00017,00023,00029,000 43,000

※以下超過額5,000万円ごとに
  3億円まで13,000円  10億円まで11,000円  10億円を超えるもの8,000円加算

 

遺言手数料として11,000円(目的の価額が1億円まで)の加算があります。

 

※このほか、公証人に出張してもらう場合には、役場外執務として次の費用がかかります。

  日当・・・20,000円(4時間以内10,000円) 交通費・・・実費額

  病床執務手数料・・・2分の1の加算 

※公正証書遺言の公証人による作成手数料は、遺言により相続させる(又は遺贈する)財産の価額を、

目的の価額として計算します。

また、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、各相続人・各受遺者ごとに、

目的の価額を算定し、その合計額が手数料となります。

尚、1通の遺言公正証書遺言の目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円の遺言加算が発生します。

 

(例) Aが3,000万円、Bが1,000万円を相続する内容の遺言の場合の公証人手数料

 

Aの手数料(2,3000円)+Bの手数料(17,000円)+遺言加算(11,000円)=51,000円

 

 

・公証人役場 (茨城・千葉・栃木・埼玉)

 公証役場名所在地電話
茨 城

水戸合同

土   浦

日   立

取   手

下   館

 鹿   島 

水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A

土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階

日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階

取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階

筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内

鹿島市宮中8‐12‐6

029(221)8758

029(821)6754 

0294(21)5791

0297(74)2569

0296(24)9460

0299(83)4822

千 葉

千葉中央

千葉合同

船   橋

市   川

木 更 津

銚     子

松  戸

成  田

館  山

茂  原

千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階

千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階

船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階

市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205

木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階

銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階

松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階

柏市柏3‐17‐203

成田市花崎町814‐56 カワイビル3階

館山市八幡32‐2

 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階

043(224)1408

043(227)3661

047(437)0058

047(321)0665

0438(22)2243

0479(23)6071

047(363)2091

04(7166)6262

0476(22)1035

0470(22)5528

0475(22)5959

栃 木

 宇都宮合同

足  利

小  山

大 田 原

宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階

足利市通3‐2589 足利織物会館3階

小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階

大田原市本町1‐2714

028(624)1100

0284(21)6822

0285(24)4599

0287(23)0666

埼 玉

浦  和

川  口

春 日 部

川  越

熊  谷

越  谷

秩  父

東 松 山

大  宮

所  沢

さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階

川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階

春日部市中央5‐1‐29

川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階

熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階

越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階

秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル

東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階

さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル

所沢市西新井町20‐10

048(831)1951

048(223)0911

048(735)7200

049(224)9454

048(524)9733

048(962)2796

0494(23)3788

0493(23)4413

048(642)4355

04(2994)2323

 

※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。

 

 「日本公証人連合会」のホームページは・・・・こちら  

 

 
 
遺言書の必要性   

遺言できることや書き方などをご紹介しましたが、なぜ遺言書は必要なのでしょうか?
被相続人となる方が遺言を残すことなく、亡くなった場合には、残された相続人が遺産の分配方法について話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
相続財産の多寡にかかわらず、話し合いのプロセスにおいて相続人の間で争いやもめ事になるケースも少なくありません。とうとう裁判で決着をつけるという事態も・・・・。
遺言書があれば、相続人はその内容に従うこととなります。このように無用な争いなどを予防するためにも、遺言書を作成する必要があるといえるでしょう。
 
 
< 参考 > 特に遺言が必要なケース
・ 老後の面倒を見てくれた息子の嫁にも財産の一部を相続させたい 
・ 相続人から外したい者がいる
・ 生前認知できなかった子供がおり、認知して相続権を与えたい
・ 孫にも財産の一部を相続させたい
・ 相続人がいない場合など
 
 
 
遺言執行者 

遺言執行者とは、遺言の効力発生後にその遺言の内容を実現する手続きを執行するために指定または選任された人のことです。
 
認知や相続人の廃除など、遺言の内容の性質上、その執行を相続人に任せることが適当ではない事項については、遺言執行者を必ずおかなければならないことになっております。
 
また、相続人によって執行することが可能な事項でも、不要な紛争を避ける趣旨から、遺言執行者による執行が望ましいといえます。
 
< 参考 >
・遺言者は、遺言により、遺言執行者を指定することができます。(民法第1006条)
 
・指定された遺言執行者がいないときなどは利害関係人の請求で家裁が選任します。(民法第1010条)
 
・未成年者と破産者は遺言執行者になれません。(民法第1009条)
 
・遺言執行者の職務
 ① 相続人および関係人への通知

法定事項ではありませんが、無用な争いを防ぐ趣旨から

このような通知をするのが一般的です。

 ② 相続財産の管理

預金通帳・印鑑・不動産権利書などの引渡しを受けて、

相続財産を自己の管理下に移し、適切な保管措置をします。

 ③ 相続財産の目録調整

相続財産を把握して、遅滞なく執行の対象となる相続財産

目録を調整して、相続人に交付します。

 ④ 遺言の執行

遺言による認知、推定相続人の廃除又はその取消し

遺贈がある場合は受遺者への目的物の引渡し、ほか

 ⑤ 遺言執行完了の通知

遺言執行者の任務が終了したら、その事実を

相続人および受遺者等に通知をします。

上記①から⑤の順に任務を遂行することになります。尚、民法第1021条の規定により、遺言執行の費用遺言執行執行者の報酬は、相続財産から支払われることになっています。
 
 
 
 
遺言に関する相談なら・・・

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         ※ ご予約随時受付けておりますので、気軽にご利用ください。
 
 

その他、遺言・相続に関する勉強会・講習会・研修会などのお手伝いもいたします。

レジュメ作成や講師依頼などお問合せください。

 
〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953番地3 (坂東市岩井体育館そば
TEL 0297-36-2639 FAX 0297-35-7743
 
 
 
 

遺言に関する民法主要条文 (参考)
(遺言の方式)
第960条
  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
 
(遺言能力)
第961条
  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条
  遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない。
 
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条
  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
  ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
 
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によること
  を許す場合は、この限りでない。
 
(自筆証書遺言)
第968条
  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
  これに印を押さなければならない。
 
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に
  これに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
(公正証書遺言)
第969条
  公正証書によって遺言をするには次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 
 三 公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、
   遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、
   印を押すこと。
(秘密証書遺言)
第971条
  秘密証書によって遺言をするには次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 
 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 
 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに
   その筆者の氏名及び住所を申述すること。
 
 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者及び証人と
   ともにこれに署名し、印を押すこと。
 
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
 
(証人及び立会人の欠格事由)
第947条
  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 一 未成年者
 
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 
(共同遺言の禁止)
第945条
  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
 
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条
  日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、
  公証人の職務は、領事が行う。
(遺言の効力の発生時期) 
第985条
  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
 
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死後に成就したときは、遺言は、条件が
  成就した時からその効力を生ずる。
 
(遺言の検認)
第1004条
  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求
  しなければならない。遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、
  同様とする。
 
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封すること
  ができない。
 
(過料)
第1005条
  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外
  においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
 
(遺言執行者の指定)
第1006条
  遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することが
  できる。
 
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければ
  ならない。
 
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に
  通知しなければならない。
 
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
  遺言執行者が就任を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
 
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条
  未成年及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任) 
第1010条
  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任
  することができる。
 
(相続財産目録の作成)
第1011条
  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
 
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は
  公証人にこれを作成させなければならない。
 
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有する。
 
2 第664条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行について準用する。
※補足:ここで準用されているのは「委任」に関する規定です。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
  することができない。
 
(遺言執行者の地位)
第1015条
  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
 
(遺言執行者の報酬)
第1018条
  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
  ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
 
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条
  遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることが
  できない。
 
(遺言の撤回)
第1022条
  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
 
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回
  したものとみなす。
 
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
 
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条
  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものと
  みなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
 
(撤回された遺言の効力)
  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じ
  なくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
  ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
 
 
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