【 茨城県 】
● 県西方面 坂東市 常総市 古河市 下妻市 結城市 筑西市 桜川市
境町 五霞町 八千代町
● 県南方面 守谷市 つくば市 つくばみらい市 土浦市 かすみがうら市
石岡市 取手市 龍ヶ崎市 稲敷市 牛久市
阿見町 利根町 河内町 美浦村
● 水戸方面 水戸市 小美玉市 笠間市 ひたちなか市
茨城町 城里町 大洗町
● 県北方面 那珂市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 高萩市 北茨城市
東海村 大子町
● 鹿行方面 行方市 潮来市 鉾田市 鹿島市 神栖市
【 東京都 】 【 千葉県 】 【 埼玉県 】 【 神奈川県 】 【 栃木県 】 【 群馬県 】
上記以外の地域も対応可能ですので、ご相談下さい。
特に野田市(千葉県)は当事務所から最も近い隣接他県の都市です。
残されている人(親族)
配偶者 、子ともに各2分の1ずつ相続します
配偶者と被相続人の父母
※子はいない
配偶者が3分の2、
被相続人の父母が3分の1 を相続します
配偶者と被相続人の兄弟姉妹
※子も被相続人の父母もいない
配偶者が4分の3、
被相続人の兄弟姉妹が4分の1を相続します
配偶者のみ
※子も被相続人の父母、兄弟姉妹もいない
配偶者がすべてを相続します
配偶者がおらず、
子、被相続人の父母、兄弟姉妹がいる
子がすべてを相続します
相続には多くの手続きがあり、それぞれの手続きには期限のあるものも少なくありません。
少々煩雑ではありますが、一つずつ着実に行う必要があります。
以下に、一般的な相続開始後の手続等とタイムスケジュールをご紹介いたします。
◎ 被相続人の死亡 (相続の開始となり、相続手続等がスタートします)
↓ 葬儀の準備
● 死亡届の提出 ● 死体火葬許可申請書の提出 (左記の2つの書類を7日以内に提出)
↓ 葬儀
● 葬儀費用の領収書等の整理(相続財産から控除できます)
↓ 初七日法要
● 遺言書の有無の確認(遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封)※公正証書遺言は検認不要
↓ 四九日法要 ● 相続財産・債務の概略を調査(負債が大きい場合など、相続放棄又は限定承認を検討) ↓ ◎ 相続の放棄または限定承認 (左記をする場合は相続開始後3ヶ月以内に家裁に申述) ↓ ● 相続人の確定(戸籍・除籍・改正原戸籍等を収集し調査、相続関係説明図を作成) ↓ ◎ 準確定申告(相続開始後4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します) ↓
● 相続財産・債務の概略を調査(負債が大きい場合など、相続放棄又は限定承認を検討)
↓
◎ 相続の放棄または限定承認 (左記をする場合は相続開始後3ヶ月以内に家裁に申述)
↓ ● 相続人の確定(戸籍・除籍・改正原戸籍等を収集し調査、相続関係説明図を作成) ↓ ◎ 準確定申告(相続開始後4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します) ↓
● 相続人の確定(戸籍・除籍・改正原戸籍等を収集し調査、相続関係説明図を作成) ↓ ◎ 準確定申告(相続開始後4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します) ↓
◎ 準確定申告(相続開始後4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します)
● 相続財産・債務の調査(財産リスト等作成) ● 相続財産の評価 ● 遺産分割協議と協議書の作成
↓※遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判
◎ 相続税の計算(相続税が発生する場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告納税)
↓※【遺産に係る基礎控除額】の計算 5,000万円 + (1,000万円×相続人の数)
● 遺産の名義変更手続(不動産の相続登記や預貯金、有価証券等の名義書き換えの手続きをします)
◎相続手続完了
以上がひと通りの流れです。その他、相続人の中に行方不明者がいるなど相続に関連して対応すべき事柄が発生する場合があります。
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相続人調査について
誰が今回発生した相続に関する相続人になるのか?
相続人調査は、相続手続においては必ず行われるものであり、手続中で最も基本的で重要な調査であるといえます。
実際に調査を行ってみると、思いがけない方が相続人に該当する場合もあります。
日常生活上のお付き合いの有無にかかわらず、法律上の定めにより相続権があるかどうかによって決まるのです。
たとえば、自分たち以外に相続人は誰もいないものと思っていても、亡くなった方が外に子をもうけており、その子を「認知」していた場合には、その子にも相続権が発生して相続人のひとりとなる等があります。
また、「遺産分割協議」は相続人全員の合意のもとに行う必要があるので、相続人がひとりでも欠けた状態でなされた協議は法的に無効となってしまいますので注意が必要です。
< 参考 >
「相続人調査の方法」
・亡くなった方が生まれた時~亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を取得することから始まり、これに亡くなった方の子などの戸籍も収集して行います。この調査をもとに相続関係説明図を作成します。
相続に関する相談なら
相続に関する相談なら、身近な安心パートナー行政書士間中宏事務所にお任せください。
その他、遺言・相続に関する勉強会・講習会・研修会などのお手伝いもいたします。
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相続に関する民法主要条文 (参考) (相続開始の原因)第882条 相続は、死亡によって開始する。 (相続開始の場所)第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。 (相続回復請求権)第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから 五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから二十年を経過したときも、 同様とする。 (相続財産に関する費用)第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、 この限りでない。 2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。 (相続に関する胎児の権利能力)第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 (子及びその代襲者等の相続権)第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除に よって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の 直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除に よって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条 次に掲げるものは、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の 順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人 となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 このページの先頭へ
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は利害関係人又は検察官の
請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(単純承認の効力)
第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(限定承認)
第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを
留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第923条
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(相続の放棄の方式)
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(遺言の検認)
(遺留分)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める
割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(遺留分の算定)
第1029条
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた
額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
その価格を定める。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与
の減殺を請求することができる。
(減殺請求の期間の制限)
第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時
から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様と
する。
(遺留分の放棄)
第1043条
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。