離 婚 に 関 す る 民 法 主 要 条 文 (参考)
(協議上の離婚)
第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、
その協議で定める。
協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、
その監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第767条
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところ
により届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることが
できないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を
考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所がこれを定める。
※補足:第897条第1項の権利とは、祭具や墓など「祭祀に関する権利」です。
(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第771条
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
※その他離婚に関係する民法条文(抄)
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条
姻族関係は、離婚によって終了する。 (以下略)
(再婚禁止期間)
第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を
適用しない。
(子の氏の変更)
第791条
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 (以下略)
(離婚又は認知の場合の親権者)
第890条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、
父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、
親権者を他の一方に変更することができる。