行政書士 間中宏事務所

離婚 遺言 相続 許認可申請 茨城県 坂東市
ホーム
事務所紹介
サービス提供の流れ
離婚
相続
遺言
成年後見制度
任意後見契約
内容証明
その他取扱業務
車庫証明業務
著作権に関する業務
フリープラン
法人設立
建設業許可
報酬額
カウンセリング
くらし便利帳
リンク集
リンク集2
リンク集3
サイトマップ

建設業許可に関するご相談・ご依頼なら、当事務所にお任せ下さい!
 
 
茨城県を中心に
 
建設業許可申請・更新申請・変更届出を承っております
 
お問合せ・ご予約は・・・TEL 0297-36-2639 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
【 坂東市|常総市|猿島郡(境町・五霞町)|結城郡(八千代町)|古河市|下妻市|結城市|ほか 】    

 
次のような建設業者さんは建設業許可が必要です
 
□ 1件の請負代金が
1,500万円(消費税及び地方消費税込)以上
  建築一式工事をおこなう
 
□ 1件の請負代金が
500万円(消費税及び地方消費税込)以上
 建築一式工事以外建設工事をおこなう 
 
 
 
<参考> 建設業許可をうけなくてもできる工事
 建築一式工事

 次のいずれかに該当する工事

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)

②請負代金の額に関わらず、木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事

 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 建築一式工事

以外の建設工事

 

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上の表中のような工事はいわゆる「軽微な建設工事」として法律上は建設業許可が不用とされています。
 
但し、「信頼性の担保」の裏づけのひとつとして、取引先等が軽微な建設工事を専門とする業者に対しても、
 
建設業許可の取得を取引要件として求めるケースも増えています。
 
 
 
 
■許可業者数の状況
 
 
建設業許可業者数は全国的に平成12年をピークに年々減少傾向ですが、
 
関東地方において、平成21年度末は一部を除き微増となりました。
 
これは本来許可が不要であった軽微な工事を行う建設業者が取引上の必要性や
 
コンプライアンス(法令遵守)等の観点から、許可業者となったことも原因のひとつといえるでしょう。
 
 
参考:建設業許可業者数の推移 (国土交通省の統計データより抜粋)
 茨 城栃 木群 馬 埼 玉千 葉東京都神奈川
平成12年 15,215  9,992 10,994  28,815

 21,291 

 56,300 32,587 
平成15年 13,646 9,090 9,732 25,630

 19,242

 49,824 29,549
平成18年 13,561  8,915  9,359 25,566 19,155 49,097 29,330
平成20年 12,722 8,324 8,608 24,174 18,264 46,245 27,512
平成21年 12,855 8,384  8,587 24,580 18,592 46,86028,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記は各年3月末現在の許可業者数であり、大臣・知事許可、一般・特定すべての合計です。
 
 
 
■建設業許可の基準
 
 
 建設業許可を受けるためには、次の資格要件をすべて備えていることが必要です。
 
 1.経営業務の管理責任者がいること
 
 2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
 
 3.請負契約に関して誠実性を有していること
 
 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 
 5.欠格要件等に該当しないこと
 
 
 
 
 
■建設業許可の申請手数料
 
 
 知事許可(茨城県)の場合・・・新規 9万円  更新 5万円  (茨城県収入証紙)
 
 
 国土交通大臣許可の場合・・・新規 15万円 (登録免許税)  更新 5万円 (収入印紙)
 
 
 
※当事務所に許可申請をご依頼なさる場合には、上記の申請手数料の他に行政書士報酬が発生します。
 
 
 
 
 
■許可がおりるまでの期間
 
 
 建設業許可の標準処理期間は次のとおりです。
 
 知事許可(茨城県)・・・各土木事務所で申請書を受理してからおおむね 30日程度
 
 国土交通大臣許可・・・各土木事務所で申請書を受理してからおおむね120日程度
 
 
 
 
■建設業許可の有効期間
 
 
 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
 
 期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の手続をとることにより、引き続き建設業を営む
 
 ことができます。
 
 但し、上記の更新の手続を怠った場合には、期間満了とともに許可が失効して、引き続き建設業を
 
 営業できなくなりますので、注意が必要です。