行政書士 間中宏事務所

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茨城県坂東市の行政書士です 【親切・丁寧をモットーに秘密厳守対応いたします】
  
茨城を中心に
内容証明(起案・作成等)に関するご相談、ご依頼を承ります
 
 内容証明郵便の利用や作成でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい!
 
■お問合せ・ご予約は下記までお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
 
【坂東市/野田市/常総市/下妻市/古河市/猿島郡/結城郡/つくばみらい市/つくば市
 

こんなときに、内容証明であなたのお手伝いをいたします

 
・エステや語学講座などの契約を解除するにはどうしたらいいの?
 
・貸したお金を返して欲しいんだけれど、相手が電話に出てくれない・・・!
 
・別居中の配偶者と離婚の話をしたいけれど・・・話し合うきっかけがむずかしい
 
・うちの子がケガをして帰ってきたけれど・・・いじめられているみたい
 
・上司のパワハラやセクハラをやめさせたいんです
 
・クーリングオフは内容証明でするのが確実と聞いたけれど、具体的には?
 
 
など・・・1通の内容証明が困りごとの解決策や解決のきっかけになることがあります
 
当事務所が内容証明の起案や作成をお手伝いします
 
 
内容証明の基礎知識】もあわせてご覧下さい・・・こちら
 

先ずは、ご相談ください

 
内容証明の活用が効果的な場合があります
 
困りごとや悩み事など、思いきってご相談ください
 
 
 
  
 
電話にて、お問合せ・ご予約ください
 
TEL 0297‐36‐2639 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 行政書士 間中宏事務所
 
受付 月~土 9:00~19:00 
 
 
【 当事務所へのご連絡やご相談をお迷いの方は、こちらをご覧下さい 】
 
 
 
クーリングオフにつきましては
 
有効期間に制限がありますので、お早めの対応をおすすめします
 
尚、契約書面の不備などにより、
 
期間経過後の解約が可能な場合もございますので、
 
あきらめずに相談してみてください
 
 
【ご注意】当事務所では、電話による相談は実施しておりません
 
 
 
 
【ご注意】内容証明には、法的強制力はございませんが、相手方の手元に残るものです。
      
      ご自身で作成する場合に脅迫文めいた文面にならない様、注意が必要です。
  
      親しい間柄であるなど、相手方との関係によっては、内容証明郵便の送付が逆効果となる
 
      場合もございますので、当事務所はじめ専門家へご相談なさることをおすすめします。
 
 
 

ご参考 : 内容証明(郵便)を使う文書の例

 
■婚約や婚姻・内縁に関する内容証明(郵便)の利用
 
婚姻取消通告|婚姻届不受理申出|結納の返還請求|配偶者に対する同居請求|婚約破棄の損害賠償請求
 
内縁関係解消通知|内縁関係の不当破棄に対する損害賠償請求
 
 
■認知や扶養・夫婦親子に関する内容証明(郵便)の利用
 
認知請求|扶養請求通知|養育費の請求|養育費の増額請求|婚姻費用の分担請求
 
夫婦間契約の取消し通知|幼児の引渡請求通知|面接交渉の請求|配偶者の愛人に対する交際中止請求
 
 
■損害賠償に関する内容証明(郵便)の利用
 
交通事故に関する損害賠償請求|交通事故の共同不法行為者への求償請求|医療事故に関する損害賠償請求
 
使用者責任に関する損害賠償請求|傷害による慰謝料等請求|セクハラによる損害賠償請求
 
 
■貸金の返還・保証人に関する内容証明(郵便)の利用
 
貸金返還請求|弁済猶予の願い書|保証人の保証意思確認の通知|保証人に対する請求書
 
 

 
遺言・相続・離婚・許認可・起業ほか、法的課題に関するサポートなら、
 
身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
 
 あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
 
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。
 
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 (岩井公民館そば)
 
TEL 0297‐36‐2639
 
(受付 月~土 9:00~19:00)
 
 
お車でのご来所が便利です(駐車場完備)
 
野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です
 
 

業務対応可能地域
 

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県

 

 上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 

 

 
※以下の記載は現在「内容証明基礎知識」のページにて、再構成して掲載しています。
 
  
このページでは内容証明(郵便)に関する基礎的な情報をご紹介しています。内容証明文例は・・・こちら
 
はじめに
クーリングオフによる契約解除の通告をはじめ、
 
損害賠償の請求(交通事故・医療事故・職場トラブル・学校事故に基づくものなど)
 
離婚協議の申入れ・内縁関係の解消・配偶者の浮気相手への交際中止請求・認知請求
 
子供の引渡し請求・養育費や扶養費の請求・遺留分の減殺請求・遺産分割協議の申入れ
 
迷惑駐車中止請求・著作権侵害に対する警告その他、借地・借家・不動産売買・債権回収
 
商取引・契約に関するものなど、
 
内容証明(郵便)が活用される場面は数多くあります。
 
当事務所では、文書の起案、作成ほか内容証明に関するサポートを得意としておりますが、
「まず自分でやってみる」とお考えの方のために、内容証明に関する基礎的な情報をご紹介しております。
 内容証明文例は・・・こちら
 
  
内容証明とは

内容証明とは、郵便物(一般書留)の文書の内容について郵便事業株式会社(日本郵便)が証明する制度です。
 
この制度は、郵便法第48条に規定されており、同法第58条を根拠として、郵便認証司が内容証明の取扱いに係る認証をすることになっています。
 
ここでいう認証とは、①内容証明の取扱いをする郵便物の中身である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認して、②対象となる郵便物が差し出された年月日を記載する手続をいいます。尚、郵便認証司とは郵便事業の民営化にともなって新設された国家資格者です。
 
このように内容証明とは、法律(郵便法)にもとづいて国家資格者である郵便認証司による適正な手続きを経て送達される郵便物であり、この郵便物の内容について、いつ・どんな内容の文書を・誰から・誰あてに、差し出したのかを、日本郵便が証明してくれるサービスであるということができます。
文書を出したことの強力な証拠となり、日付を確定する効果があるところから、契約を解除する意思表示など大切な手紙を出すときに利用されています。
 
尚、この内容証明郵便がいつ相手方に配達されたという事実を証明するには、「配達証明」というオプションサービスを付加する必要があります。
 
また、内容証明はその文書に書かれている内容そのものが、真実であるかどうかの証明まではしませんので、この点は注意が必要です。
 
 
 
内容証明の効果

内容証明の基本的な効果は、先に述べましたように、
 
「どのような内容の手紙を、いつ誰に出したのか」を郵便局が証明してくれることと、
 
配達証明サービスを付加すれば、更に「いつ届けられたのか」までが同様に証明されること
 
により、有力な証拠が残せるということです。
 
         また、次の項でご紹介する付加的効果があります。
 
 
 
 
内容証明の付加的効果

内容証明の付加的効果として、相手方に対して何らかの精神的な作用(心理的圧迫など)をもたらす効果が期待できます。
 
その理由としては、いろいろな要素があろうかと思いますが、
 
代表的なものとしては、以下のようなものが考えられます。
 
       ・ 書留郵便で配達されるので、重要な文書であろうと受け取った相手方は直感的に予想する。
 
       ・ 内容証明郵便と知り、相手方はつよい緊張感を持つ。
 
       ・ 手紙を内容証明郵便とする位だから、差出人は本気であり、
         本当に法的手段を取りかねないであろうと、相手方は不安感を持つ。
 
       ・ このまま放っておいたら、どんなことになるか判らない、裁判でも起こされたら・・・・!
 
上記の様な心理的圧迫などが相手方に生まれ、結果的に「面倒なことになる前に対応しよう」という気持ちになることで、相手方から積極的に連絡をくれたり、こちら側の要求(請求など)に応じるなどの行動に結びつく確率が高くなります。
実際的には内容証明本来の効果よりも、この付加的効果を期待して相手方に内容証明郵便を出すといった場面が多いものと思われます。
 
 
 
 
内容証明を使う事案
具体的にどのようなときに内容証明を使えばよいのか、以下に例示しておきます。
 
・クーリングオフ、内職商法による契約解除、アポイントメント(デート)商法による契約を解除
 
・送りつけ商法に対する商品の引き取り請求、霊感商法による契約の解除
 
・割賦販売契約の解除、説明と異なるエステの契約を解除、物損事故の損害賠償請求
 
・セクハラによる損害賠償請求、欠陥商品の修理・代替品の請求、成年被後見人が結んだ契約の取り消し
 
・著作権侵害に対する警告、コンピュータソフトの無断複製(コピー)に対する申入れ、類似商号使用差止め
 
・身元保証契約の解除、滞納家賃の支払い催告、家賃滞納を理由とする契約解除、家主への修繕請求
 
・家主に造作の買取を請求する、家主に無断で増改築したことを理由として契約を解除する
 
・深夜の騒音禁止を申し入れる、ペット禁止のアパートなどで、ペットを飼育している住人に警告をする
 
これらのほか、商取引などでも内容証明を使います。債権譲渡の通知などは、確定日付が第三者への対抗要件となりますので、必ず内容証明郵便を用いる必要があります。
 
 
 
 
内容証明の書き方

一般の手紙を書く場合と違って、内容証明で出す手紙を作成するには、自由な部分といくつかの決まりごとがありますので、ポイントをご紹介します。
 
① 使用する用紙
 
   使用する用紙については、特に制限はありません。便箋、白紙など自由です。
  市販の内容証明専用用紙を使わなければならないという決まりはありません。
 
         ② 書き方
 
          手書きでも、パソコンやワープロなどを使用してもどちらでも差し支えありません。
          また、縦書・横書いずれでも可です。(但し、1枚当りの文字数と行数に制限あり後述)
 
                   ③ 作成部数
 
                       全く同じ内容のものを3部(3通)作成します。(相手方用・郵便局保管用・自分控用)
           パソコンなどでの作成なら3部出力(印刷)、手書の場合はカーボン紙の使用も可です。
                       他、コピーでも問題ありません。
 
                   ④ 字数・行数のきまり (1枚あたり)
         

 区 別

字数・行数の制限
縦書きの場合 

・1行20字以内、1枚26行以内

横書きの場合

・1行20字以内、1枚26行以内

・1行13字以内、1枚40行以内

・1行26字以内、1枚20行以内

           1枚あたり、右の図表の範囲で
                        作成します。但し、制限以内に
                        おさまればよいので、例えば
           1行12字、1枚20行でも問題
                        ありません。
                        尚総文字数や総枚数には特に
           制限はありません。
           
 
 
                  ⑤ 使用可能な文字
 
                      原則として、「漢字・かな・数字」のみ内容証明で使用することができます。
                      ほか、カッコ・句読点・一般的な記号が使用可能です。
                      例外として、英字は固有名詞(社名、商品名など)を表記する場合に使用できます。
 
         ⑥ 文字や記号の訂正など
 
                      文字や記号を訂正・挿入・削除することは可能です。それらの字数と箇所を欄外または
            末尾の余白に書いて差出人の印を押します。使用するハンコは認印(三文判)で可です。
                      (但し、訂正や削除の跡は読めるように残しておく必要があります)
 
                 ⑦ 用紙(文書)が2枚以上になる場合
 
                     つづり目に契印を押します。使用する印は訂正などの場合と同様です。
 
                 ⑧ 住所氏名を書きます
 
                     郵便物の差出人と受取人の住所氏名を文書の末尾(最後)余白に付記します。
          尚、付記された文字については、字数や枚数に算入されません。
 
内容証明文例は・・・こちら
 
 
 
内容証明の出し方

文書ができあがったら、いよいよ差出です。(もちろん未だ封筒に入れないで下さい)

郵便局へ文書を持参して証明を受けるのですが、どこでもよい訳ではありませんので、注意が必要です。

内容証明を扱っている郵便局(事業所)は、集配事業所と支社が指定した事業所です。

あらかじめ、行こうと考えている郵便局に、取扱の有無を確認なさることをお勧めします。

 

差出方法としては、

          内容証明を取り扱っている郵便窓口に次のものを提出します。

 

         ・ 内容文書3通分 ( 相手方用・郵便局保管用・自分控用 )

                    ・ 差出人と受取人の住所氏名を書いた封筒

                    ・ 内容証明料を含む郵便料金 ( 内容証明料+郵便料金+書留料 )

                       ※内容証明料は1枚420円で、2枚目以降は1枚につき250円です

                    ・ 万が一の訂正などに備えて、印鑑(認印)のご持参をお勧めします

 

     詳しくは、日本郵便のHPでご確認ください。日本郵便の内容証明に関するページは・・・こちら

 

     尚、日本郵便によるインターネットで24時間受付可能な「e内容証明」もあります。

 

 

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内容証明郵便の受取人になった場合


もしも、ある日突然あなたのもとに内容証明が届いたら・・・!? やはりあまり気持ちのよいものではないでしょうけれども、先ずはあわてないで下さい。

 

落ち着いて、内容証明の文書をしっかりと読みましょう。その文書で指摘を受けるような事実が自分の方にあるのかどうか、確かめます。

 

全く身に覚えがない場合は、無視をしても差し支えないかも知れませんが、身に覚えがないことを内容証明にして、回答するという対応もあります。

 

たとえば、約束の期日までに家賃を支払っていないなど。文書が指摘するとおりの約束違反などがあれば、必ずそれを実行して、相手の出方を見ます。

何かしら身に覚えがある場合に、放っておくと実際に裁判を起こされる可能性もあり注意が必要です。

 

 

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内容証明で困ったときには・・・


内容証明を出した方がよいのか? どんなことを書けばいいの? 書いてる時間がない!

自分のところに届いてしまったなど・・・内容証明に関することで困ったときには、

 

身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所に気軽にご相談ください。

文書起案・差出の判断・作成などサポートいたします。

 

当事務所にご来訪頂ける個人様に限り20分以内相談無料にて対応しております。

 

〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953番地3 (坂東市岩井体育館そば

TEL 0297-36-2639 FAX 0297-357743

 

内容証明文例は・・・こちら

 

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