消 費 者 契 約 法 の 基 礎 知 識
このページでは、消費者契約法に関する基礎的な情報をご紹介しています。

消費者契約法とは
消費者と事業者の契約ルールを定めた法律です。
一般の消費者と事業者との間には、取引の対象となる商品やサービス等に関する
情報の質や量に大きな差があります。また交渉力の面でも格差が生じやすいものです。
これらが原因となって、契約トラブルに発展する事例が増加しています。
この様な力の差をカバーし、対等に取引するためのルールが消費者契約法です。
また、市場の自由な競争を促進する規制緩和の流れのなかで、世の中が便利になる反面、
消費者は自分にふさわしい契約を自分の責任(自己責任)で選ばなければなりません。
無責任な弱肉強食社会にしないための、規制緩和時代にふさわしいルールであるといえます。
消費者契約法のポイント (その1)
消費者契約法は、消費者と事業者が結んだ契約すべてが対象となり適用されます。
また、契約を勧誘されているときに「業者側に不適切な行為」があった場合は、
契約の取り消しができますし、
業者が作成した契約書に「消費者の権利を不当に害する条項」があれば、
その条項については無効となります。
このように業者側に不適切な行為があったり、契約内容に不当な条項があった場合に
消費者側が救済される仕組みになっています。
■ 契約の取り消しができる場合 (業者側の不適切な勧誘行為により誤認・困惑して契約した)
① 不実告知・・・・・重要な項目について事実と違うこと言う。嘘を言うなど。
② 断定的判断・・・「確実に儲かる」など、将来の変動が不確実なことがらを断定的に言う。
③ 不利益事実の不告知・・・利益面だけ話、リスクなど不利益になることは隠して言わない。
④ 不退去・・・・・・自宅や職場に押しかけ、消費者側が「帰ってほしい」と言っても帰らずに居座る。
⑤ 監禁・・・・・・・・事業者から呼び出されるなどして、消費者側が「帰りたい」と言っても帰してくれない。
■ 無効となる契約条項 (消費者にとって一方的に不当・不利益な契約条項の一部または全部について)
①事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
②事業者の損害賠償責任を如何なる場合であっても一部に制限する条項
③不当に高額な解約損料(キャンセル料)を定める条項
④不当に高額な遅延損害金(年14.6%を超えるもの)を定める条項
⑤その他消費者の利益を一方的に害する(信義誠実の原則に反する)条項
このページの先頭へ
消費者契約法のポイント (その2)
消費者契約法は、どのような場合でも消費者を保護してしてくれる
万能の法律という訳ではありません。
自己責任の原則に基づいて、消費者側にも注意すべき点がいくつかあります。
消費者契約法があるから大丈夫と思わないで、契約する前にはよく考えましょう。
■ 消費者契約法は民事上のルールですので、行政が事業者を罰する法律ではありません。
■ 契約を取り消すには、消費者側から事業者にその意思表示をしなければなりません。
■ 騙されたと気付いたときから、事業者に契約取り消しの意思を伝える必要があり、早めに対応します。
■ 単に「説明が無かった」というだけでは、取り消しはできませんので、契約前に疑問点など確認します。
■ 契約と直接関係のない事項で事業者側に問題があっても取り消しの理由にはなりません。
■ 契約書は捨てずに、大切に管理保管しておきましょう。
■ 高額な契約の場合には、必ず契約書を作ってもらいましょう。これを嫌がる業者との契約は危険です。
■ 契約時に事業者が言ったことは、メモや録音で記録しておきましょう。
■ 契約時に第三者の立ち会いがあると、後でトラブルになった場合に第三者の証言が重要になります。
■ 契約の取り消しは文書で行う必要があります。内容証明を活用しましょう。※内容証明の説明はこちら
このページの先頭へ
被害にあわないために
特別な場合以外、一度結んだ契約を無条件で一方的に解約することはできません。
消費者契約法を根拠に取り消しをや契約条項の無効を主張する場合であっても、
先にご説明した要件のいずれかを満たす必要があります。
契約時に判らないことや、疑問に思う点があれば、
納得のゆくまで事業者に説明してもらい安心して契約に臨むことが大切です。
消費者契約法では、事業者に「契約内容をわかりやすく説明する」よう義務付けている一方、
消費者に対しても「契約内容を理解するよう努めるもの」として努力義務を課しています。
悪徳商法等の被害にあわないためには次のような点がポイントになります。
■ その商品やサービスはあなたにとって本当に必要でしょうか?不要なときは、きっぱりと断りましょう。
■ 高額な契約や、儲け話などうまい話は、要注意です。
■ なるべくその場で契約しないで、家族や知人に相談してみましょう。
■ 契約書の内容を確認し、商品やサービスの内容・支払い総額・特約の有無などじっくりと検討しましょう。
■ 事業者側が口約束したことも、必ず契約書に記載してもらいましょう。
< 参考 >
・個人事業主などが消費者契約法に基づく契約取り消しをしようとした場合、
「消費者にあたらないので取り消しはできない」と相手方の事業者が主張することがありますが、
「事業に関係なく個人的な目的で」契約した場合は消費者になります。
従って、こうしたケースでは取り消しが可能です。
・クーリングオフ期間経過後の場合、消費者契約法を根拠として契約の取り消しができる場合があります。
このページの先頭へ
契約に関するサポートなら・・・
消費者契約法にもとづいて契約を取り消したいけれど・・・通知はどう出すの?
こんなケースのときはどうなりますか? この契約書なんか変ですよね!?
契約に関するサポートなら、
身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所に気軽にご相談ください。
通知文書等起案・契約書代理作成などサポートいたします。
当事務所にご来訪頂ける個人様に限り20分以内相談無料にて対応しております。
〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953番地3 (坂東市岩井体育館そば)
TEL 0297-36-2639 FAX 0297-357743
このページの先頭へ
遺言・相続・離婚・許認可・起業ほか、法的課題に関するサポートなら、
身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。(20分以内相談無料)
業務対応可能地域
【 茨城県 】
● 県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市
境町 五霞町 八千代町
● 県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市
石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市
阿見町 利根町 河内町 美浦村
● 水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市
茨城町 城里町 大洗町
● 県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市
東海村 大子町
● 鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市
【 東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県 】
上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。
消費者契約法主要条文 (参考)
(目的)
第1条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又は
その承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する
条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、
消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることが
できることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全
な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合に
おけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者と
なる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
4 この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定
による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する消費者団体(消費者基本法第8条の消費者
団体をいう。以下同じ。)として第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
(事業者及び消費者の努力)
第3条
事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の
内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について
勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容
についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に
掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認。
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、
将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき
断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項
又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該
事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実
が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき
は、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにも
かかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる
行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした
ときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の
意思を示をしたにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の
意思を示をしたにもかかわらず、その場所から退去させないこと。
4 第1項第一号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該
消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第1項から第3項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第5条
前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結に
ついて媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者
(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を含む。以下「受託者等」という。)が
消費者に対して同条第1項から第3項までに規定する行為をした場合について準用する。
この場合において、同条第2項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第1項に
規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任
された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者の代理人は、前条第1項から
第3項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第7条において同じ。)の規定の適用について
は、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。
(取消権の行使期間)
第7条
第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わない
ときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
2 会社法その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている
株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは
出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第4条第1項から第3項まで(第5条第1
項において準用する場合を含む。)の規定によりその取消しをすることができない。
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第8条
次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失による
ものに限る。)消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に
生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、
その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)の不法行為により
消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき
(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。
次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除
する条項
2 前項第5号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が
瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の当該事業者のためにする契約で、
当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の
目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を
賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該
瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第9条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを
合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と
同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える
部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上
である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における
損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日
からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から
当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を
乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に
反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(他の法律の適用)
第11条
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、
この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。
2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法
及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(適用除外)
第47条
この法律の規定は、労働契約については、適用しない。
このページの先頭へ
■ 最後までお読みいただき、ありがとうございます ■
何かのご参考になれば幸甚です
身近な安心パートナー 行政書士 間中宏事務所