A:主につぎのような手続があります
法定後見の場合、本人・配偶者・四親等内の親族など申立権者が申立人として、
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申し立てをします。
ご本人の精神鑑定や家庭裁判所における審理の後、後見等の開始と後見人等の選任の審判がなされます。
(申立時に後見人等候補者を指名できますが、その方が選任されるとは限りません)
尚、後見・保佐・補助のどの類型で申し立てるのかは、
申立人の依頼により作成される医師の診断書の内容によります。(申立人が類型を判断するわけではありません)
任意後見の場合は、本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に、
任意後見監督人の選任を申し立てます。
申立後、2~3ヶ月で、任意後見監督人が選任され任意後見が開始されます。
尚、任意後見監督人選任の場合は医師の診断書のみで、原則としてご本人の精神鑑定はありません。
< 参考 >
・四親等内の親族とは、具体的には次の方々です
子、孫、ひ孫、ひ孫の子、親、祖父母、ひ祖父母、ひ祖父母の父母
兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ
配偶者の親、配偶者の祖父母、配偶者のひ祖父母、配偶者の子、配偶者の孫、配偶者のひ孫
配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪、配偶者のおじおば
・費用などについて
①家裁への申立費用(収入印紙800円・登記印紙4000円)
ほか郵便切手が必要ですが、額面は家裁により異なります。
②医師の鑑定費用(相場は5~10万円)※但し具体的な金額は原則として担当する医師が決めます。
③後見人等の報酬(相場は3~5万円位)※裁判所の決定によります。
※③については被後見人等の負担となりますが、
①、②については原則として申立人の負担となりますので注意が必要です。
・期間などについて
法定後見の場合、申立の準備から後見人等が選任されて実際に後見事務が開始されるまでに、
おおよそ3~6ヶ月程度の期間を要します。
<重要>
手続きを円滑に進めるために、以下の点が重要となります。
・申立の必要性や目的が明確であるかどうか。
・申立に必要な書類がしっかりと揃っているかどうか。
・ご本人に関する財産目録がきちんと作成されていること。
・適格な成年後見人等候補者が確保されているか。
・鑑定を担当してくれる医師が確保されているか。(但し「補助」の場合、鑑定は原則不要です)
・申立に関してご親族の意見が一致しているかどうか。
※成年後見制度の概要につきましてエッセンスを紹介しております。実際の制度利用に際しましては、当ページにて掲載していない手続等が発生する場合がございます。
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