茨城県坂東市の行政書士です【成年後見制度利用に関するご相談情報提供は常時無料対応中】
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成年後見制度利用 に関する相談・情報提供・サポートを承ります
成年後見制度は被後見人等ご本人の権利や財産を守るために有益な制度です
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茨城町 城里町 大洗町
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東海村 大子町
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このページでは、成年後見制度に関する基礎的な情報をご紹介しております。
※参考資料として巻末に成年後見等に関する主要民法条文を掲載中です。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい等、精神上の障がいなどにより、判断能力が不十分であるため、法律行為(契約など)に関する意思の決定が困難な方について、その生活全般に必要な意思決定を代行・支援する法律上の制度です。
このように、成年後見制度は、ご本人の不十分な判断能力を補うことにより、ご本人の損害を回避し、ご本人の権利が守られるようにするための制度であるということができます。
成年後見制度で代理ができる法律行為は「財産」に関するものであり、ご本人の「財産管理」と「身上監護」を目的とするものになります。
「財産管理」の例
・預貯金(管理、払戻) ・不動産(管理、処分) ・相続(遺産分割、放棄) ・公共料金の支払い・・・など
「身上監護(しんじょうかんご)」の例
・介護サービス利用契約 ・福祉関係施設への入所契約 ・介護保険の要介護認定申請・・・など
< 参考 >
成年後見後見に関する事務は「財産に関する法律行為」ですので、身の回りの世話などの「身体介護」など事実行為は含まれません。

成年後見制度利用の目的
成年後見制度の基本理念には、以下の3つの柱があります。
① 自己決定の尊重 ② 残存能力の活用 ③ ノーマライゼーション です。
この基本理念に基づいて成年後見人の主な職務は、ご本人(被成年後見人)の判断能力に応じて、ご本人の意思を最大限に尊重し、かつご本人の心身の状況や生活状況に配慮しながら、適正な「財産管理」と、必要な「身上監護」をすることにあるとされています。
このことからもお分かり頂けますように、成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご本人のために利用することを目的とする必要があります。
たとえば、ご本人の不動産売却など財産の処分のみを目的としたり、あるいは生前贈与的な効果を期待するような制度利用は適当ではありません。
財産管理などをしてくれる存在が、ご本人にとって真に必要であるのかどうかが第一に検討されるべきであり制度利用の要否における判断基準となります。又、ご本人の名義で営業等に関する許認可を受けている、あるいは役員など一定の地位にある場合には、後見等が開始すると欠格事由に該当することがありますので、そうした点も充分考慮し対処する必要があります。
< 参考 >
「ノーマライゼーション」とは、「何らかのハンディを持つ人たちが、通常の人と同じように地域生活に参加し、障がいの有無に関わらず、その能力に応じて権利と義務を担って生活することができるようにして行こう」という社会福祉理念となっている考え方です。
制度利用によるご本人への影響(デメリット)
・後見が開始すると・・・ご本人の印鑑登録は抹消されます。
また選挙権、医師・税理士などの資格、会社役員や公務員の地位を失います。
・保佐が開始すると・・・ご本人は、医師・税理士などの資格や会社役員や公務員の地位を失います。
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成年後見制度の種類 (法定後見と任意後見)
成年後見制度には、大別すると法定後見と任意後見の2つのメニューが用意されています。
法定後見(制度)については、民法に定められており、ご本人の判断能力の程度に応じて、
・ 後見 ・ 保佐 ・ 補助 の3つの類型に分けられています。
任意後見(制度)については「任意後見契約に関する法律」に定められており、その名のとおり契約です。
具体的には、ご本人が判断能力が充分なうちに、予め任意後見を引き受けてくれる人(任意後見受任者)と代理権等の契約内容を決めておき契約をする方法です。
尚、任意後見の契約書は必ず公正証書で作成しなければなりません。
また、任意後見は契約時に契約締結能力が必要ですので注意が必要です。
その他、くわしくは「任意後見の基礎知識」のページをご覧ください・・・こちらから
< 参考 >
法定後見制度における類型について
・「後見」=事理弁識能力を欠く常況・・・・・・・ご本人の判断能力がない状態です。
・「保佐」=事理弁識能力が著しく不十分・・・ご本人の判断能力が著しく劣っており自己の財産を管理したり処分するには、常に援助が必要な状態です。
・「補助」=事理弁識能力が不十分・・・・・・・・ご本人の判断能力が不十分で自己の財産を管理したり処分するには、援助が必要な状態です。
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誰が後見人になれますか
原則として、ご本人を支える意思のある方であれば、誰でも後見人になれます。
実際にご本人の親族が後見人につくケースが多いようです。
しかし、財産管理や身上監護など法律行為を代わって行う事務ですので、その後負担になってしまったり、相続のときにトラブルになったりすることも少なくありません。
また、いったん後見人等に選任されると、家庭裁判所の許可を得ないと辞任できません。
一方、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士、ファイナンシャルプランナー(順不同)などを職業とする人が、その専門性や職業的知見を生かして後見人等に就任するケースが増加しています。
但し、ご本人の親族が後見等を行う場合は、無報酬というケースもありますが、第三者に依頼する場合には一定の報酬を考慮する必要があります。
< 参考 >
「後見人の欠格事由」(後見人になれない人)=未成年者や破産者ほか民法第847条に規定されています。
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具体的な手続など
法定後見の場合、本人・配偶者・四親等内の親族など申立権者が申立人としてご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申し立てをします。
ご本人の精神鑑定や家庭裁判所における審理の後、後見等の開始と後見人等の選任の審判がなされます。
(申立時に後見人等候補者を指名できますが、その方が選任されるとは限りません)
尚、後見・保佐・補助のどの類型で申し立てるのかは、申立人の依頼により作成される医師の診断書の内容によります。(申立人が類型を判断するわけではありません)
任意後見の場合、本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申し立てます。申立後、2~3ヶ月で、任意後見監督人が選任され任意後見が開始されます。
尚、任意後見監督人選任の場合は医師の診断書のみで、原則としてご本人の精神鑑定はありません。
< 参考 >
・四親等内の親族とは、具体的には次の方々です
子、孫、ひ孫、ひ孫の子、親、祖父母、ひ祖父母、ひ祖父母の父母
兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ
配偶者の親、配偶者の祖父母、配偶者のひ祖父母、配偶者の子、配偶者の孫、配偶者のひ孫
配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪、配偶者のおじおば
・費用などについて
①家裁への申立費用(収入印紙800円・登記印紙4000円)ほか郵便切手が必要ですが、額面は家裁により異なります。
②医師の鑑定費用(相場は5~10万円)※但し具体的な金額は原則として担当する医師が決めます。
③後見人等の報酬(相場は3~5万円位)※裁判所の決定によります。
尚、③については被後見人等の負担となりますが、①、②については原則として申立人の負担となりますので注意が必要です。
・期間などについて
法定後見の場合、申立の準備から後見人等が選任されて実際に後見事務が開始されるまでに、おおよそ3~6ヶ月程度の期間を要します。
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申立に必要な書類など
後見等開始の申立には次のような書類が必要となります。
| 申立書 |
| 申立書付票 |
| 財産目録 |
| 診断書 |
| ご本人の戸籍謄本(改正原戸籍も必要になることがあります) |
| 申立人の戸籍謄本 |
| 成年後見人等候補者の戸籍謄本(申立人と同一人の場合は不要です) |
| ご本人の戸籍附票または住民票 |
| 申立人の戸籍附票または住民票 |
| 成年後見人等候補者の戸籍附票または住民票(申立人と同一人の場合は不要です) |
| ご本人の登記されていないことの証明書 |
| 成年後見人等候補者の登記されていないことの証明書 |
| 成年後見人等候補者の身分証明書 |
※各家庭裁判所により申立書等の書式が異なる場合があります。
※「登記されていないことの証明書」は東京法務局後見登録課、各法務局・地方法務局の戸籍課にて窓口交付請求により入手できます。(手数料額1通400円)
尚、東京法務局後見登録課のみ郵送申請を取扱っています。
※「身分証明書」とは、成年後見人等候補者が破産宣告等を受けていないことの証明書です。
本籍地の市区町村役場から取り寄せます。
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その他、ご本人について該当する場合には次のような書類が必要になります。
| 健康状態がわかる資料(障害者手帳、療育手帳等のコピー) |
| 不動産についての資料(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書) |
| 預貯金に関する資料(預貯金通帳、定期預貯金証書のコピー) |
| 有価証券(株券、国債、社債投資信託等)に関する資料(預り証、取引残高証明書のコピー) |
| 生命保険、損害保険等についての資料(保険証書のコピー) |
| 負債に関する資料(ローン契約書、借用書、支払明細書のコピー) |
| 収入についての資料(給料明細書、年金証書、年金の振込口座通帳のコピー) |
| 支出についての資料(施設利用料・入院費等の領収書、健康保険料納付書、介護保険料納付書、固定資産税納付書、地代・家賃などの領収書のコピー) |
| 後見人選任後、遺産分割の予定がある場合に必要な資料 |
※事案ごとに家庭裁判所の判断により、上記以外の書類等の提出を求められる場合があります。
<参考>
手続きを円滑に進めるために、以下の点が重要となります。
・申立の必要性や目的が明確であるかどうか。
・申立に必要な書類がしっかりと揃っているかどうか。
・ご本人に関する財産目録がきちんと作成されていること。
・適格な成年後見人等候補者が確保されているか。
・鑑定を担当してくれる医師が確保されているか。(但し「補助」の場合、鑑定は原則不要です)
・申立に関してご親族の意見が一致しているかどうか。
※成年後見制度の概要につきましてエッセンスを紹介しております。実際の制度利用に際しましては、当ページにて掲載していない手続等が発生する場合がございます。
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< 参考 >
茨城県内の家庭裁判所管轄
家庭裁判所 | 市町村 |
| 水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・笠間市・常陸太田市 常陸大宮市・茨城町・大洗町・城里町・大子町・東海村 小美玉市のうち、旧小川町・美野里町 桜川市のうち、旧岩瀬町 |
| 水戸地方・家庭裁判所日立支部 | 日立市・高萩市・北茨城市 |
| 水戸地方・家庭裁判所土浦支部 | 土浦市・石岡市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市 阿見町・美浦村 小美玉市のうち、旧玉里村 |
| 水戸地方・家庭裁判所龍ヶ崎支部 | 龍ヶ崎市・牛久市・稲敷市・取手市 ・守谷市 河内町・利根町 |
| 水戸地方・家庭裁判所麻生支部 | 鹿嶋市 ・潮来市・神栖市・行方市 |
| 水戸地方・家庭裁判所下妻支部 | 下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市 八千代町・境町・五霞町 桜川市のうち、旧真壁町・旧大和村 |
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成年後見等に関する民法主要条文 (参考)
(後見開始の審判)
第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(後見開始の審判の取消し)
第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人
及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。
以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
(保佐開始の審判)
第11条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者
については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第12条
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、
又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
※補足:第602条に定める期間とは主に土地5年、建物3年、動産6ヶ月です。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、
被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の
審判をすることができる。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがない
にもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる
許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした
ものは、取り消すことができる。
(保佐開始の審判等の取消し)
第14条
第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を
取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を
取り消すことができる。
(補助開始の審判)
第15条
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求
により、補助開始の審判をすることができる。
ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければ
ならない。
※補足:876条の9第1項の審判とは特定の法律行為について、補助人に「代理権」を付与する審判です。
(被補助人及び補助人)
第16条
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条
家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、
補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることが
できる。ただし、その審判により同意を得なければならないものとすることができる行為は、
第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない
にもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる
許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした
ものは、取り消すことができる。
(補助開始の審判等の取消し)
第18条
第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、
四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことが
できる。
3 前条第1項の審判及び第876の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、
家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人
をいう。以下同じ。) の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者
をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に
その取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、
保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、
これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない
ときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、
第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない
ときは、その行為を取り消したものとみなす。
(制限行為能力者の詐術)
第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消す
ことができない。
(成年被後見人の婚姻)
第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ、その管理の計算が
終わらない間も、同様とする。
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条
第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求
することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、
この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を
生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、
第1項ただし書の期間は、養子が成年に達し、又は行為能力を回復したときから起算する。
(後見の開始)
第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
(成年後見人の選任)
第843条
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の
請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することが
できる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、
成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者
が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との
利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
(後見人の辞任)
第844条
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第845条
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、
遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(後見人の解任)
第846条
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、
後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任すること
ができる。
(後見人の欠格事由)
第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 ゆくえの知れない者
(成年後見監督人の選任)
第849条の2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により
又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の欠格事由)
第850条
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
(後見監督人の職務)
第851条
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(財産の調査及び目録の作成)
第850条
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、
その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その
効果を生じない。
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その住居の用に供する建物又はその敷地について、
売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の
許可を得なければならない。
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第861条
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために
毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
(後見人の報酬)
第862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、
相当な報酬を後見人に与えることができる。
(後見の事務の監督)
第863条
後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見事務の報告若しくは財産の目録の提出を
求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は
職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
(後見の計算)
第871条
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算
(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長
することができる。
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