行政書士 間中宏事務所

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成 年 後 見 等 に 関 す る 民 法 主 要 条 文 (参考)
 
 
 
(後見開始の審判)
第7条
  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
  本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
  補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
 
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条
  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
 
(成年被後見人の法律行為)
第9条
  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
  ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
 
(後見開始の審判の取消し)
第10条
  第7条に規定する原因が消滅したときは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人
  及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。
  以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
 
(保佐開始の審判)
第11条
  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、
  本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
  又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者
  については、この限りでない。
 
(被保佐人及び保佐人)
第12条
  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
 
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条
  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
  ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、
    又は負担付遺贈を承認すること。
 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
※補足:第602条に定める期間とは主に土地5年、建物3年、動産6ヶ月です。
 
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、
  被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の
  審判をすることができる。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。
 
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがない
  にもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる
  許可を与えることができる。
 
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした
  ものは、取り消すことができる。
 
(保佐開始の審判等の取消し)
第14条
  第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
  未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を
  取り消さなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を
  取り消すことができる。
 
 
(補助開始の審判)
第15条
  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、
  本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求
  により、補助開始の審判をすることができる。
  ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければ
  ならない。
 ※補足:876条の9第1項の審判とは特定の法律行為について、補助人に「代理権」を付与する審判です。
 
(被補助人及び補助人)
第16条
  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
 
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条
  家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、
  補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることが
  できる。ただし、その審判により同意を得なければならないものとすることができる行為は、
  第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
 
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない
  にもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる
  許可を与えることができる。
 
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした
  ものは、取り消すことができる。
 
(補助開始の審判等の取消し)
第18条
  第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、
  四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
  補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことが
  できる。
 
3 前条第1項の審判及び第876の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、
  家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
 

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(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条
  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人
  をいう。以下同じ。) の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者
  をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に
  その取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
  この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
 
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、
  保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、
  これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
 
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない
  ときは、その行為を取り消したものとみなす。
 
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、
  第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
  この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない
  ときは、その行為を取り消したものとみなす。
 
(制限行為能力者の詐術)
第21条
  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消す
  ことができない。
 
 
(成年被後見人の婚姻)
第738条
  成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
 
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条
  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、
  家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ、その管理の計算が
  終わらない間も、同様とする。
 
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条
  第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求
  することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、
  この限りでない。
 
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を
  生じない。
 
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、
  第1項ただし書の期間は、養子が成年に達し、又は行為能力を回復したときから起算する。
 
 
 
(後見の開始)
第838条
  後見は、次に掲げる場合に開始する。
 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 二 後見開始の審判があったとき。
 
(成年後見人の選任)
第843条
  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
 
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の
  請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
 
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
  前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することが
  できる。
 
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、
  成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者
  が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との
  利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
 
(後見人の辞任)
第844条
  後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
 
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第845条
  後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、
  遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
 
(後見人の解任)
第846条
  後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、
  後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任すること
  ができる。
 
(後見人の欠格事由)
第847条
  次に掲げる者は、後見人となることができない。
 一 未成年者
 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 三 破産者
 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 五 ゆくえの知れない者
 
 
(成年後見監督人の選任)
第849条の2
  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により
  又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
 
(後見監督人の欠格事由)
第850条
  後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
 
(後見監督人の職務)
第851条
  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
 一 後見人の事務を監督すること。
 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
 
 
(財産の調査及び目録の作成)
第850条
  後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、
  その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
 
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その
  効果を生じない。
 
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条
  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
  成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
 
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3
  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その住居の用に供する建物又はその敷地について、
  売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の
  許可を得なければならない。
 
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第861条
  後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために
  毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
 
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
 
(後見人の報酬)
第862条
  家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、
  相当な報酬を後見人に与えることができる。
 
(後見の事務の監督)
第863条
  後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見事務の報告若しくは財産の目録の提出を
  求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
 
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は
  職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
 
(後見の計算)
第871条
  後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算
  (以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長
  することができる。