行政書士 間中宏事務所

離婚 遺言 相続 許認可申請 茨城県 坂東市

ホーム
無料メール相談
事務所案内
サービス提供の流れ
離婚
相続
遺言
成年後見制度
任意後見契約
個人間の貸金回収
貸してはいけない
取り決め事項
内容証明
その他取扱業務
報酬額
カウンセリング
くらしの便利帳
リンク集
リンク集2
リンク集3
リンク集4
サイトマップ

個人間での 債権回収 貸金回収 金銭問題 は早めに解消しましょう!


茨城県を中心に 金銭貸借に関する契約書 債務弁済に関する契約書の作成を承ります


 
身近な人との金銭問題 で悩み お困りのあなたをサポートいたします
 
友人や知人に借金を申し込まれたけれど、ちゃんと返してもらえるのか不安
 
友達に貸したお金がかえってこない・・・返してほしい! など
 
 
借用書 金銭貸借契約書 催告書 債務承認書 債務弁済契約書 などの相談・作成ならお任せください
 
                
    まずは、お電話で相談のご予約を!
電話 0297-36-2639 
 
受付 9:00~19:00 (月~土曜日)
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
【茨城県】 坂東市|常総市|守谷市|古河市|
境町|八千代町|つくば市|下妻市|結城市|
土浦市|つくばみらい市|筑西市|桜川市|
【千葉県】 野田市|
 

 お金を貸してと言われたら・・・

 
誰かに「お金を貸してと」に言われたら、ズバリお断りするのがベストです。
 
 
とはいっても、借金の申し込みをしているのが「誰か」によっては、とても断りにくいものです。
 
兄弟・親戚・お世話になっている人・恋人・親友・友人・同級生・知人・職場の同僚など、
 
その関係性の濃淡でお断りする難易度も違ってきます。 お金を貸してはいけないケース>>詳しく読む 
 
 
結局断りきれなくて「お金を貸す」ことになった場合でも、
 
万が一返してもらえないときに、「あげた」と考えればあきらめられる金額を貸す様にしましょう。
 
それが相手の要求額に満たない金額であっても、
 
「これが、今貸してあげられる限度です」とはっきり伝える勇気を持ちましょう。
 
 
※お金を貸すことで自分自身の生活に支障が生ずるような金額を貸すのは絶対NGです。
 
まして誰かにお金を貸すために自分が他から借金をするなどは本末転倒ですので止めておきましょう。
 
 
お金を借りる人は、実際に貸付を受けた時に目的を達成しますが、
 
お金を貸す側は、貸した日が始まりです。
 
約束どおりに返済を受けてやっと一件落着することを是非忘れないでください。
 
 
 

どうしてもお金を貸すなら借用書を書いてもらいましょう
 
いろいろな事情でどうしてもお金を貸すのであれば、相手方に借用書を書いてもらいましょう 
 
 
親しき仲にも礼節ありです。お金を貸す相手方に必ず借用書を書いてもらいましょう。
 
あなたと相手方の間にお金のやりとりがあったこと、そのお金の性質は借金であることなど
 
後日の証拠となると同時に、相手方の「必ず返そう」という自覚を促す効果があります。
 
 
 
※ 「そんなのいちいち書かなくてもちゃんと返すから」とか「こんな金額で借用書?大げさだな~」など
 
借用書の提出を渋る人にお金を貸してはいけません。返済されない可能性がとても高いです。
 
 
それでも貸さなければならない場合には、お金の受け渡しを当事者だけでしないことをおすすめします。
 
「いつ・どこで・誰に・いくら貸したのか」後日のため証人になれそうな人に立ち会ってもらいましょう。 
 
併せて「いつ返してくれるのか」について借り手から言質をとり、メモにしておきましょう。
 
証人の調達が難しい場合でも、可能な限り経緯をメモなど記録を残しましょう
 
 
なんだかとても面倒ですね。でも、お金を貸すという行為には「返してもらえない」というリスクがつきまとい、
 
貸す側にストレスと負担が生じるものなのです。
 
さらに言えば、特別な事情でもない限り相手方に感謝される以外、あなたにメリットはありません。
 
(だからお金は貸してはいけないのです)
 
 
 
「貸したお金を返してもらえません!借用書がないんですけど・・何とかなりませんか?」
 
というご相談が当事務所にもとても多く寄せられます。
 
ろくにメリットがない上に、返済してもらえずその回収のために労力や経費、ストレスが発生したら
 
まさに踏んだり蹴ったりの状態に陥ってしまいます。 
 
こんなことにならない様に手を抜かないで頂きたいと思います。
 
 
 
 

借用書にはどんなことをかいてもらうの?

 
借用書の書き方に特にきまりはありませんが、次のようなことは忘れずに書き入れてもらいましょう
 
・いつ ・誰から ・いくら借りて ・いつ返すのか ・どうやって返すのか ・どこの誰が借りたのか 
 
※その他、利息遅延損害金を取り決めることが可能ですが、貸したお金の元本さえ返してもらえれば
よいと考えるのであれば免除してもよろしいでしょう。 (金額や貸す相手との関係でご判断を!)
 
※「利息を付す」とのみ定めた場合の法定利率は、年5%です。(民法第404条)
 
※「遅延損害金(損害賠償)」について定めなかった場合でも、年5%の損害賠償請求が可能です。 
(民法第490条)
 
借用書はあなたが、ワープロなどで作成して、相手方に直筆で署名・押印してもらっても結構ですが、
可能であれば、全文相手方に手書きで作成してもらいましょう。
 
(後日、相手方からの「無理やりサインさせれた」などの言い訳を封じる効果も期待できます。)
 
 
また、相手方の印鑑は認印でも差支えありませんが、金額によっては、実印を押してもらい、
印鑑証明書を付けてもらいましょう。
 
(相手方にプレッシャーを与えるだけでなく、印鑑証明書には住所が記載されていますので内容証明郵便を出す場合など、後日何かの役に立つことが多いです)
 
 
※以下は借用書のサンプルです (参考資料ですのでご使用は自己責任でお願いします)
 

収入

印紙

    

 

        金 銭 借 用 書

 

 

1.金10万円也 左記の金額を次の約条により、まさに借用いたしました。

 

(1)返済期限 平成  年  月  日

(2)返済方法 貴殿の住所に持参して返済します。

(3)利  息  年5%(返済期限に元金とともに支払います。)

(4)損害金   年5%

 

平成  年  月  日

                   住所 茨城県坂東市岩井2953番地3

                   氏名     常 総  一 郎  印

 

茨城 太郎 殿

 

 

 
 
利息を定める場合には、
 
利息制限法の範囲内で
取り決めて下さい。
 
元本が10万円未満
   年20%まで
 
元本が10万以上
100万円未満
   年18%まで
 
元本が100万円以上
   年15%まで
 
遅延損害金を定める場合
制限利息の1,46倍まで
設定が可能です。
 
 
 
 
収入印紙を忘れずに!借用書は課税文書に該当し収入印紙の貼付が必要です。
 
印紙を貼らなくとも借用書の効果に変化はありませんが、過怠税という罰金が科せられますのでご注意を。
 
印紙代は借主に負担してもらって差し支えありません。(きちんと割り印も押してもらいましょう)
 
 記載金額 1万円未満10万円以下 50万円以下  100万円以下 500万円以下
 印紙税額 非課税 200円 400円 1,000円 2,000円
上記のほか1,000万以下(1万円)~50億を超える(60万円)まで段階的に印紙税額が定められています。
 
 
< ご注意いただきたい点 >
 
借用書がないと貸したお金が、返してもらえない訳ではありません。
借りた人に返す意思があれば、借用書が無くても約束の日までに返してもらえます。
 
逆にいえば借用書があるからといって、必ず貸したお金を返してもらえる訳ではありません。
借りた人が約束どおりに返してくれないときに、証拠として活用するもです。
 
現実にお金を渡すまでは貸す側が有利ですが、貸付後の返済については借り手のペースになりがちです。
その点を踏まえて行動なさることをお勧めします。
 
 
 
 
いろいろな事情によりあなたが借用書を準備する場合で、
 
自分で作る自信がないなど不安な場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい 行政書士間中宏事務所
 
【借用書作成指導については1案件 5,000円にて承っております】 
 
 
 
 
また、貸したお金の返済が分割になる場合や貸付金額が大きい場合には、次の項でご紹介する
金銭消費貸借契約書の作成・利用をつよくおすすめします。
 
 

金銭消費貸借契約書 とは

 

借用書が借主から貸主に対して差し入れられる文書であるのに対して、

 

金銭消費貸借契約書は文字どおり、お金の貸し借りについての契約書です

 

借用書に記載する内容に加えて、

利息、遅延損害金について明記し期限の利益を失う条件などもしっかりと盛り込みます。

 

貸す人 = 貸主 = 債権者 
借りる人= 借主 = 債務者

 

貸す人・借りる人という何となくソフトな雰囲気から一転して、

債権者債務者という関係が明確になり重みが増します。

 

貸付金額が大きい場合や分割返済の場合には、契約書に

しておくことをおすすめします。

 

単なる借用書よりも、借り手(債務者)の感じる返済への責任やプレシャーはかなり大きくなります。

 

証拠価値としても申し分ありません。

 

 

また、この金銭消費貸借契約書を執行認諾条項付公正証書で作成すると

 

万が一の場合に裁判を経ずに強制執行も可能です。

 

但し、費用のかかることですので貸付額と相手方(債務者)の資力などから検討することが肝要です。

 

 

<参考:金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合の公証人手数料>

貸金額 

 100万円まで

 200万円まで500万円まで 1,000万円まで 
手数料 5,000円 7,000円 11,000円 17,000円

 

以降金額に応じて

手数料が決められて

います。詳細は最寄り

の公証役場にお問い合わせください。

 

  

なお「金銭消費貸借契約書の用紙」は市販されておりますので、そうしたものの利用もよろしいでしょう。

 

しかし市販品は一般的な条項で構成されていますので、使い勝手が悪い場合があります。

 

 

借用書の場合と同様「金銭消費貸借契約書」も課税文書ですので、印紙の貼付をお忘れなく!

 記載金額 1万円未満10万円以下 50万円以下  100万円以下 500万円以下
 印紙税額 非課税 200円 400円 1,000円 2,000円

上記のほか1,000万以下(1万円)~50億を超える(60万円)まで段階的に印紙税額が定められています。
 
 
<参考>
 
貸し付ける金額がある程度多額であり、債務者の弁済能力(借金を返す経済力)に不安がある場合には、
 
返済を確実にするため連帯保証人(民法第454条)を債務者に立ててもらうことを検討しましょう。
 

 お金を貸す際の取り決め事項>>詳しく読む

 

 

 

自分の場合は借用書・金銭消費貸借契約書・公正証書のうちどれがよいかアドバイスが欲しいときや

 

いろいろ検討した結果、金銭消費貸借契約を締結する場合で、

 

間違いのない契約書を作成したい場合は、ぜひ当事務所にご相談ください 行政書士間中宏事務所

 

【金銭消費貸借契約書の作成については20,000円~承っております】

 

 

 

ここまでが、お金を貸す前に予め対処できる予防法務の分野です。

 

次の項では、すでにお金を貸してしまっていて返済が滞っている場合について検討します。

 

 >>ページトップへ

 


債務者からの返済が滞って困っています


 

お金を借りる時には「必ず返すから!」  と言っていたのに・・・

 

約束の日になっても借り手(債務者)が貸したお金を返してくれない

 

 

相手方からの返済が滞ると本当に困るし、信用していただけに余計に腹も立ち、ストレスを感じます。

 

「やっぱり、お金なんて貸さなければよかった!」そう思って後悔しても後の祭です。

 

そして、あなたが諦めてしまったら・・・おそらく貸したお金は返って来ないでしょう。

 

いわゆる「泣き寝入り」ということになってしまいます。

 

では、どうしたらよいのでしょう? いきなり内容証明郵便で請求するのですか・・・!?

 

相手方が態度を硬化させてしまうなど逆効果になる場合もあるので要注意です。

 

貸したお金を返してもらえないなど貸金回収・債権回収について専門家に相談してみませんか?

 

 

「貸したお金をどうやって返してもらうか」について当事務所が一緒に考えサポートいたします!

 

少額の貸金でしたら、当事務所に支払う報酬であなたが赤字になってしまいますが、

 

貸したお金が10万円超えであれば、当事務所の利用はあなたにとってメリットがあるといえるでしょう。

 

おひとりで悩まずに、思い切って当事務所にご予約のお電話を!

 

TEL 0297(36)2639 月~土 9:00~19:00 (休日時間外対応可)

 

行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所

 

茨城県 坂東市 岩井2953-3 (岩井公民館そば) 駐車場完備 アクセス   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※但し、行政書士はあなたの代理人として相手方と直接交渉することは致しませんのでご了承ください。

 

※代理人を立てたい場合には、弁護士の先生へご依頼下さい。

 

 >>ページトップへ

 

 


 民事法務分野につよい行政書士を茨城でお探しなら・・・! 


 

借用書作成指導 金銭消費貸借契約書の作成 内容証明による催告など、

 

茨城県を中心に身近な人との金銭問題に悩むあなたを誠意とまごころでサポートいたします。

 

 

 

行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所

 

茨城県 坂東市 岩井2953-3 地図

 

電 話 0297-36-2639

 

F A X 0297-35-7743 

 

受 付 月~金 9:00~19:00

 

(駐車場完備)

 

 

 

ホーム無料メール相談アクセスサイトマップ

 


お も な 業 務 対 応 地 域
 

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町(猿島郡) 五霞町(猿島郡) 八千代町(結城郡)

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

              石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

              阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

             茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

        東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県 】

 

 

上記以外の地域も対応i致しますので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 

※当方から出張する場合は出張料金が別途かかります・・・【出張料金

 

 
 

ホーム無料メール相談アクセスサイトマップ

  


【茨城・千葉・栃木・埼玉】の公証人役場  (参考)


 公証役場名所在地電話
茨 城

水戸合同

土   浦

日   立

取   手

下   館

 鹿   島 

水戸市桜川1‐5‐15都市ビル6階A

土浦市藤崎1‐7‐21和光ビル4階

日立市幸町1‐4‐1 三井生命日立ビル4階

取手市取手2‐14‐24竹内ビル2階

筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内

鹿島市宮中8‐12‐6

029(221)8758

029(821)6754 

0294(21)5791

0297(74)2569

0296(24)9460

0299(83)4822

千 葉

千葉中央

千葉合同

船   橋

市   川

木 更 津

銚     子

松  戸

成  田

館  山

茂  原

千葉市中央区中央4‐15‐3 読売千葉ビル4・5階

千葉市中央区中央3‐11‐11ニュー豊田ビル4階

船橋市湊町2‐5‐1 アイカワビル5階

市川市八幡3‐8‐18メゾン本八幡ビル205

木更津市東中央3‐5‐2‐102第2三幸ビル1階

銚子市西芝町3番地9 銚子駅前大樹ビル2階

松戸市本町11‐5 明治安田生命松戸ビル3階

柏市柏3‐17‐203

成田市花崎町814‐56 カワイビル3階

館山市八幡32‐2

 茂原市茂原640‐10 地奨第3ビル2階

043(224)1408

043(227)3661

047(437)0058

047(321)0665

0438(22)2243

0479(23)6071

047(363)2091

04(7166)6262

0476(22)1035

0470(22)5528

0475(22)5959

栃 木

 宇都宮合同

足  利

小  山

大 田 原

宇都宮市小幡1‐1‐33 佐久間ビル2階

足利市通3‐2589 足利織物会館3階

小山市城東1‐6‐36 小山市商工会議所会館3階

大田原市本町1‐2714

028(624)1100

0284(21)6822

0285(24)4599

0287(23)0666

埼 玉

浦  和

川  口

春 日 部

川  越

熊  谷

越  谷

秩  父

東 松 山

大  宮

所  沢

さいたま市浦和区 高砂3‐7‐2 タニグチビル3階

川口市本町4‐1‐5 高橋ビル2階

春日部市中央5‐1‐29

川越市新富町2‐22 八十二銀行ビル5階

熊谷市筑波3‐4 朝日八十二ビル4階

越谷市越ヶ谷2‐2‐1 浜野ビル4階

秩父市野坂町1‐20‐31 MTビル

東松山市箭弓町1‐13‐20 光越園ビル3階

さいたま市大宮区桜木町4‐218 ぶぎんリースビル

所沢市西新井町20‐10

048(831)1951

048(223)0911

048(735)7200

049(224)9454

048(524)9733

048(962)2796

0494(23)3788

0493(23)4413

048(642)4355

04(2994)2323

 

※他の地域の公証役場の所在地など、詳しくは「日本公証人連合会」のHPなどでご確認ください。

 

 「日本公証人連合会」のホームページは・・・・こちら 

 

 

利 息 制 限 法  (参考)

 第一章 利息等の制限

 

 (利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に

  応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効と

  する。

 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

 

 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

 

 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

 

 

 (利息の天引き)

第二条 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する

  利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

 

 

 (みなし利息)

第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本

  以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、

  利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

 

 

(賠償額の予定の制限)

第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本

  に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効

  とする。

2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償の予定とみなす。

 

第二章 営業的金銭消費貸借の特則 (以下、掲載を省略)

 

 


関 連 民 法 条 文  (参考)


(消費貸借) 民法第587条

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じものをもって返還することを約して相手方

から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

(返還の時期) 民法第591条

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることが

できる。 

 

2 借主はいつでも返還をすることができる。

 

(法定利率) 民法第404条

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 

  

 

(履行期と履行遅滞) 民法第412条

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したときから遅滞の責任を負う。 

 

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったとき 

 から遅滞の責任を負う。

 

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の

 責任を負う。 

 

(債務不履行による損害賠償) 民法第415条

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなった

ときも、同様とする。 

 

(損害賠償の方法) 民法第417条

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。  

  

 

(金銭債務の特則) 民法第419条

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その法定利率によって定める。

ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 

 

2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 

 

3 第1項の損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。  

 

(弁済の場所) 民法第484条

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引き渡しは債権発生の時に

その物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。  

 

(弁済の費用) 民法第485条

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。

ただし、債権者が債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、

その増加額は、債権者の負担とする。  

 

(受領証書の交付請求) 民法第486条

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受領証書の交付を請求することができる。  

 

(債権証書の返還請求) 民法第487条

債権に関する証書ある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときには、その証書の返還を請求することができる。  

 

(債権等の消滅時効) 民法第167条

債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

  

 

(消滅時効の進行等) 民法第166条

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

 

(第2項掲載省略)  

 

(時効の効力) 民法第144条

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

  

 

(時効の援用) 民法第145条

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

  

 

(時効の中断事由) 民法第147条

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

 

一 請求

 

二 差押え、仮差押え又は仮処分 

 

三 承認  

 

 

(代物弁済) 民法第482条

債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。  

 

(免除) 民法第519条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。