行政書士 間中宏事務所

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離 婚 の 基 礎 知 識


ちょっとした心のすれ違いから、パートナーとの別離を真剣に考えてしまう・・・。
 
結婚生活を営んでいらっしゃる方にとって、もしかすると遭遇するかもしれない課題です。
 
ここでは、離婚に関する基礎的な情報をご紹介しています。
 
 




離婚に関する判例(参考)は・・・こちら

 

離婚に関する【民法】主要条文は・・・こちら

 

離婚協議書文例は・・・こちら

 

 


 
法律上の婚姻関係を解消することを離婚といいますが、増加傾向にあるといわれています。
 
2002年度の離婚件数は約29万2,000組(厚生労働省統計)という数字がでており、
 
実に結婚した夫婦の3分の1以上が離婚している計算になります。
 
こうした背景には、価値観の変化に伴い離婚することへの抵抗感が弱くなってきたことや、
 
比較的若い世代の婚姻・離婚の増加、加えて子供が独立し、夫が定年退職したことなどを契機とする
 
熟年離婚の急増などが影響しているようです。
 
このように、従来と比較して「離婚に対する意識の変化」や「離婚を負担に考える人が減ってきた」ことなどが、
 
離婚増加の原因として考えられるのではないでしょうか。
 
 
< 参考 >
 離婚理由(離婚申立に関する動機)
  1位2位3位4位5位6位7位

妻の申立

性格が

あわない 

 暴力を

ふるう  

不倫

不貞

 浪費する性的不満 

 酒癖が

悪い

異常性格 

夫の申立

 性格が

あわない

不倫

不貞

浪費する  異常性格性的不満 

 酒癖が

悪い

暴力を

ふるう 

 
離婚に関する判例(参考)は・・・こちら
 
 
 

 
離婚の種類
 
離婚には4つの種類があります。
 
離婚の種類により、それぞれ必要となる手続きや費用、期間が異なります。
 
協議離婚 ・・・ 夫婦の話し合いにより、合意ができれば離婚届けの提出のみで成立
 
調停離婚 ・・・ 夫婦間の話し合いがつかない場合、家庭裁判所の調停により成立
 
審判離婚 ・・・ 調停が不成立の場合、家庭裁判所が離婚すべきと審判したときに成立
 
裁判離婚 ・・・ 調停が不成立の場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを起こし
           離婚を認める判決が得られれば成立
 
 
このうち最も多いのが、協議離婚で、離婚する夫婦の約90%を占めます。
 
次いで調停による離婚が約9%となっており、残りの裁判離婚、審判離婚は割合的には少数といえます。
 
 
< 参考 >
・離婚の種類と流れ

 協議離婚

調停離婚審判離婚裁判離

夫婦間で離婚協議

協議成立

離婚協議書作成

離婚届提出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夫婦間で離婚協議

協議不成立

調停申立

合意内容を

調停調書にまとめる

10日以内

離婚届提出

 

 

 

 

 

 

 

夫婦間で離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

審判に移行

審判が下りる

2週間以内に異議

がなければ確定

 

 

 

 

 

夫婦間で離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

不成立調書が

作成される

家庭裁判所に

人事訴訟を提起

判決

10日以内

離婚届提出

 

 
 
 

< 参考 >

茨城県内の家庭裁判所管轄

 家庭裁判所

市町村
戸地方・家庭裁判所

水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・笠間市・常陸太田市

常陸大宮市・茨城町・大洗町・城里町・大子町・東海村

小美玉市のうち、旧小川町・美野里町

桜川市のうち、旧岩瀬町

水戸地方・家庭裁判所日立支部

日立市・高萩市・北茨城市 

水戸地方・家庭裁判所土浦支部

土浦市・石岡市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市

阿見町・美浦村

小美玉市のうち、旧玉里村

水戸地方・家庭裁判所龍ヶ崎支部

龍ヶ崎市・牛久市・稲敷市・取手市 ・守谷市

河内町・利根町

水戸地方・家庭裁判所麻生支部

鹿嶋市 ・潮来市・神栖市・行方市

水戸地方・家庭裁判所下妻支部

下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市

八千代町・境町・五霞町

桜川市のうち、旧真壁町・旧大和村

 
 
  
法定の離婚原因
 
婦の話し合いによる協議離婚の場合、離婚原因に制限はありません
 
一方、裁判離婚の場合は、法律の定める離婚原因に該当する必要があります。
 
つまり、「相手に離婚されても仕方がない」として法律に定められている理由にあたらなければ、離婚を求める裁判は起こせません。
 
尚、法定の離婚原因は民法第770条1項に規定されており、以下の5つです。
 
                ① 配偶者に不貞な行為があったとき
 
            ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 
            ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 
            ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 
            ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 
 
< 参考 >
 
法定の離婚原因にあたる場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、
 
離婚の請求を棄却できるとしておりますので、裁判をすれば必ず離婚が認められる訳ではありません。
 
離婚に関する【民法】主要条文は・・こちら
 
 
 

 
お互いよく話し合って、離婚をすることについて合意ができた・・・。
 
協議離婚をするには、先ずこれが一番大切な合意です。
 
さらに、お二人が離婚をするにあたり他にも協議をして取り決めをしておくべき事柄があります。
 
 
お二人に関する事項としては、
 
     財産分与 ・ 離婚慰謝料
 
 
 
お子さんがいらしゃる場合は、さらに
 
     親権 ・ 養育費 ・ 面接交渉権 ・ 子の監護権
 
 
などについて、きちんと話し合いをして合意をしておく必要があります。
 
 
 
後日、行き違いや紛争が生じることのないように、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
 
単なる口約束やメモでは、決めたことの蒸し返しなど後々トラブルの原因となる事例が少なくありません。
 
 
 離婚協議書文例は・・・こちら
 
 
 

 
親権
 
お二人の間にお子様がいらっしゃる場合には、婚姻中は夫婦が共同して親権を行いますが離婚後は、
 
どちらかが親権者となり親権を行うことになります。
 
親権には「身上監護権(しんじょうかんごけん)」と「財産管理権」があります。
 
 
・「身上監護権」の内容は、子の身の回りの世話、躾、教育、身分行為の代理人です。
 
 
・「財産管理権」の内容は、子の名義の財産を子に代わって管理することです。
 
 
 
協議離婚の場合、離婚届けには親権者を記載する欄があり、記載をしないと離婚は認めれません。
 
調停離婚や裁判離婚の場合には、必ず親権者が定められます。
 
 
 
 
 
養育費
 
養育費とは子を監護、教育する上で必要な費用のことであり、別れた相手のためにに支払うものではなく、
子のために支払うものです。
 
親権者であるか否かに関係なく、親である以上養育費の支払い義務があります。
 
養育費の支払い期間は、子が成人に達するまでとする例が一般的ですが、
 
近時は子が大学を卒業するまでとする例も増えています。
 
 
< 参考 >
 ・養育費の額については、親の資産、収入、職業などにより、ケースバイケースですが、
 
一般的には月額5万円前後が多くなっています。
 
・養育費を支払ってもらえないときには、内容証明での請求、調停・審判・裁判などを行うことになります。
 
 
 
 

 
財産分与
 
お二人が婚姻中に共同で築いた共有財産を精算することであり、たとえどちらか一方の名義となっていても、
 
結婚後取得した財産であれば、原則として財産分与の対象となります。
 
たとえ節約をして蓄えたヘソクリなどであっても対象となります。
 
また、財産分与にはこのほかに離婚後の扶養や慰謝料の要素が含まれています。
 
 
 
慰謝料
 
精神的・肉体的苦痛に対する賠償であり、有責配偶者に対して請求することができます。
 
但し、交通事故の場合の様な算定基準が確立されている訳ではありませんので、
婚姻期間や有責配偶者の収入その他の事情によります。
 
相場に関しても諸説ありますが、おおよそ100~300万円程度をイメージしておかれるとよいのではないでしょうか。
 
また、財産分与と慰謝料は別個に算定して請求することも可能ですが、財産分与に含めたかたちで支払われる場合が一般的です。
 
尚、有責配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性がありますが、
 
既に婚姻関係が破綻した状態になってからの出会いであったりする場合には、
 
その不倫相手には有責性が認められず慰謝料請求は出来ないこととなりますので注意が必要です。 
 
 
< 参考 >
 
・慰謝料算定において重視される事情
離婚に至った原因や動機、不法行為の程度:浮気やDV(家庭内暴力)が日常的に行われたなど
精神的苦痛の程度
資産(財産)の状況
生活能力
年齢 ・ 職業 ・ 収入 ・ 社会的地位
婚姻(結婚)期間 ・ 別居期間
 
 
 

 

離婚協議書とは、お二人が話し合って合意し、取り決めた事柄を書面にすることです。

 

きちんと文書化しておくことで、後日の不要なトラブルを予防します。

 

とくに決められた書き方があるわけではありませんが、決定事項を漏れなく記載しておくことが大切です。

 

どのように書いたらよいかわからない、自分でつくる自信がない、抜けている点がないか心配なときには、

 

行政書士などの専門家に相談することを、おすすめします。

 

 離婚協議書文例は・・・こちら

 

< 参考 >

 

・離婚協議書作成のポイント

 

 ポイント
財産分与について

金額 ・支払い方法 ・不動産の場合は登記の確認 

離婚慰謝料について

金額 ・支払い方法 ・不動産の場合は登記の確認 

子の親権について

どちらが親権者になるのか、子が複数の場合の対応について       

子の養育費について

金額 ・支払い方法 ・支払い期間 ・金額の増減の決定

子の面接交渉権について

回数 ・日時 ・面接方法 ・制限事項 

子の監護権について

親権者と養育者が異なる場合 

 

※また多少費用が掛かりますが、念のためこれらを公正証書で作成することを検討なさることをおすすめします。

 

離婚協議書のことを公証役場では「離婚給付等契約公正証書」といいます。

 

 

 

・公証人手数料 (公証人手数料令より)

                                                             単位:円  

目的の

価額

100万

  まで

200万

  まで

500万

  まで

1,000万

   まで

3,000万

   まで

5,000万

   まで

1億  

   まで

 手数料5,0007,00011,00017,00023,00029,000 43,000
※以下超過額5,000万円ごとに
  3億円まで13,000円  10億円まで11,000円  10億円を超えるもの8,000円加算

 

「離婚給付契約」の場合、財産分与・慰謝料と養育費とを別個の法律行為として扱い、

 

それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。

 

ただし、養育費の支払いについては、定期給付にあたるため、10年分の金額のみが目的の価額となります。

 

 

 

・公証人役場 (茨城・千葉・栃木・埼玉)

 公証役場名所在地電話
茨 城

水戸合同

土   浦

日   立

取   手

下   館

 鹿   島 

水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A

土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階

日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階

取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階

筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内

鹿島市宮中8‐12‐6

029(221)8758

029(821)6754 

0294(21)5791

0297(74)2569

0296(24)9460

0299(83)4822

千 葉

千葉中央

千葉合同

船   橋

市   川

木 更 津

銚     子

松  戸

成  田

館  山

茂  原

千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階

千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階

船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階

市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205

木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階

銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階

松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階

柏市柏3‐17‐203

成田市花崎町814‐56 カワイビル3階

館山市八幡32‐2

 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階

043(224)1408

043(227)3661

047(437)0058

047(321)0665

0438(22)2243

0479(23)6071

047(363)2091

04(7166)6262

0476(22)1035

0470(22)5528

0475(22)5959

栃 木

 宇都宮合同

足  利

小  山

大 田 原

宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階

足利市通3‐2589 足利織物会館3階

小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階

大田原市本町1‐2714

028(624)1100

0284(21)6822

0285(24)4599

0287(23)0666

埼 玉

浦  和

川  口

春 日 部

川  越

熊  谷

越  谷

秩  父

東 松 山

大  宮

所  沢

さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階

川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階

春日部市中央5‐1‐29

川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階

熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階

越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階

秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル

東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階

さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル

所沢市西新井町20‐10

048(831)1951

048(223)0911

048(735)7200

049(224)9454

048(524)9733

048(962)2796

0494(23)3788

0493(23)4413

048(642)4355

04(2994)2323

 

※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。

 

 「日本公証人連合会」のホームページは・・・こちら  

 

  

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