行政書士 間 中 宏 事務所

法務サポートサービス 許認可申請 安心と信頼のパートナー

ホーム
サイトマップ
行政書士について 
事務所紹介
業務案内
サービス提供の流れ
車庫証明業務
著作権に関する業務
夫婦関係修復協議書
内容証明
離婚
遺言
相続
任意後見契約
成年後見制度
フリープラン
報酬額
くらし便利帳
お問合せ
お迷いの方へ
カウンセリング
リンク集
無料メール相談
茨城県坂東市の行政書士です 【毎月第2・4土曜日は相続・遺言無料相談を実施中】
 
 
 茨城を中心に
相続手続遺産分割協議書に関するサポートを承ります
 
財産相続に伴う各種名義変更手続等に遺産分割協議書が必要となる場合があります 
 
■お問合せ・ご予約下記にお電話下さい
  
TEL 0297‐36‐2639
(月~土 9:00~19:00 時間外対応可)
 
 
 
 
【坂東市/野田市/常総市/下妻市/古河市/猿島郡/結城郡/つくばみらい市/つくば市
 

当事務所では、このようなお手伝いができます

 
・誰が相続人になるのかを調べること (相続人調査)
 
・亡くなった方と相続人の関係をわかりやすくする (相続関係説明図作成)
 
・遺産がどれくらいあるのか調べてまとめる (相続財産目録の調整)
 
・遺産分けの話し合いで決まったことを書面にする (遺産分割協議書作成)
 
 
その他・・・相続手続に必要な書類の作成や収集をお手伝いします
 
詳しくはお問合せください
 
 

もしもの時に備えて、無料相談をご利用ください
 
当事務所では、毎月第2・4土曜日に
 
相続・遺言に関する無料相談会を実施しています
 
簡単な基礎知識から、具体的な事例相談まで
 
あなたの疑問や悩みにおこたえします
 
 
0297‐36‐2639 までお電話にてご予約ください
 
茨城県坂東市2953番地3 行政書士 間中宏事務所
 
 
 
【ご注意】当事務所は、電話による無料相談は実施しておりません
 
関連サイト: ● 相続サポート.com   ● 遺言サポート.com
 
 
 
 
 

 
遺言・相続・離婚・許認可・起業ほか、法的課題に関するサポートなら、
 
身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
 
 あなたの権利や財産を守るお手伝いをいたします。
 
ひとりで悩まないで・・・先ずは相談から、ご一緒にスタートしましょう。
 
 
【 当事務所へのご連絡やご相談をお迷いの方は、こちらをご覧下さい 】
 
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所
 
 
茨城県坂東市岩井2953番地3 (岩井公民館そば)
 
TEL 0297‐36‐2639
 
(受付 月~金 9:00~19:00)
 
 
お車でのご来所が便利です(駐車場完備)
 
野田市(千葉県)から・・・目吹橋を渡って10分少々です
 
 

業務対応可能地域
 

茨城県

県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市

          境町 五霞町 八千代町

            

県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市

               石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市

               阿見町 利根町 河内町 美浦村

 

水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市

               茨城町 城里町 大洗町

 

                     

県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市

          東海村 大子町

 

鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市

 

東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県

 

 上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。

 

特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。

 

 

 
※以下の記載は「相続基礎知識」のページに再構成してあります。
 
 
このページでは、相続に関する基礎的な情報をご紹介しております。
※参考資料として巻末に相続に関する民法主要条文を掲載中です。
  
 
はじめに

誰しもが関わる課題のひとつに相続があります。相続発生時の対応はもちろん、
あなたが残すであろう財産を「だれに」「どのように」受け継いでもらいたいのかなど、
事前の対策も重要です。 
 
当事務所では、相続人調査・遺言執行ほか相続に関するサポートを得意としております。
 
具体的に相談をする前に相続に関する基礎的な情報を得たいとお考えの方のために、
このページをご用意いたしました。
 
 
 
 
相続とは
相続とは、人の死亡によってその(亡くなった方の)財産上の権利や義務を他の者が包括的に承継(受け継ぐこと)することです。これらの遺産を承継する人を相続人、亡くなった方を被相続人といいます。
 
通常、配偶者や子など被相続人と一定の親族関係にある方が相続人となります。
また、被相続人が遺言により遺贈を受ける者を指定していた場合、指定された人は受遺者として遺贈の内容に応じ遺産の全部または一定割合あるいは特定の財産を受け取ります。
 
相続の開始時期は、原則として被相続人の死亡のときです。このときから相続人は先述の権利義務の一切を承継することになります。
ただし、扶養請求権など、被相続人の一身専属権については相続の対象とはなりません。
 
< 参考 >
一身専属権(いっしんせんぞくけん)
  ・その権利の性質から特定の者のみが行使し、または享受することのできる権利をいいます。
 
 
 
 
法定相続人と法定相続分
亡くなった方の親族=相続人というわけではありません。
相続人の範囲と順位については、民法に定められています。この民法の定めにより相続人となれる人を「法定相続人」といいます。
 
また、遺言で相続分を指定していないときなどに適用される「法定相続分」に関する定めが民法に規定されています。
 
残された親族が誰であるかによって、相続人になれる人と相続できる割合が異なるということになります。
 
相続順位については、(被相続人の)①子②父母③兄弟姉妹の順になっており、①~③は同時に相続人となることはありません。
 
尚、「配偶者」は常に相続人となりますので、配偶者がいる場合の法定相続人は、下記のいずれかの組み合わせになります。
 
 
       ①  「配偶者」+子   ②  「配偶者」+父母  ③  「配偶者」+兄弟姉妹
 
 
< 参考 >
 遺言がない場合の相続人と相続分

 残されている人(親族)

相続分
配偶者と子

配偶者 、子ともに各2分の1ずつ相続します

配偶者と被相続人の父母 

※子はいない

配偶者が3分の2

被相続人の父母が3分の1 を相続します

配偶者と被相続人の兄弟姉妹

※子も被相続人の父母もいない

配偶者が4分の3

被相続人の兄弟姉妹が4分の1を相続します 

配偶者のみ

※子も被相続人の父母、兄弟姉妹もいない

配偶者がすべてを相続します 

配偶者がおらず、

子、被相続人の父母、兄弟姉妹がいる

子がすべてを相続します 

 ※上記の表は相続人の組み合わせの一般例です。
 
 
< 参考 >
「胎児」は、相続については既に生まれたものとみなします。(民法第886条)
この規定により、おなかの子も相続人になれます。ただし、その後死産となった場合は適用されません。
 
 
 
 
相続手続の流れ

相続には多くの手続きがあり、それぞれの手続きには期限のあるものも少なくありません。

 

少々煩雑ではありますが、一つずつ着実に行う必要があります。

 

以下に、一般的な相続開始後の手続等とタイムスケジュールをご紹介いたします。

 

 

 

◎ 被相続人の死亡 (相続の開始となり、相続手続等がスタートします)

 

↓ 葬儀の準備

 

● 死亡届の提出 ● 死体火葬許可申請書の提出 (左記の2つの書類を7日以内に提出)

 

↓ 葬儀

 

葬儀費用の領収書等の整理(相続財産から控除できます)

 

↓ 初七日法要

 

遺言書の有無の確認(遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封)※公正証書遺言は検認不要

 

↓ 四九日法要

 

相続財産・債務の概略を調査(負債が大きい場合など、相続放棄又は限定承認を検討)

 

 

◎ 相続の放棄または限定承認 (左記をする場合は相続開始後3ヶ月以内に家裁に申述)

 

↓ 

 

相続人の確定(戸籍・除籍・改正原戸籍等を収集し調査、相続関係説明図を作成)

 

 

◎ 準確定申告(相続開始後4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します)

 

 

相続財産・債務の調査(財産リスト等作成) ● 相続財産の評価 遺産分割協議と協議書の作成

 

※遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判

 

◎ 相続税の計算(相続税が発生する場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告納税)

 

【遺産に係る基礎控除額】の計算  5,000万円 + (1,000万円×相続人の数)

 

遺産の名義変更手続(不動産の相続登記や預貯金、有価証券等の名義書き換えの手続きをします)

 

 

◎相続手続完了

 

以上がひと通りの流れです。その他、相続人の中に行方不明者がいるなど相続に関連して対応すべき事柄が発生する場合があります。

 

 

 このページの先頭へ

 

 

相続人調査について


誰が今回発生した相続に関する相続人になるのか?

相続人調査は、相続手続においては必ず行われるものであり、手続中で最も基本的で重要な調査であるといえます。 

 

実際に調査を行ってみると、思いがけない方が相続人に該当する場合もあります。

日常生活上のお付き合いの有無にかかわらず、法律上の定めにより相続権があるかどうかによって決まるのです。

 

たとえば、自分たち以外に相続人は誰もいないものと思っていても、亡くなった方が外に子をもうけており、その子を「認知」していた場合には、その子にも相続権が発生して相続人のひとりとなる等があります。

 

また、「遺産分割協議」は相続人全員の合意のもとに行う必要があるので、相続人がひとりでも欠けた状態でなされた協議は法的に無効となってしまいますので注意が必要です。

 

 

< 参考 >

「相続人調査の方法」

・亡くなった方が生まれた時~亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を取得することから始まり、これに亡くなった方の子などの戸籍も収集して行います。この調査をもとに相続関係説明図を作成します。

 

 

このページの先頭へ

 

 

相続に関する相談なら


相続に関する相談なら、身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。

 
相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書作成、名義変更手続ほか、
煩雑になりがちな相続手続に関するサポートをいたします。
 
行政書士間中宏事務所では、
毎月第2・4土曜日に遺言相続に関する無料相談を実施しております。(予約制)
        
         ※ ご予約随時受付けておりますので、気軽にご利用ください。
 
 

その他、遺言・相続に関する勉強会・講習会・研修会などのお手伝いもいたします。

レジュメ作成や講師依頼などお問合せください。

 
〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953番地3 (坂東市岩井体育館そば
TEL 0297-36-2639 FAX 0297-35-7743
 
 

 


相続に関する民法主要条文 (参考)

(相続開始の原因)
第882条
  相続は、死亡によって開始する。
 
(相続開始の場所)
第883条
  相続は、被相続人の住所において開始する。
 
(相続回復請求権)
第884条
  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから
  五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから二十年を経過したときも、
  同様とする。
 
(相続財産に関する費用)
第885条
  相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、
  この限りでない。
 
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
 
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条
  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
 
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
  被相続人の子は、相続人となる。
 
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除に
  よって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の
  直系卑属でない者は、この限りでない。
 
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除に
  よって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
  次に掲げるものは、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の
  順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 
 二 被相続人の兄弟姉妹
 
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
 
(配偶者の相続権)
第890条
  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人
  となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
 

(相続人の欠格事由)
第891条
  次に掲げる者は、相続人となることができない。
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
   又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非
   の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを
   妨げた者
 
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人の相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更
   させた者
 
 五 相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 
(推定相続人の廃除)
第892条
  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
  被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の
  著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
 
(相続の一般的効力)
第896条
  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
  ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
 
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき
  者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が
  承継する。
 
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が
  定める。
 
(共同相続の効力)
第898条
  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第899条
  各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
 
 
(法定相続分)
第900条
  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の二とし、
   直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、
   兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
   ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
   父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
   二分の一とする。
 
(遺産の分割の基準)
第906条
  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び
  生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
 
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の
  分割をすることができる。
 
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
  各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
 
3 前項の場合において、特別の事情があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部
  について、その分割を禁ずることができる。
 
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条
  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の
  共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する。  
 

 このページの先頭へ

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第915条

  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に、相続について、

  単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は利害関係人又は検察官の

  請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

(単純承認の効力)

第920条

 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 

(限定承認)

第922条

  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを

  留保して、相続の承認をすることができる。

 

(共同相続人の限定承認)

第923条

  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

(相続の放棄の方式)

第938条

  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

(相続の放棄の効力)

第939条

  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

このページの先頭へ

(遺言の検認)

第1004条
  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求
  しなければならない。遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、
  同様とする。
 
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封すること
  ができない。
 
(過料)
第1005条
  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外
  においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

(遺留分)

第1028条

  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める

  割合に相当する額を受ける。

 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

 

 二 前号に掲げる以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

(遺留分の算定)

第1029条

  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた

  額から債務の全額を控除して、これを算定する。

 

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、

  その価格を定める。

 

(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条

  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与

  の減殺を請求することができる。

 

(減殺請求の期間の制限)

第1042条

  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時

  から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様と

  する。

 

(遺留分の放棄)

第1043条

  相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

 

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 

このページの先頭へ

 

 

■ 最後までお読みいただき、ありがとうございます ■
何かのご参考になれば幸甚です
 
身近な安心パートナー 行政書士 間中宏事務所