相 続 の 基 礎 知 識
誰しもが関わる課題のひとつに相続があります。相続発生時の対応はもちろん、
あなたが残す遺産を「だれに」「どのように」受け継いでもらいたいのかなど、事前の対策も重要です。
ここでは、相続に関する基礎的な情報をご紹介しています。
相続に関する【民法】主要条文は・・・こちら
相続は、亡くなった方の財産上の権利や義務を他の者が包括的に承継(受け継ぐこと)することです。
これらの遺産を承継する人を相続人、亡くなった方を被相続人といいます。
通常、配偶者や子など被相続人と一定の親族関係にある方が相続人となります。
被相続人が遺言により遺贈を受ける者を指定していた場合、指定された人は受遺者として遺贈の内容に応じて
遺産の全部または一定割合あるいは特定の財産を受け取ります。
相続の開始時期は、原則として被相続人の死亡のときです。
このときから相続人は先述の権利義務の一切を承継することになります。
ただし、扶養請求権など、被相続人の一身専属権については相続の対象とはなりません。
< 参考 >
一身専属権(いっしんせんぞくけん)
・その権利の性質から特定の者のみが行使し、または享受することのできる権利をいいます。
法定相続人
亡くなった方の親族=相続人というわけではありません。
相続人の範囲と順位については、民法に定められています。
この民法の定めにより相続人となれる人を「法定相続人」といいます。
法定相続分
遺言で相続分を指定していないときなどに適用される「法定相続分」に関する定めが民法に規定されています。
残された親族が誰であるかによって、相続人になれる人と相続できる割合が異なるということになります。
相続順位については、(被相続人の)①子②父母③兄弟姉妹の順になっており、①~③は同時に相続人となることはありません。
尚、「配偶者」は常に相続人となりますので、配偶者がいる場合の法定相続人は、下記のいずれかの組み合わせになります。
① 「配偶者」+子 ② 「配偶者」+父母 ③ 「配偶者」+兄弟姉妹
相続人と相続分の関係は、下の表のようになります。ここでは、遺言がないケースで説明しています。
<遺言がない場合の相続人と相続分>
残されている人(親族) | 相続分 |
| 配偶者と子 | 配偶者 、子ともに各2分の1ずつ相続します |
配偶者と被相続人の父母 ※子はいない | 配偶者が3分の2、 被相続人の父母が3分の1 を相続します |
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 ※子も被相続人の父母もいない | 配偶者が4分の3、 被相続人の兄弟姉妹が4分の1を相続します |
配偶者のみ ※子も被相続人の父母、兄弟姉妹もいない | 配偶者がすべてを相続します |
配偶者がおらず、 子、被相続人の父母、兄弟姉妹がいる | 子がすべてを相続します |
※上記の表は相続人の組み合わせの一般的な例です。
< 参考 >
「胎児」は、相続については既に生まれたものとみなします。(民法第886条)
この規定により、おなかの子も相続人になれます。ただし、その後死産となった場合は適用されません。
相続には多くの手続きがあり、それぞれの手続きには期限のあるものも少なくありません。
少々煩雑ではありますが、一つずつ着実に行う必要があります。
以下に、一般的な相続開始後の手続等とタイムスケジュールをご紹介いたします。
◎ 被相続人の死亡 (相続の開始となり、相続手続等がスタートします)
↓ 葬儀の準備
● 死亡届の提出 ● 死体火葬許可申請書の提出 (左記の2つの書類を7日以内に提出)
↓ 葬儀
● 葬儀費用の領収書等の整理(相続財産から控除できます)
↓ 初七日法要
● 遺言書の有無の確認(遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封)※公正証書遺言は検認不要
↓ 四九日法要
● 相続財産・債務の概略を調査(負債が大きい場合など、相続放棄又は限定承認を検討)
↓
◎ 相続の放棄または限定承認 (左記をする場合は相続開始後3ヶ月以内に家裁に申述)
↓
● 相続人の確定(戸籍・除籍・改正原戸籍等を収集し調査、相続関係説明図を作成)
↓
◎ 準確定申告(相続開始後4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します)
↓
● 相続財産・債務の調査(財産リスト等作成) ● 相続財産の評価 ● 遺産分割協議と協議書の作成
↓※遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判
◎ 相続税の計算(相続税が発生する場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告納税)
↓※【遺産に係る基礎控除額】の計算 5,000万円 + (1,000万円×相続人の数)
● 遺産の名義変更手続(不動産の相続登記や預貯金、有価証券等の名義書き換えの手続きをします)
↓
◎相続手続完了
以上がひと通りの流れです。
その他、相続人の中に行方不明者がいるなど相続に関連して対応すべき事柄が発生する場合があります。
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「誰が」今回発生した相続に関する相続人になるのか?
相続人調査は、相続手続においては必ず行われるものであり、手続中で最も基本的で重要な調査です。
実際に調査を行ってみると、思いがけない方が相続人に該当する場合もあります。
日常生活上のお付き合いの有無にかかわらず、法律上の定めにより相続権があるかどうかによって決まるのです。
たとえば、自分たち以外に相続人は誰もいないものと思っていても、亡くなった方が外に子をもうけており、
その子を「認知」していた場合には、その子にも相続権が発生して相続人のひとりとなる等があります。
また、「遺産分割協議」は相続人全員の合意のもとに行う必要があるので、
相続人がひとりでも欠けた状態でなされた協議は法的に無効となってしまいますので注意が必要です。
< 参考 >
「相続人調査の方法」
・亡くなった方が生まれた時~亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を取得することから始まり、
これに亡くなった方の子などの戸籍も収集して行います。この調査をもとに相続関係説明図を作成します。
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遺言がない場合には、相続人全員で「遺産分け」についての「話し合い」をすることになり、
これを遺産分割協議といいます。
そして、遺産分割協議での合意内容を「遺産分割協議書」という書面にします。
名義変更などの手続に必要となる重要な書類です。
相続財産の状況によっては、法定相続分どおりにすっきりと分けることが難しいこともあり、
協議が上手くすすまないこともあります。
どうしてもまとまらない場合は、「調停」や「裁判」に発展することもあります。
こうした争いを避けるためには、「遺言」を残しておくことが有効であるといえます。
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野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です