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成 年 後 見 制 度 の 基 礎 知 識

成年後見制度の基礎知識として、Q&A形式でポイントをご紹介しています。 
 
 
 


 

 【成年後見に関する民法主要条文

 

 

 



 

 

A:成年後見制度とは

 

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい等、精神上の障がいなどにより、

 

判断能力が不十分であるため、法律行為(契約など)に関する意思の決定が困難な方について、

 

その生活全般に必要な意思決定を代行・支援する法律上の制度です。

 

 

成年後見制度は、ご本人の不十分な判断能力を補うことにより、ご本人の損害を回避し、

 

ご本人の権利が守られるようにするための制度であるということができます。

 

 

成年後見制度により代理ができる法律行為は「財産」に関するものであり、

 

ご本人の「財産管理」と「身上監護」を目的とするものになります。

 

 

「財産管理」の例

 

 ・預貯金(管理、払戻) ・不動産(管理、処分) ・相続(遺産分割、放棄) ・公共料金の支払い・・・など

 

 

 

「身上監護(しんじょうかんご)」の例

 

 ・介護サービス利用契約 ・福祉関係施設への入所契約 ・介護保険の要介護認定申請・・・など

 

 

< 参考 >

 

成年後見後見に関する事務は「財産に関する法律行為」ですので、「身体介護」など事実行為は含まれません。

 

たとえば、着替えや入浴の介助をはじめ、いわゆる「身の回りのお世話」のことです。

 

 

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Q: この制度を利用する目的は何ですか?

 

A:成年後見制度利用の目的はご本人のためです

 

成年後見制度の基本理念には、以下の3つの柱があります。

 

①  自己決定の尊重    ②  残存能力の活用    ③  ノーマライゼーション

 

 

 

この基本理念に基づき、成年後見人の主な職務として、ご本人(被成年後見人)の判断能力に応じて

 

ご本人の意思を最大限に尊重し、かつご本人の心身の状況や生活状況に配慮しながら、

 

適正な「財産管理」と、必要な「身上監護」をすることにあるとされています。

 

 

このことからもお分かり頂けますように、成年後見制度は、

 

判断能力が不十分な方ご本人のために利用することを目的とする必要があります。

 

 

※ご本人の不動産売却など、財産の処分目的や、生前贈与的な効果を期待するような制度利用は不適当です。

 

 

財産管理などをしてくれる存在が、ご本人にとって真に必要であるのかどうかが第一に検討されるべきであり、

 

制度利用の要否における判断基準となります。又、ご本人の名義で営業等に関する許認可を受けている、

 

あるいは役員など一定の地位にある場合には、後見等が開始すると欠格事由に該当することがありますので、

 

そうした点も充分考慮し対処する必要があります。

 

 

制度利用によるご本人への影響(デメリット)

 

・後見が開始すると・・・ご本人の印鑑登録は抹消されます。

              また選挙権、医師・税理士などの資格、会社役員や公務員の地位を失います。

 

・保佐が開始すると・・・ご本人は、医師・税理士などの資格や会社役員や公務員の地位を失います。

 

 

 

< 参考 >

 

「ノーマライゼーション」とは、

 

「何らかのハンディを持つ人たちが、通常の人と同じように地域生活に参加し、障がいの有無に関わらず、

 

その能力に応じて権利と義務を担って生活することができるようにして行こう」という社会福祉理念の考え方です。

 

 

 

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Q: この制度にはどのようなタイプがありますか?

 

A:法定後見と任意後見と任意後見があります

 

成年後見制度には、大別すると法定後見任意後見という2つのタイプのメニューが用意されています。

 

 

□法定後見(制度)については、民法に定められており、ご本人の判断能力の程度に応じて、さらに

 

後見  ・ 保佐  ・ 補助 の3つの類型に分けられています。

 

 

 

□任意後見(制度)については「任意後見契約に関する法律」に定められており、その名のとおり契約です。

 

具体的には、ご本人が判断能力が充分なうちに、予め任意後見を引き受けてくれる人(任意後見受任者)と

 

代理権等の契約内容を決めておき契約をする方法です。契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません。

 

また、任意後見契約は契約時に契約締結能力が必要ですので注意が必要です。

 

 

その他、くわしくは【任意後見契約の基礎知識】をご覧ください

 

 

 

< 参考 >

 

法定後見制度における類型について

 

 

・「後見」=事理弁識能力を欠く常況

 

   ・・・ご本人の判断能力がない状態です。

 

 

・「保佐」=事理弁識能力が著しく不十分

 

   ・・・ご本人の判断能力が著しく劣っており自己の財産を管理したり処分するには、常に援助が必要な状態です。

 

 

・「補助」=事理弁識能力が不十分

 

   ・・・ご本人の判断能力が不十分で自己の財産を管理したり処分するには、援助が必要な状態です。

 

 

 

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Q: 誰が後見人になれますか?

 

 

A:特別な資格はなく、原則としてどなでも後見人になれます 

 

原則として、ご本人を支える意思のある方であれば、

 

後見人の欠格事由に該当する方を除き、誰でも後見人になれます。

 

実際には、ご本人のお子さんや配偶者など、ご親族が後見人に就任するケースが多いようです。

 

 

しかし、財産管理や身上監護など法律行為を代わって行う事務ですので、

 

後に後見事務を行うことが負担になってしまったり、

 

相続のときに他の相続人とトラブルになったりすることも少なくありません。

 

 

後見人は定期的に被後見人の財産管理の状況を報告する義務がありますので、

 

こうしたことが負担感の原因となっているようです。

 

 

また、自分の親の後見人に就任している場合など、被後見人の死亡により、相続人になりますので、

 

兄弟など、他の相続人から不適切な財産管理などを疑われるなど、思わぬトラブルに発展する事例もあります。

 

 

尚、いったん後見人等に選任されると、家庭裁判所の許可を得ないと辞任できません。

 

たとえば、「いやになった」「疲れてしまった」などの理由では辞任は許可されませんので、

 

後見人等を引き受ける際には、あらゆることを想定し、検討する必要があります。

 

 

 

一方、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士、ファイナンシャルプランナー(順不同)などを職業とする人が、

 

その専門性や職業的知見を生かして後見人等に就任するケースが増加しています。

 

 

但し、ご本人の親族が後見等を行う場合は、無報酬というケースもありますが、

 

第三者に後見人を依頼する場合には一定の報酬を考慮する必要がありますので、被後見人とならる方の

 

資産状況も検討する必要があります。

 

 

< 参考 >

 

後見人の欠格事由(後見人になれない人)=未成年者や破産者ほか民法第847条に規定されています。

 

 

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Q: 具体的な手続はどうすればよいのですか?

 

A:主につぎのような手続があります 

 

法定後見の場合、本人・配偶者・四親等内の親族など申立権者が申立人として、

 

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申し立てをします。

 

 

ご本人の精神鑑定や家庭裁判所における審理の後、後見等の開始と後見人等の選任の審判がなされます。

 

(申立時に後見人等候補者を指名できますが、その方が選任されるとは限りません)

 

 

 

尚、後見・保佐・補助のどの類型で申し立てるのかは、

 

申立人の依頼により作成される医師の診断書の内容によります。(申立人が類型を判断するわけではありません)

 

 

任意後見の場合は、本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に、

 

任意後見監督人の選任を申し立てます。

 

申立後、2~3ヶ月で、任意後見監督人が選任され任意後見が開始されます。

 

尚、任意後見監督人選任の場合は医師の診断書のみで、原則としてご本人の精神鑑定はありません。

 

 

< 参考 >

 

四親等内の親族とは、具体的には次の方々です

 

 子、孫、ひ孫、ひ孫の子、親、祖父母、ひ祖父母、ひ祖父母の父母

 

 兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ

 

 配偶者の親、配偶者の祖父母、配偶者のひ祖父母、配偶者の子、配偶者の孫、配偶者のひ孫

 

 配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪、配偶者のおじおば

 

 

費用などについて

 

①家裁への申立費用(収入印紙800円・登記印紙4000円)

 

  ほか郵便切手が必要ですが、額面は家裁により異なります

 

 

②医師の鑑定費用(相場は5~10万円)※但し具体的な金額は原則として担当する医師が決めます。

 

 

 

③後見人等の報酬(相場は3~5万円位)※裁判所の決定によります。

 

 

※③については被後見人等の負担となりますが、

 

①、②については原則として申立人の負担となりますので注意が必要です。

 

 

期間などについて

 

 法定後見の場合、申立の準備から後見人等が選任されて実際に後見事務が開始されるまでに、

 

 おおよそ3~6ヶ月程度の期間を要します。

 

 

重要

 

手続きを円滑に進めるために、以下の点が重要となります。

 

・申立の必要性や目的が明確であるかどうか。

 

・申立に必要な書類がしっかりと揃っているかどうか。

 

ご本人に関する財産目録がきちんと作成されていること。

 

・適格な成年後見人等候補者が確保されているか。

 

・鑑定を担当してくれる医師が確保されているか。(但し「補助」の場合、鑑定は原則不要です)

 

申立に関してご親族の意見が一致しているかどうか

 

 

※成年後見制度の概要につきましてエッセンスを紹介しております。実際の制度利用に際しましては、当ページにて掲載していない手続等が発生する場合がございます。

 

 

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< 参考 >

 

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Q: どんな書類が手続には必要ですか?

 

A:必要な書類としては次のようなものがあります

 

後見等開始の申立には次のような書類が必要となります。

申立書
申立書付票
財産目録 
診断書
ご本人の戸籍謄本(改正原戸籍も必要になることがあります)
申立人の戸籍謄本
成年後見人等候補者の戸籍謄本(申立人と同一人の場合は不要です)
ご本人の戸籍附票または住民票
申立人の戸籍附票または住民票
成年後見人等候補者の戸籍附票または住民票(申立人と同一人の場合は不要です)
ご本人の登記されていないことの証明書
成年後見人等候補者の登記されていないことの証明書
成年後見人等候補者の身分証明書

 

※各家庭裁判所により申立書等の書式が異なる場合があります。

 

※「登記されていないことの証明書」は東京法務局後見登録課、各法務局・地方法務局の戸籍課にて窓口交付請求により入手できます。(手数料額1通400円)

尚、東京法務局後見登録課のみ郵送申請を取扱っています。

 

※「身分証明書」とは、成年後見人等候補者が破産宣告等を受けていないことの証明書です。

本籍地の市区町村役場から取り寄せます。

 

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その他、ご本人について該当する場合には次のような書類が必要になります。

健康状態がわかる資料(障害者手帳、療育手帳等のコピー)
不動産についての資料(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書)
預貯金に関する資料(預貯金通帳、定期預貯金証書のコピー)
有価証券(株券、国債、社債投資信託等)に関する資料(預り証、取引残高証明書のコピー)
生命保険、損害保険等についての資料(保険証書のコピー)
負債に関する資料(ローン契約書、借用書、支払明細書のコピー)
収入についての資料(給料明細書、年金証書、年金の振込口座通帳のコピー)
支出についての資料(施設利用料・入院費等の領収書、健康保険料納付書、介護保険料納付書、固定資産税納付書、地代・家賃などの領収書のコピー)
後見人選任後、遺産分割の予定がある場合に必要な資料

 

※事案ごとに家庭裁判所の判断により、上記以外の書類等の提出を求められる場合があります。

 

 

※成年後見制度の概要につきましてエッセンスを紹介しております。実際の制度利用に際しましては、当ページにて掲載していない必要書類等が発生する場合がございます。

 

 

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