| 離婚協議書 日本太郎(以下甲という)と日本花子(以下乙という)は、協議により離婚することに合意し、 その届出をするにあたり、以下のとおり契約を締結した。 第1条(離婚合意) 甲と乙は協議離婚をすることとし、離婚届に各自署名押印した。当該離婚届は甲において、 平成 年 月 日茨城県坂東市役所に提出するものとする。 第2条(親権者) 甲乙間の未成年の子、日本一郎(平成 年 月 日生、以下「丙」という)の親権者を 母である乙と定め、今後は乙において監護養育する。 第3条(養育費) 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成 年 月 日から丙が満22歳に達する日以降 最初に到来する3月まで、1ヶ月金5万円の支払義務があることを認め、毎月末日限り、乙の 乙の指定する金融機関口座(×××銀行△△支店、普通口座0123456、名義人乙)に 振込み支払う。振込みに要する費用は甲の負担とする。 2 将来、物価の変動その他の事情の変更等により前項の養育費が、不相当となったとき には、甲と乙は当該養育費の変更について誠実に協議し、円満に解決するものとする。 3 丙の高校又は大学の入学に際し、多額の入学金等が必要となる場合には、乙は甲に対し 当該入学金等について、応分の負担を要求することができるものとし、甲は乙の要求に対して 誠実に対応するものとする。 第4条(面接交渉権) 乙は甲に対し、丙との面接交渉を認める。但し、甲は、乙の事前の承諾なしに丙と面接交渉 しないものとし、当該面接交渉の回数、日時、場所、方法等については、丙の福祉に充分な 配慮をした上で、甲と乙は誠実に協議してこれを定める。 第5条(養育監護) 乙は、丙の養育上の問題が生じたときは、甲に随時連絡をすることとし、特に丙の進学に ついては、甲の意見を充分尊重するものとする。 第6条(財産分与) 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産を譲渡することとし、当該財産分与 を登記原因として平成 年 月 日までに乙のために所有権移転登記手続をする。 当該登記手続に要する費用は甲が負担するものとする。 不動産の表示 土地 所在 茨城県坂東市・・・ 地目 宅地 地積 ×××、××㎡ 建物 所在 茨城県坂東市・・・ 家屋番号○○番 種類 居宅 構造 木造○○○2階建 床面積 1階 ××、××㎡ 2階 ××、××㎡ 第7条(慰謝料) 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、合計金300万円の支払義務のあることを認め 認め、これを支払う。 2 甲は乙に対し、前項の金員を、平成 年 月から平成 年 月まで計30回に分割 して、1回金10万円を、毎月末日限り乙の指定する金融機関口座 (×××銀行△△支店、普通口座0123456、名義人乙)に振込み支払う。 振込みに要する費用は甲の負担とする。 3 甲が次のいずれか一に該当する場合は、甲は乙に対し、当然に期限の利益を失い慰謝料 の残額を支払う。 (1)前項の分割金の支払を3回以上怠ったとき (2)破産、民事再生手続開始の申立てがされたとき (3)他の債務につき差押、仮差押、仮処分又は強制執行、担保権の実行を受けたとき (4)国税滞納処分を受けたとき 第8条(債権債務の不存在) 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料 等、名目の如何を問わず、互いに何ら財産上の請求をしない。又、甲及び乙は本書に定めるほ か、何ら債権債務のないことを相互に確認する。 第9条(強制執行認諾) 甲は、本契約に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙は各自署名押印のうえ各1通を保有する。 平成 年 月 日 (甲)住 所 茨城県坂東市・・・・・ 氏 名 日本 太郎 印 (乙)住 所 茨城県坂東市・・・・・ 氏 名 日本 花子 印 |