行政書士 間 中 宏 事務所

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茨城県坂東市の行政書士です 【親切・丁寧をモットーに秘密厳守にて誠実対応いたします】 
 
 
茨城を中心に
協議離婚(離婚協議書作成等)に関するサポートを承ります
 
離婚(財産分与・慰謝料・親権・養育費・面接交渉権)協議書 
 
■お問合せ・ご予約は下記にお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
 
 
【坂東市/野田市/常総市/下妻市/古河市/猿島郡/結城郡/つくばみらい市/つくば市
  

当事務所では、このようなお手伝いができます

 
・離婚に際しての取決めをもとに離婚協議書を作成すること
 
・協議内容を公正証書にする場合のコーディネート
 
・別居中の場合など、話し合うきっかけをつくるための手紙の起案
 
・養育費が途絶えてしまったときなど、内容証明による請求
 
・離婚に関する悩みを伺うなど、カウンセリング
 
など・・・あなたのために、お手伝いすることができます
 
 

このようなお手伝いは、することができません

 
・裁判による離婚を前提としている場合
 
・あなたの代理人として相手方と交渉すること
 
など・・・他の法律で制限のある業務については、
お手伝いできませんので
予めご理解下さるようお願いします
 

先ずは、お話してみませんか?

 
結婚生活で悩んでいる事や不満を感じていることなど、
 
いちどゆっくりとお話してみませんか?
 
本当に離婚したいと思っているのかなど、
 
あなたご自身の本心に気付くことがあるかも知れません
 
0297‐36‐2639  
 
お電話にてご予約ください
 
 
【 当事務所へのご連絡やご相談をお迷いの方は、こちらをご覧下さい 】
 
 
カウンセリング料金につきましては、当事務所の相談料の規定を準用します
 
詳しくは、お問合せ下さい
 
 
【ご注意】電話によるカウンセリングは実施しておりません
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 行政書士 間中宏事務所
 
 
関連ページ・・夫婦関係修復協議書】 【離婚の基礎知識
 
            関連サイト・・・【離婚サポート.com
 
 
 

 
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身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
 
 あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
 
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。
 
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 (岩井公民館そば)
 
TEL 0297‐36‐2639
 
(受付 月~金 9:00~19:00)
 
 
お車でのご来所が便利です(駐車場完備)
 
野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です
 
 

業務対応可能地域
 

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県

 

 上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 


 
 
※以下の記述は現在「離婚基礎知識」 として別のページにて再構成しております。
 
 
このページでは、離婚に関する基礎的な情報をご紹介しております。  離婚協議書文例は・・・こちら
 
※参考資料として巻末に離婚に関する民法主要条文を掲載中です。
 
 
はじめに
ちょっとした心のすれ違いから、パートナーとの別離を真剣に考えてしまう・・・。
結婚生活を営んでいらっしゃる方にとって、もしかすると遭遇するかもしれない課題です。
 
当事務所では、おもにパートナーと話し合いの上で、婚姻を解消しようとお考えのあなたを
サポートすることを得意としております。
 
具体的に相談する前に、離婚に関する基礎的な情報が欲しいとお考えの方のために、
このページをご用意いたしました。
 
 離婚協議書文例は・・・こちら
 
 
 
離婚について
法律上の婚姻関係を解消することを離婚といいますが、増加傾向にあるといわれています。
2002年度の離婚件数は約29万2,000組(厚生労働省統計)という数字がでており実に結婚した夫婦の3分の1以上が離婚している計算になります。
 
こうした背景には、価値観の変化に伴い離婚することへの抵抗感が弱くなってきたことや、比較的若い世代の婚姻・離婚の増加、加えて子供が独立し、夫が定年退職したことなどを契機とする熟年離婚の急増などが影響しているようです。
 
このように、従来と比較して「離婚に対する意識の変化」や「離婚を負担に考える人が減ってきた」ことなどが、離婚増加の原因として考えられるのではないでしょうか。
 
 離婚に関する判例(参考)は・・・こちら
< 参考 >
 離婚理由(離婚申立に関する動機)
  1位2位3位4位5位6位7位

妻の申立

性格が

あわない 

 暴力を

ふるう  

不倫

不貞

 浪費する性的不満 

 酒癖が

悪い

異常性格 

夫の申立

 性格が

あわない

不倫

不貞

浪費する  異常性格性的不満 

 酒癖が

悪い

暴力を

ふるう 

 
 
 
 
 
離婚の種類

離婚には4つの種類があります。
離婚の種類により、それぞれ必要となる手続きや費用、期間が異なります。
 
● 協議離婚 ・・・ 夫婦の話し合いにより、合意ができれば離婚届けの提出のみで成立
 
● 調停離婚 ・・・ 夫婦間の話し合いがつかない場合、家庭裁判所の調停により成立
 
                     ● 審判離婚 ・・・ 調停が不成立の場合、家庭裁判所が離婚すべきと審判したときに成立
 
                     ● 裁判離婚 ・・・ 調停が不成立の場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを起こし
                    離婚を認める判決が得られれば成立
 
< 参考 >
・離婚の種類と流れ

 協議離婚

調停離婚審判離婚裁判離婚

夫婦間で離婚協議

協議成立

離婚協議書作成

離婚届提出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夫婦間で離婚協議

協議不成立

調停申立

合意内容を

調停調書にまとめる

10日以内

離婚届提出

 

 

 

 

 

 

 

夫婦間で離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

審判に移行

審判が下りる

2週間以内に異議

がなければ確定

 

 

 

 

 

夫婦間で離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

不成立調書が

作成される

家庭裁判所に

人事訴訟を提起

判決

10日以内

離婚届提出

 

 
※4種類の離婚のうち最も多いのが、協議離婚で、離婚する夫婦の約90%を占めます。
次いで調停による離婚が約9%となっており、残りの裁判離婚、審判離婚は割合的には少数といえます。
 離婚に関する判例(参考)は・・・こちら
 

< 参考 >

茨城県内の家庭裁判所管轄

 家庭裁判所

市町村
水戸地方・家庭裁判所

水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・笠間市・常陸太田市

常陸大宮市・茨城町・大洗町・城里町・大子町・東海村

小美玉市のうち、旧小川町・美野里町

桜川市のうち、旧岩瀬町

水戸地方・家庭裁判所日立支部

日立市・高萩市・北茨城市 

水戸地方・家庭裁判所土浦支部

土浦市・石岡市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市

阿見町・美浦村

小美玉市のうち、旧玉里村

水戸地方・家庭裁判所龍ヶ崎支部

龍ヶ崎市・牛久市・稲敷市・取手市 ・守谷市

河内町・利根町

水戸地方・家庭裁判所麻生支部

鹿嶋市 ・潮来市・神栖市・行方市

水戸地方・家庭裁判所下妻支部

下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市

八千代町・境町・五霞町

桜川市のうち、旧真壁町・旧大和村

 
 
 
 
 
法定の離婚原因
夫婦の話し合いによる協議離婚の場合、離婚原因に制限はありません。 
一方、裁判離婚の場合は、法律の定める離婚原因に該当する必要があります。
 
つまり、「相手に離婚されても仕方がない」として法律に定められている理由にあたらなければ、離婚を求める裁判は起こせません。
 
尚、法定の離婚原因は民法第770条1項に規定されており、以下の5つです。
 
            ①配偶者に不貞な行為があったとき
 
            ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
 
            ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 
            ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 
            ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 
< 参考 >
 法定の離婚原因にあたる場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できる(民法第770条2項)としておりますので、裁判をすれば必ず離婚が認められる訳ではありません。
 
 
 
 
協議離婚に必要な協議事項
お互いよく話し合って、離婚をすることについて合意ができた・・・。
 
協議離婚をするには一番大切な合意ではありますが、お二人が離婚をするにあたり他にも協議をして取り決めをしておくべき事柄があります。
 
お二人に関する事項としては、
 
財産分与 ・ 離婚慰謝料 
 
          お子さんがいらしゃる場合は、さらに
 
           ・ 親権 ・ 養育費 ・ 面接交渉権 ・ 子の監護権
 
          などについて、きちんと話し合いをして合意をしておく必要があります。
 
また、後に行き違いや紛争が生じることのないように、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
単なる口約束やメモでは、決めたことの蒸し返しなど後々トラブルの原因となる事例が少なくありません。
 離婚協議書文例は・・・こちら
 
 
 
親権
お二人の間にお子様がいらっしゃる場合には、婚姻中は夫婦が共同して親権を行いますが離婚後はどちらかが親権者となり親権を行うことになります。
 
親権・・・親権には「身上監護権(しんじょうかんごけん)」と「財産管理権」があります。
 
・「身上監護権」の内容は、子の身の回りの世話、躾、教育、身分行為の代理人です。
 
・「財産管理権」の内容は、子の名義の財産を子に代わって管理することです。
 
協議離婚の場合、離婚届けには親権者を記載する欄があり、記載をしないと離婚は認めれません。
調停離婚や裁判離婚の場合には、必ず親権者が定められます。
 
 
 
 
 
養育費

養育費とは子を監護、教育する上で必要な費用のことであり、別れた相手のためにに支払うものではなく、子のために支払うものです。
親権者であるか否かに関係なく、親である以上養育費の支払い義務があります。
 
養育費の支払い期間は、子が成人に達するまでとする例が一般的ですが、近時は子が大学を卒業するまでとする例も増えています。
 
 
< 参考 >
 ・養育費の額については、親の資産、収入、職業などにより、ケースバイケースですが、
一般的には月額5万円前後が多くなっています。
 
・養育費を支払ってもらえないときには、内容証明での請求、調停・審判・裁判などを行うことになります。
 
 
 
 
 
財産分与と慰謝料
 ■財産分与とは、お二人が婚姻中に共同で築いた共有財産を精算することであり、たとえどちらか一方の名義となっていても、結婚後取得した財産であれば、原則として財産分与の対象となります。(節約をして蓄えたヘソクリなども対象となります)
また、財産分与にはこのほかに離婚後の扶養や慰謝料の要素が含まれています。
 
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する賠償であり、有責配偶者に対して請求することができます。但し、交通事故の場合の様な算定基準が確立されている訳ではありませんので、婚姻期間や有責配偶者の収入その他の事情によります。相場に関しても諸説ありますが、おおよそ100~300万円程度をイメージしておかれるとよいのではないでしょうか。
また、財産分与と慰謝料は別個に算定して請求することも可能ですが、財産分与に含めたかたちで支払われる場合が一般的です。
 
一方、有責配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性がありますが、既に婚姻関係が破綻した状態になってからの出会いであったりする場合には、その不倫相手には有責性が認められず慰謝料請求は出来ないこととなりますので注意が必要です。 
 
< 参考 >
・慰謝料算定において重視される事情
離婚に至った原因や動機、不法行為の程度:浮気やDV(家庭内暴力)が日常的に行われたなど
精神的苦痛の程度
資産(財産)の状況
生活能力
年齢 ・ 職業 ・ 収入 ・ 社会的地位
婚姻(結婚)期間 ・ 別居期間
 
 
 
 
離婚協議書について

離婚協議書とは、お二人が話し合って合意し、取り決めた事柄を書面にすることです。

きちんと文書化しておくことで、後日の不要なトラブルを予防します。

 

とくに決められた書き方があるわけではありませんが、決定事項を漏れなく記載しておくことが大切です。

 

どのように書いたらよいかわからない、自分でつくる自信がない、あるいは抜けている点がないか心配である等の場合は専門家(行政書士など)に相談するとよいでしょう。

 離婚協議書文例は・・・こちら

< 参考 >

・離婚協議書作成のポイント

 

 ポイント
財産分与について

金額 ・支払い方法 ・不動産の場合は登記の確認 

離婚慰謝料について

金額 ・支払い方法 ・不動産の場合は登記の確認 

子の親権について

どちらが親権者になるのか、子が複数の場合の対応について       

子の養育費について

金額 ・支払い方法 ・支払い期間 ・金額の増減の決定

子の面接交渉権について

回数 ・日時 ・面接方法 ・制限事項 

子の監護権について

親権者と養育者が異なる場合 

 

※また費用が掛かりますが、念のためこれらを公正証書で作成することを検討なさることをおすすめします。

離婚協議書のことを公証役場では「離婚給付等契約公正証書」といいます。

 

・公証人手数料 (公証人手数料令より)

                                                      単位:円  

目的の

価額

100万

  まで

200万

  まで

500万

  まで

1,000万

   まで

3,000万

   まで

5,000万

   まで

1億  

   まで

 手数料5,0007,00011,00017,00023,00029,000 43,000
※以下超過額5,000万円ごとに
  3億円まで13,000円  10億円まで11,000円  10億円を超えるもの8,000円加算

 

「離婚給付契約」の場合、財産分与・慰謝料と養育費とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。

ただし、養育費の支払いについては、定期給付にあたるため、10年分の金額のみが目的の価額となります。

 

 

・公証人役場 (茨城・千葉・栃木・埼玉)

 公証役場名所在地電話
茨 城

水戸合同

土   浦

日   立

取   手

下   館

 鹿   島 

水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A

土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階

日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階

取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階

筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内

鹿島市宮中8‐12‐6

029(221)8758

029(821)6754 

0294(21)5791

0297(74)2569

0296(24)9460

0299(83)4822

千 葉

千葉中央

千葉合同

船   橋

市   川

木 更 津

銚     子

松  戸

成  田

館  山

茂  原

千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階

千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階

船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階

市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205

木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階

銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階

松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階

柏市柏3‐17‐203

成田市花崎町814‐56 カワイビル3階

館山市八幡32‐2

 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階

043(224)1408

043(227)3661

047(437)0058

047(321)0665

0438(22)2243

0479(23)6071

047(363)2091

04(7166)6262

0476(22)1035

0470(22)5528

0475(22)5959

栃 木

 宇都宮合同

足  利

小  山

大 田 原

宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階

足利市通3‐2589 足利織物会館3階

小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階

大田原市本町1‐2714

028(624)1100

0284(21)6822

0285(24)4599

0287(23)0666

埼 玉

浦  和

川  口

春 日 部

川  越

熊  谷

越  谷

秩  父

東 松 山

大  宮

所  沢

さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階

川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階

春日部市中央5‐1‐29

川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階

熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階

越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階

秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル

東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階

さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル

所沢市西新井町20‐10

048(831)1951

048(223)0911

048(735)7200

049(224)9454

048(524)9733

048(962)2796

0494(23)3788

0493(23)4413

048(642)4355

04(2994)2323

 

※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。

 

 「日本公証人連合会」のホームページは・・・・こちら  

 

  

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TEL 0297-36-2639 FAX 0297-357743

  離婚協議書文例は・・・こちら

 

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業務対応可能地域

茨城県

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          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

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               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

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離婚に関する判例 (参考)

協議上の離婚(第763条)関係
 
■原告が被告に対し裁判上の離婚を求める意思があるからといって、協議離婚の無効を求める利益がないとはいえない。
(最判昭31.6.2民集10・6・748)
 
■生活保護の給付を受けることを目的としてされた協議離婚の届出であり、その後実質的な夫婦共同生活が継続されたとしても、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてなされた届出であれば、右離婚を無効と認めることはできない。
(最判昭57.3.26時報1041・66)
 
 
財産分与(第768条)関係
 
■すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰藉するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求することを妨げられない。
(最判昭46.7.13民集25・5・805)
 
■離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたっては、当事者の一方が婚姻継続中に適当に負担した婚姻費用の精算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
(最判昭53.11.14民集32・8・1529)
 
■内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法第768条の規定を類推適用することはできない。
(最決平12.3.10民集54・3・1040)
 
 
 
裁判上の離婚(第770条)関係
 
・不貞な行為
■民法第770条第1項1号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
(最判昭48.11.15民集27・10・1323)
 
・悪意の遺棄
■妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないとしても、本条第1項第2号にいう悪意の遺棄にあたらない。
(最判昭39.9.17民集18・7・1461)
 
・配偶者の強度の精神病
■夫婦の一方が不治の精神病にかかった一時をもって直ちに離婚の請求を理由あるものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、離婚の請求は許さないものと解すべきである。
(最判昭33.7.25民集12・12・1823)
 
・婚姻を継続しがたい重大な事由
■破綻の原因を与えている者は、たんに性格の不一致を理由として離婚を求めることはできない。
(最判昭38.6.7時報338・3)
 
■有責配偶者からの離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一時をもって右の請求を排斥すべきものではなく、諸般の事情を総合的に考慮して、信義誠実の原則に反するとはいえないときには、右の請求を容認することができるものと解するのが相当である。
(最判平6.2.8時報1505・59)
 
■婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる場合でも、判示の事情を総合的に考慮すると、有責配偶者からの離婚請求は、信義則に反するものとして、許されない。
(最判平16.11.18時報1881・90)
 
 

離婚に関する民法主要条文 (参考)
(協議上の離婚)
第763条
  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
 
 
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、
  その協議で定める。
  協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
 
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、
  その監護について相当な処分を命ずることができる。
 
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
 
 
(離婚による復氏等)
第767条
  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
 
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところ
  により届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
 
 
(財産分与)
第768条
  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることが
  できないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
  ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を
  考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
 
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条
  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
  当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
 
2 前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、
  家庭裁判所がこれを定める。
※補足:第897条第1項の権利とは、祭具や墓など「祭祀に関する権利」です。 
 
(裁判上の離婚)
第770条
  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して
  婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
(協議上の離婚の規定の準用)
第771条
  第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
 
※その他離婚に関係する民法条文(抄)
 
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条
  姻族関係は、離婚によって終了する。 (以下略)
 
(再婚禁止期間)
第733条
  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を
  適用しない。
 
(子の氏の変更)
第791条
  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより
  届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 (以下略)
 
(離婚又は認知の場合の親権者)
第890条
  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
 
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、
  父を親権者と定めることができる。
 
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
 
5 第一項、第三項又は前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、
  家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
 
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、
  親権者を他の一方に変更することができる。
 
 
 
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