行政書士 間中宏事務所

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茨城県坂東市の行政書士です 【成年後見制度利用に関するご相談情報提供は常時無料対応中
 
  
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任意後見契約はご本人の契約締結能力が必要であり、公正証書で作成することになっています 
 
■お問合せ・ご予約は下記までお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
任意後見契約の締結・任意後見受任者でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい! 
 
【坂東市/野田市/常総市/下妻市/古河市/猿島郡/結城郡/つくばみらい市/つくば市
  

このような方に、任意後見制度利用のご検討をおすすめしています

 
・夫婦二人暮らし、子供達は独立して遠くに住んでおり将来も同居の予定はない
 
・現在独身で、蓄えはある程度心配ないが、近くに身寄りがなく何となく不安
 
・財産のことで揉めたくないので、代理人がいた方がよいと家族も賛成している
 
・健康なうちに、判断能力が低下した場合の代理人を決めて、頼んでおきたい
 
・・・ご自身の将来において予想されるリスクを回避したいとお考えの方など。
  
 
【任意後見制度の概要についてはこちらをお読み下さい
 

当事務所では、このようなお手伝いができます

 
・任意後見契約に関して詳しくご説明いたします
 
・任意後見契約に関するご相談にのることができます
 
・実際に任意後見制度を利用する際、契約締結までのお手伝いができます
 
・具体的に受任者が見つからないときに、お引受することもできます
 
・・・その他、任意後見人や受任者の方のサポートなど。
 

先ずは、無料相談をご利用ください
 
当事務所では、社会貢献の一環として「成年後見・任意後見」制度利用に関する

 

ご相談は常時無料対応をしております。

 

電話 0297‐36‐2639 行政書士 間中宏事務所までお電話にてご予約下さい

 

 

 

【ご注意】ご相談は当事務所において、面接方式にて実施しております。(電話相談は行っていません)

 

 

 

参考資料として巻末「任意後見契約に関する法律」 の主要条文および

「任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令」附録様式掲載中です。

 

 

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【 当事務所へのご連絡やご相談をお迷いの方は、こちらをご覧下さい 】
 
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 (岩井公民館そば)
 
TEL 0297‐36‐2639
 
(受付 月~金 9:00~19:00)
 
 
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野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です
 
 

業務対応可能地域
 

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県

 

 上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 


 

 

 

※以下の記述に関しましては、「任意後見基礎知識」のページにて、Q&A方式にて再構成してございます。

 記載内容はほぼ同じですので、よろしかったらそちらをご覧ください。

 

 

任意後見制度とは


精神上の障がいなどにより、判断能力が不十分であるため、法律行為(契約など)に関する意思の決定が困難な方について、その生活全般に必要な意思決定を代行・支援する法律上の制度が成年後見制度です。

(詳しくは成年後見制度の基礎知識のページをご覧ください・・・こちらから)

 

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」のふたつに大別されますが、

 

任意後見制度は、契約による後見の制度である点が大きな特徴です。

具体的には、

① 将来精神上の障がいなどにより判断能力が低下した場合に備えて、

② ご本人が契約締結に必要な判断能力がある間に、

③ 判断能力が低下した状態になったときに、ご本人の代理人(任意後見人)となるべき人と、

④ その代理人(任意後見人)の権限の範囲(後見事務の内容)を、契約によって定めておき、

⑤ 実際にご本人の判断能力が低下して不十分な状態になったときに、

⑥ ④で結んだ契約を発効させて、ご本人が委託した後見事務を、ご本人が予め選んだ代理人(任意後見人)に行ってもらうという制度です。

 

< 参考 >

・任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」に規定されています。

・任意後見契約は必ず法務省令で定める様式の公正証書で行わなければなりません。

・家庭裁判所による任意後見監督人選任後、任意後見開始となり任意後見契約が発効します。

・任意後見契約が発効するまでは、任意後見を引き受けた相手方を「任意後見受任者」と呼びます。

 

 

 

任意後見制度のメリット


法定後見制度においては、家庭裁判所が、ご本人の権利擁護者となる後見人等を選任して、法律で定められた一定の権限を後見人等に付与するものであり、ご本人につく後見人等に付与される権限の具体的な範囲は、法律の規定と家庭裁判所の審判によって決まることになります。

 

一方、任意後見制度においては、任意後見人の選定と権限の範囲を予めご本人の意思に基づいて決定し、任意後見人となる人との間で契約を結んでおくところから、

 

「自身の権利擁護など後見のありかたを自らの意思で決定するという」自己決定権の尊重の理念を最大限に生かす制度であるという点で、メリットがあるといえます。

 

また、任意後見契約の効力が発生しても、ご本人の行為能力は何ら制限されませんので、任意後見契約発効後も、ご本人は意思能力を有していれば、単独で契約等の法律行為を有効にすることができます。

 

尚、家庭裁判所の後見事務に対する関与は、任意後見監督人を通じて任意後見監督人を監督するという間接的な形態となります。

 

< 参考 >

・「自己決定権の尊重」の理念により、ご本人の意思で契約した「任意後見契約」が「法定後見」に優先します。ただし、ご本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所は後見開始の審判等をすることができるとされています。

 

・任意後見人には「代理権」があるのみで、「同意権」「取消権」はありません。

任意後見契約における代理権のみではご本人の保護が困難な場合には、法定後見制度の利用が必要になります。

 

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任意後見制度の3つの類型


任意後見制度には、その契約の内容によって

 

・即効型 ・将来型 ・移行型 の3つの類型があります。

 

それぞれ特徴がありますので、ご本人の希望や状況に応じて、契約内容を検討することになります。

 

尚、実務上は「将来型」または「移行型」による契約が実効性があるとされています。

 

 類型内容問題点
即効型契約締結後、直ちに任意後見監督人の選任申立 

契約締結時のご本人の事理弁識

能力が問題となり、鑑定を要したり

契約自体が無効とされる恐れあり 

将来型

契約締結後、ご本人の判断能力が衰えてきた際に

任意後見監督人の選任申立 

予定していた任意後見受任者との

関係が悪化または疎遠になったり

するなどの事由で、契約の発効が

できない事態が発生する可能性 

移行型

生前の事務委任契約(見守り契約) と

任意後見契約の2つの契約をセットで締結

ご本人の判断能力が低下している

にも関わらず、見守り契約を継続し

任意後見監督人の申立がなされず

ご本人に不利益となる可能性

 上記いずれのタイプで契約する場合でも、代理権を行うべき事務の範囲を「任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令」の附録第1号様式に基づいて、代理権を行うべき事務の範囲を特定し、必ず公正証書で行わなければなりません。 (※附録様式については巻末に掲載中です。)

 

また、任意後見人の報酬に関しても契約の内容となりますので、有償の場合は報酬額をいくらとするのか等取り決めをしておく必要があります。

 

 

< 参考 >

・「任意後見契約公正証書」作成の公証人手数料等費用

(日本公証人連合会HPより抜粋)

 公証役場の手数料

 登記印紙代登記嘱託料  書留郵便料

用紙代

 11,000円

 4,000円

 1,400円

 約540円

1枚250円×枚数 

※「移行型」での契約の場合、2行為となるので、公証役場の手数料は22,000円となり、用紙代もその分が必要となります。また、見守り契約(委任契約)が有償(報酬有)のときには、手数料が増額される場合があります。

尚、任意後見契約書の起案を行政書士に依頼した場合には、上記の他に行政書士の報酬も発生します。

 

 

 

・公証人役場 (茨城・千葉・栃木・埼玉)

 公証役場名所在地電話
茨 城

水戸合同

土   浦

日   立

取   手

下   館

 鹿   島 

水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A

土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階

日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階

取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階

筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内

鹿島市宮中8‐12‐6

029(221)8758

029(821)6754 

0294(21)5791

0297(74)2569

0296(24)9460

0299(83)4822

千 葉

千葉中央

千葉合同

船   橋

市   川

木 更 津

銚     子

松  戸

成  田

館  山

茂  原

千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階

千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階

船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階

市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205

木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階

銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階

松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階

柏市柏3‐17‐203

成田市花崎町814‐56 カワイビル3階

館山市八幡32‐2

 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階

043(224)1408

043(227)3661

047(437)0058

047(321)0665

0438(22)2243

0479(23)6071

047(363)2091

04(7166)6262

0476(22)1035

0470(22)5528

0475(22)5959

栃 木

 宇都宮合同

足  利

小  山

大 田 原

宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階

足利市通3‐2589 足利織物会館3階

小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階

大田原市本町1‐2714

028(624)1100

0284(21)6822

0285(24)4599

0287(23)0666

埼 玉

浦  和

川  口

春 日 部

川  越

熊  谷

越  谷

秩  父

東 松 山

大  宮

所  沢

さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階

川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階

春日部市中央5‐1‐29

川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階

熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階

越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階

秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル

東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階

さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル

所沢市西新井町20‐10

048(831)1951

048(223)0911

048(735)7200

049(224)9454

048(524)9733

048(962)2796

0494(23)3788

0493(23)4413

048(642)4355

04(2994)2323

  

※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。

 

 「日本公証人連合会」のホームページは・・・・こちら  

 

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任意後見監督人選任の申立


任意後見契約を締結しているご本人が、精神上の障がい(認知症など)によって、

 

判断能力(事理弁識能力)が不十分となってしまった場合に、

 

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行います。

 

選任の申立ができるのは、次の方々です。

 

          ・ 本人 ・ 配偶者 ・ 四親等内の親族 ・ 任意後見受任者

 

※ご本人以外の方の申立により選任する場合には、予めご本人の同意が必要です。

 

< 参考 >

・任意後見監督人の選任申立書に添付する書類

申立人

戸籍謄本、住民票

本人

戸籍謄本、住民票、医師による診断書、登記事項証明書 

※任意後見監督人選任においては、原則として鑑定は行われません。(医師の診断書のみ)

 

 

・申立にかかる費用

 申立手数料 収入印紙 800円
 予納郵券

郵便切手 約3,000円分 (家裁にて要確認)

 登記手数料登記印紙 2,000円

 

 

・茨城県内の家庭裁判所管轄

 家庭裁判所

市町村
水戸地方・家庭裁判所

水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・笠間市・常陸太田市

常陸大宮市・茨城町・大洗町・城里町・大子町・東海村

小美玉市のうち、旧小川町・美野里町

桜川市のうち、旧岩瀬町

水戸地方・家庭裁判所日立支部

日立市・高萩市・北茨城市 

水戸地方・家庭裁判所土浦支部

土浦市・石岡市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市

阿見町・美浦村

小美玉市のうち、旧玉里村

水戸地方・家庭裁判所龍ヶ崎支部

龍ヶ崎市・牛久市・稲敷市・取手市 ・守谷市

河内町・利根町

水戸地方・家庭裁判所麻生支部

鹿嶋市 ・潮来市・神栖市・行方市

水戸地方・家庭裁判所下妻支部

下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市

八千代町・境町・五霞町

桜川市のうち、旧真壁町・旧大和村

 

・その他、任意後見監督人の報酬については、家庭裁判所が決定し、ご本人の財産から支弁されます。

したがって、任意後見制度を利用する場合にはこうした経費を考慮しておく必要があります。

 

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レジュメ作成や講師依頼などお問合せください。

 

〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953番地3 (坂東市岩井体育館そば

TEL 0297-36-2639 FAX 0297-357743

 

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茨城県

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          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

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任意後見契約に関する法律主要条文 (参考)
(趣旨)
第1条
  この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督
  に関し必要な事項を定めるものとする。
 
(定義)
第2条
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
 一 任意後見契約  委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況
   における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に
   係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条第1項の規定により任意後見監督人が
   選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
 
 二 本人  任意後見契約の委任者をいう。
 
 三 任意後見受任者  第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見
   契約の受任者をいう。
 
 四 任意後見人  第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の
   受任者をいう。
 
(任意後見契約の方式)
第3条
  任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
 
(任意後見監督人の選任)
第4条
  任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が
  不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の
  請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 本人が未成年であるとき。
 
 二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐
   又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
 
 三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
  イ 民法第847条各号(第4号を除く。)に掲げる者
 
  ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
 
  ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
 
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は
  被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判
  (以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。
 
3 第1項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の
  同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
 
4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により
  又は職権で、任意後見監督人を選任する。
 
5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に
  掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
 
(任意後見監督人の欠格事由)
第5条
  任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることが
  できない。
 
(本人の意思の尊重等)
第6条
  任意後見人は、第2条第1号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに
  当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
 
(任意後見監督人の職務等)
第7条
  任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
 一 任意後見人の事務を監督すること。
 
 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
 
 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
 
 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
 
2 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の
  事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
 
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を
  求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務に
  ついて必要な処分を命ずることができる。
 
4 民法第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、
  第859条の2、第861条第2項及び第862条の規定は、任意後見監督人について準用する。
 
(任意後見人の解任)
第8条
  任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は
  任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。
 
(任意後見契約の解除)
第9条
  第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は
  いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
 
2 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見受任者は
  正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
 
(後見、保佐及び補助との関係)
第10条
  任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のために特に必要があると
  認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
 
2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人
  もすることができる。
 
3 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けた
  ときは、任意後見契約は終了する。
 
(任意後見人の代理権消滅の対抗要件)
第11条
  任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
 
 

「任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令」附録様式 (参考)
附録第1号様式
代 理 権 目 録
 
A  財産の管理・保存・処分等に関する事項
 
 A1□ 甲に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に帰属する財産及び本契約締結後
    に帰属する財産(預貯金[B1・B2]を除く。)並びにその果実の管理・保存
 A2□ 上記の財産(増加財産を含む。)及びその果実の処分・変更
    □売却
    □賃貸借契約の締結・変更・解除
    □担保権の設定契約の締結・変更・解除
    □その他(別紙「財産の管理・保存・処分等目録」記載のとおり)
 
B  金融機関との取引に関する事項
 
 B1□ 甲に帰属する別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引
     (預貯金の管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。)
 B2□ 預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引
 B3□ 貸金庫取引
 B4□ 保護預り取引
 B5□ 金融機関とのその他の取引
    □当座勘定取引 □融資取引 □保証取引 □担保提供取引 
    □証券取引 [国債、公共債、金融債、社債、投資信託等]
    □為替取引 □信託取引(予定(予想)配当率を付した金銭信託(貸付信託を含む)。)
    □その他(別紙「金融機関との取引目録」記載のとおり)
 B6□ 金融機関とのすべての取引
 
C  定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項
 
 C1□ 定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続
    □家賃・地代
    □年金・障害手当金その他の社会保障給付
    □その他(別紙「定期的な収入の受領目録」記載のとおり)
 C2□ 定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続
    □家賃・地代 □公共料金 □保険料 □ローンの返済金
    □その他(別紙「定期的な支出を要する費用の支払等目録」記載のとおり)
 
D  生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
 
 D1□ 生活費の送金
 D2□ 日用品の購入その他日常生活に関する取引
 D3□ 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入
 
E  相続に関する事項
 
 E1□ 遺産分割又は相続の承認・放棄
 E2□ 贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与若しくは遺贈の受諾
 E3□ 寄与分を定める申立て
 E4□ 遺留分減殺の請求
F  保険に関する事項
 
 F1□ 保険契約の締結・変更・解除
 F2□ 保険金の受領
 
G  証書等の保管及び各種の手続に関する事項
 
 G1□ 次に掲げるものその他これらに準ずるものの保管及び事項処理に必要な範囲内の使用
    □登記済権利証 □実印・銀行印・印鑑登録カード 
    □その他(別紙「証書等の保管等目録」記載のとおり)
 G2□ 株券等の保護預り取引に関する事項
 G3□ 登記の申請
 G4□ 供託の申請
 G5□ 住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求
 G6□ 税金の申告・納付
 
H  介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項
 
 H1□ 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の
    派遣契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払
 H2□ 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て
 H3□ 介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除及び費用の支払
 H4□ 福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結・変更・
    解除及び費用の支払
 H5□ 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立て
 
I   住居に関する事項
 
 I 1□ 住居用不動産の購入
 I 2□ 住居用不動産の処分
 I 3□ 借地契約の締結・変更・解除
 I 4□ 借家契約の締結・変更・解除
 I 5□ 住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除
 
J  医療に関する事項
 
 J1□ 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払
 J2□ 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払
 
K  A~J以外のその他の事項(別紙「その他の委任事項目録」記載のとおり)
L  以上の事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項
 
 L1□ 裁判外の和解(示談)
 L2□ 仲裁契約
 L3□ 行政機関等に対する不服申立て及びその手続の追行
 L4・1 任意後見受任者が弁護士である場合における次の事項
 L4・1・1□ 訴訟行為(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手続の追行、応訴等)
 L4・1・2□ 民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項(反訴の提起、訴えの取下げ・裁判上の和解・
        請求の放棄・認諾・控訴・上告、復代理人の選任等)
 L4・2□ 任意後見受任者が弁護士に対して訴訟行為及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項に
        ついて授権をすること
 L5□ 紛争の処理に関するその他の事項(別紙「紛争の処理目録」記載のとおり)
 
M  復代理人・事務代行者に関する事項
 M1□ 復代理人の選任
 M2□ 事務代行者の指定
 
N 以上の各事務に関連する一切の事項
 
注 1 本号様式を用いない場合には、すべて附録第2号様式によること。
  2 任意後見人が代理権を行うべき事務の事項の□にレ点を付すること。
  3 上記の各事項(訴訟行為に関する事項[L4・1]を除く。)の全部又は一部について、数人の
   任意後見人が共同して代理権を行使すべき特約が付されているときは、その旨を別紙「代理権の共同
   行使の特約目録」 に記載して添付すること。
  4 上記の各事項(訴訟行為に関する事項[L4・1]を除く。)の全部又は一部について、本人又は
   第三者の同意(承認)を要する旨の特約が付されているときは、その旨を別紙「同意(承認)を要する旨
   の特別目録」に記載して添付すること。(第三者の同意(承認)を要する旨の特約の場合には、
   当該第三者の氏名及び住所(法人の場合には、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)を
   明記すること。)。
  5 別紙に委任事項・特約事項を記載するときは、本目録の記号で特定せずに、全文を表記すること。 
 
 
附録様式第2号
代 理 権 目 録
 
        一、  何              何
 
        一、  何              何
 
        一、  何              何
 
        一、  何              何
   
        一、  何              何 
 
 
注 1 附録第1号様式を用いない場合には、すべて本号様式によること。
  2 各事項(訴訟行為に関する事項を除く。)の全部又は一部について、数人の任意後見人が共同して
   代理権を行使すべき特約が付されているときは、その旨を別紙「代理権の共同行使の特約目録」に
   記載して添付すること。
  3 各事項(任意後見受任者が弁護士である場合には、訴訟行為に関する事項を除く。)の全部又は
   一部について、本人又は第三者の同意(承認)を要する旨の特約が付されているときは、その旨を別紙
   「同意(承認)を要する旨の特約目録」に記載して添付すること。
   (第三者の同意(承認)を要する旨の特約の場合には、当該第三者の氏名及び住所(法人の場合には
   名称又は商号及び主たる事務所又は本店)を明記すること。)。
  4 別紙に委任事項・特約事項を記載するときは、本目録の記号で特定せずに、全文を表記すること。
 
 
 
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