内 容 証 明 の 基 礎 知 識
内容証明というと、まっ先に「クーリングオフで使う」というイメージが浮かぶかと思います。
ここでは、「そもそも、内容証明って何?」「実際にはどんなときにつかうの?」など
内容証明に関する基礎的な情報をご紹介しています。
【内容証明文例】は・・・こちら
内容証明とは、
郵便物(一般書留)の文書の内容について郵便事業株式会社(日本郵便)が証明する制度です。
この制度は、郵便法に規定されており、郵便認証司が内容証明に係る認証をすることになっています。
ここでいう認証とは、
①内容証明の取扱いをする郵便物の中身である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認して、
②対象となる郵便物が差し出された年月日を記載する手続をいいます。尚、郵便認証司とは郵便事業の民営化にともなって新設された国家資格者です。
このように内容証明とは、
郵便法にもとづいて国家資格者である郵便認証司による適正な手続きを経て送達される郵便物であり、
この郵便物の内容について、いつ・どんな内容の文書を・誰から・誰あてに、差し出したのかを、
日本郵便が証明してくれるサービスです。
文書を出したことの強力な証拠となり、日付を確定する効果があるところから、
契約を解除する意思表示など大切な手紙を出すときに利用されています。
尚、この内容証明郵便がいつ相手方に配達されたという事実を証明するには、
「配達証明」というオプションサービスを付加する必要があります。
※内容証明はその文書に書かれている内容そのものが、真実であるかどうかの証明まではしませんので、
この点については注意が必要です。
具体的にどのようなときに内容証明を使えばよいのでしょうか?
クーリングオフによる契約解除の通告をはじめ、
損害賠償の請求(交通事故・医療事故・職場トラブル・学校事故に基づくものなど)
離婚協議の申入れ・内縁関係の解消・配偶者の浮気相手への交際中止請求・認知請求
子供の引渡し請求・養育費や扶養費の請求・遺留分の減殺請求・遺産分割協議の申入れ
迷惑駐車中止請求・著作権侵害に対する警告その他、借地・借家・不動産売買・債権回収
商取引・契約に関するものなど、
内容証明(郵便)が活用される場面は数多くあります。
さらに、
・内職商法による契約解除、アポイントメント(デート)商法による契約を解除
・送りつけ商法に対する商品の引き取り請求、霊感商法による契約の解除
・割賦販売契約の解除、説明と異なるエステの契約を解除
・物損事故の損害賠償請求
・セクハラによる損害賠償請求
・欠陥商品の修理・代替品の請求
・成年被後見人が結んだ契約の取り消し
・コンピュータソフトの無断複製(コピー)に対する申入れ、類似商号使用差止め
・身元保証契約の解除
・滞納家賃の支払い催告、家賃滞納を理由とする契約解除、家主への修繕請求
・家主に造作の買取を請求する、家主に無断で増改築したことを理由として契約を解除する
・深夜の騒音禁止を申し入れる、ペット禁止のアパートなどで、ペットを飼育している住人に警告をする
などを、内容証明でおこないます。
なお、債権譲渡の通知などは、確定日付が第三者への対抗要件となりますので、
必ず内容証明郵便を用いる必要があります。
一般の手紙を書く場合と違って、内容証明で出す手紙を作成するには、いくつかの決まりごとがありますので、
そのポイントをご紹介します。
① 使用する用紙
使用する用紙については、特に制限はありません。便箋、白紙など自由です。
市販の内容証明専用用紙を使わなければならないという決まりはありません。
② 書き方
手書きでも、パソコンやワープロなどを使用してもどちらでも差し支えありません。
縦書・横書いずれでも結構です。(但し、1枚当りの文字数と行数に制限あり後述)
③ 作成部数
全く同じ内容のものを3部(3通)作成します。(相手方用・郵便局保管用・自分控用)
パソコンなどでの作成なら3部出力(印刷)、手書の場合はカーボン紙の使用も可です。
他、コピーでも全く問題ありません。
④ 字数・行数のきまり (1枚あたり) 区 別 | 字数・行数の制限 |
| 縦書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
| 横書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
1枚あたり、右の図表の範囲で作成します。
制限以内におさまればよいので、
例えば、1行12字、1枚20行でも問題ありません。
総文字数や総枚数には特に制限はありません。
⑤ 使用できる文字
原則として、「漢字・かな・数字」のみ内容証明で使用することができます。
その他、カッコ・句読点・一般的な記号が使用可能です。
例外として、英字は固有名詞(社名、商品名など)を表記する場合に使用できます。
⑥ 文字や記号の訂正など
文字や記号を訂正・挿入・削除することは可能です。それらの字数と箇所を欄外または、
末尾の余白に書いて差出人の印を押します。使用するハンコは認印(三文判)で結構です。
但し、訂正や削除の跡は読めるように残しておく必要があります。
⑦ 用紙(文書)が2枚以上になる場合
つづり目に契印を押します。使用する印は訂正などの場合と同様です。
⑧ 住所氏名を書きます
郵便物の差出人と受取人の住所氏名を文書の末尾(最後)余白に付記します。
尚、付記された文字については、字数や枚数に算入されません。
内容証明の書き方の決まりごとに従って作成した文書が完成したら、いよいよ差出です。
この段階では、未だ封筒に入れて封をしたりしないでください。(証明を受けられなくなってしまいます)
郵便局へ文書を持参して証明を受けるのですが、どこの郵便局でもよいわけではありません。
内容証明を扱っている郵便局(事業所)は、集配事業所と支社が指定した事業所です。
あらかじめ、行こうと考えている郵便局に、取扱の有無を確認なさることをお勧めします。
差出方法としては、内容証明を取り扱っている郵便窓口に次のものを提出します。
・ 内容文書3通分 ( 相手方用・郵便局保管用・自分控用 )
・ 差出人と受取人の住所氏名を書いた封筒
・ 内容証明料を含む郵便料金 ( 内容証明料+郵便料金+書留料 )
※内容証明料は1枚420円で、2枚目以降は1枚につき250円です
・ その他、万が一の訂正などに備えて、印鑑(認印)のご持参をお勧めします
詳しくは、日本郵便のHPでご確認ください。日本郵便の内容証明に関するページは・・・こちら
尚、日本郵便によるインターネットで24時間受付可能な「e内容証明」もあります。
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もしも、ある日突然あなたのもとに内容証明が届いたら・・・!?
やはりあまり気持ちのよいものではありませんよね。でも、先ずはあわてないで下さい。
落ち着いて、内容証明の文書をしっかりと読みましょう。
その文書で指摘を受けるような事実が自分の方にあるのかどうか、確かめます。
全く身に覚えがない場合は、無視をしても差し支えないかも知れませんが、
身に覚えがないことを内容証明にして、回答するという対応もあります。
たとえば、約束の期日までに家賃を支払っていないなど。
文書が指摘するとおりの約束違反などがあれば、必ずそれを実行して、相手の出方を見ます。
何かしら身に覚えがある場合には、放っておくと実際に裁判を起こされる可能性もあり注意が必要です。
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