任意後見制度の基礎知識として、ポイントをQ&Aの形式でご紹介しています。
A:任意後見制度とは
精神上の障がいなどにより、判断能力が不十分であるために、法律行為(契約など)に関するご自身による意思の決定が困難な方について、その生活全般に必要な意思決定を代行・支援する法律上の制度が成年後見制度です。
(詳しくは成年後見制度の基礎知識をご覧ください・・・こちらから)
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」のふたつに大別されますが、
任意後見制度は、契約による後見の制度である点が大きな特徴です。
具体的には、
① 将来精神上の障がいなどにより判断能力が低下した場合に備えて、
② ご本人が契約締結に必要な判断能力がある間に、
③ 判断能力が低下した状態になったときに、ご本人の代理人(任意後見人)となるべき人と、
④ その代理人(任意後見人)の権限の範囲(後見事務の内容)を、契約によって定めておき、
⑤ 実際にご本人の判断能力が低下して不十分な状態になったときに、
⑥ ④で結んだ契約を発効させて、ご本人が委託した後見事務を、ご本人が予め選んだ代理人(任意後見人)に行ってもらうという制度です。
< 参考 >
・任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」に規定されています。
・任意後見契約は必ず法務省令で定める様式の公正証書で行わなければなりません。
・家庭裁判所による任意後見監督人選任後、任意後見開始となり任意後見契約が発効します。
・任意後見契約が発効するまでは、任意後見を引き受けた相手方を「任意後見受任者」と呼びます。
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A:制度を利用するメリットとして、つぎの様なことが挙げられます
法定後見制度においては、家庭裁判所が、ご本人の権利擁護者となる後見人等を選任して、法律で定められた一定の権限を後見人等に付与するものであり、ご本人につく後見人等に付与される権限の具体的な範囲は、法律の規定と家庭裁判所の審判によって決まることになります。
一方、任意後見制度においては、任意後見人の選定と権限の範囲を予めご本人の意思に基づいて決定し、任意後見人となる人との間で契約を結んでおくところから、
「自身の権利擁護など後見のありかたを自らの意思で決定するという」自己決定権の尊重の理念を最大限に生かす制度であるという点で、メリットがあるといえます。
また、任意後見契約の効力が発生しても、ご本人の行為能力は何ら制限されませんので、任意後見契約発効後も、ご本人は意思能力を有していれば、単独で契約等の法律行為を有効にすることができます。
尚、家庭裁判所の後見事務に対する関与は、任意後見監督人を通じて任意後見監督人を監督するという間接的な形態となります。
< 参考 >
・「自己決定権の尊重」の理念により、ご本人の意思で契約した「任意後見契約」が「法定後見」に優先します。ただし、ご本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所は後見開始の審判等をすることができるとされています。
・任意後見人には「代理権」があるのみで、「同意権」「取消権」はありません。
任意後見契約における代理権のみではご本人の保護が困難な場合には、法定後見制度の利用が必要になります。
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A:任意後見契約にはの3つの類型があります
任意後見制度には、その契約の内容によって
・即効型 ・将来型 ・移行型 の3つの類型があります。
それぞれ特徴がありますので、ご本人の希望や状況に応じて、契約内容を検討することになります。
尚、実務上は「将来型」または「移行型」による契約が実効性があるとされています。
| 類型 | 内容 | 問題点 |
| 即効型 | 契約締結後、直ちに任意後見監督人の選任申立 | 契約締結時のご本人の事理弁識 能力が問題となり、鑑定を要したり 契約自体が無効とされる恐れあり |
| 将来型 | 契約締結後、ご本人の判断能力が衰えてきた際に 任意後見監督人の選任申立 | 予定していた任意後見受任者との 関係が悪化または疎遠になったり するなどの事由で、契約の発効が できない事態が発生する可能性 |
| 移行型 | 生前の事務委任契約(見守り契約) と 任意後見契約の2つの契約をセットで締結 | ご本人の判断能力が低下している にも関わらず、見守り契約を継続し 任意後見監督人の申立がなされず ご本人に不利益となる可能性 |
上記いずれのタイプで契約する場合でも、代理権を行うべき事務の範囲を「任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令」の附録第1号様式に基づいて、代理権を行うべき事務の範囲を特定し、必ず公正証書で行わなければなりません。 (※附録様式についてはこちらをご参照下さい)
また、任意後見人の報酬に関しても契約の内容となりますので、有償の場合は報酬額をいくらとするのか等取り決めをしておく必要があります。
< 参考 >
・「任意後見契約公正証書」作成の公証人手数料等費用
(日本公証人連合会HPより抜粋)
公証役場の手数料 | 登記印紙代 | 登記嘱託料 | 書留郵便料 | 用紙代 |
11,000円 | 4,000円 | 1,400円 | 約540円 | 1枚250円×枚数 |
※「移行型」での契約の場合、2行為となるので、公証役場の手数料は22,000円となり、用紙代もその分が必要となります。また、見守り契約(委任契約)が有償(報酬有)のときには、手数料が増額される場合があります。
尚、任意後見契約書の起案を行政書士に依頼した場合には、上記の他に行政書士の報酬も発生します。
・公証人役場 (茨城・千葉・栃木・埼玉)
| | 公証役場名 | 所在地 | 電話 |
| 茨 城 | 水戸合同 土 浦 日 立 取 手 下 館 鹿 島 | 水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A 土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階 日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階 取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 鹿島市宮中8‐12‐6 | 029(221)8758 029(821)6754 0294(21)5791 0297(74)2569 0296(24)9460 0299(83)4822 |
| 千 葉 | 千葉中央 千葉合同 船 橋 市 川 木 更 津 銚 子 松 戸 柏 成 田 館 山 茂 原 | 千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階 千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階 船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階 市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205 木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階 銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階 松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階 柏市柏3‐17‐203 成田市花崎町814‐56 カワイビル3階 館山市八幡32‐2 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階 | 043(224)1408 043(227)3661 047(437)0058 047(321)0665 0438(22)2243 0479(23)6071 047(363)2091 04(7166)6262 0476(22)1035 0470(22)5528 0475(22)5959 |
栃 木 | 宇都宮合同 足 利 小 山 大 田 原 | 宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階 足利市通3‐2589 足利織物会館3階 小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階 大田原市本町1‐2714 | 028(624)1100 0284(21)6822 0285(24)4599 0287(23)0666 |
| 埼 玉 | 浦 和 川 口 春 日 部 川 越 熊 谷 越 谷 秩 父 東 松 山 大 宮 所 沢 | さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階 川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階 春日部市中央5‐1‐29 川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階 熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階 越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階 秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル 東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階 さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル 所沢市西新井町20‐10 | 048(831)1951 048(223)0911 048(735)7200 049(224)9454 048(524)9733 048(962)2796 0494(23)3788 0493(23)4413 048(642)4355 04(2994)2323 |
※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。
「日本公証人連合会」のホームページは・・・・こちら
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A:家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします
任意後見契約を締結しているご本人が、精神上の障がい(認知症など)によって、
判断能力(事理弁識能力)が不十分となってしまった場合に、
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行います。
選任の申立ができるのは、次の方々です。
・ 本人 ・ 配偶者 ・ 四親等内の親族 ・ 任意後見受任者
※ご本人以外の方の申立により後見監督人を選任する場合には、予めご本人の同意が必要です。
< 参考 >
・任意後見監督人の選任申立書に添付する書類
申立人 | 戸籍謄本、住民票 |
本人 | 戸籍謄本、住民票、医師による診断書、登記事項証明書 |
※任意後見監督人選任においては、原則として鑑定は行われません。(医師の診断書のみ)
・申立にかかる費用
| 申立手数料 | 収入印紙 800円 |
| 予納郵券 | 郵便切手 約3,000円分 (家裁にて要確認) |
| 登記手数料 | 登記印紙 2,000円 |
・茨城県内の家庭裁判所管轄
家庭裁判所 | 市町村 |
| 水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・笠間市・常陸太田市 常陸大宮市・茨城町・大洗町・城里町・大子町・東海村 小美玉市のうち、旧小川町・美野里町 桜川市のうち、旧岩瀬町 |
| 水戸地方・家庭裁判所日立支部 | 日立市・高萩市・北茨城市 |
| 水戸地方・家庭裁判所土浦支部 | 土浦市・石岡市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市 阿見町・美浦村 小美玉市のうち、旧玉里村 |
| 水戸地方・家庭裁判所龍ヶ崎支部 | 龍ヶ崎市・牛久市・稲敷市・取手市 ・守谷市 河内町・利根町 |
| 水戸地方・家庭裁判所麻生支部 | 鹿嶋市 ・潮来市・神栖市・行方市 |
| 水戸地方・家庭裁判所下妻支部 | 下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市 八千代町・境町・五霞町 桜川市のうち、旧真壁町・旧大和村 |
・その他、任意後見監督人の報酬については、家庭裁判所が決定し、ご本人の財産から支弁されます。
したがって、任意後見制度を利用する場合にはこうした経費を考慮しておく必要があります。
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A:主につぎのような決まりごと(法律上の規定)があります
・任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」に規定されています。
・任意後見契約は必ず法務省令で定める様式の公正証書で行わなければなりません。
・家庭裁判所による任意後見監督人選任後、任意後見開始となり任意後見契約が発効します。
・任意後見契約が発効するまでは、任意後見を引き受けた相手方を「任意後見受任者」と呼びます。
・ご本人の意思で契約した「任意後見契約」が「法定後見」に優先します。(「自己決定権の尊重」の理念)
・ご本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所は後見開始の審判等をすることができるとされています。
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A:注意点として、つぎのようなことが挙げられます
・任意後見人には「代理権」があるのみで、「同意権」「取消権」はありません。
・任意後見契約における代理権のみではご本人の保護が困難な場合には、法定後見制度の利用が必要になります。
・任意後見人の報酬に関しても契約の内容となりますので、有償の場合は報酬額をいくらとするのか等取り決めをしておく必要があります。
・任意後見監督人の報酬については、家庭裁判所が決定し、ご本人の財産から支弁されます。
したがって、任意後見制度を利用する場合にはこうした経費を考慮しておく必要があります。
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阿見町 利根町 河内町 美浦村
● 水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市
茨城町 城里町 大洗町
● 県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市
東海村 大子町
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