たとえば、自分たち以外に相続人は誰もいないものと思っていても、亡くなった方が外に子をもうけており、その子を「認知」していた場合には、その子にも相続権が発生して相続人のひとりとなる等があります。
・亡くなった方が生まれた時~亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を取得することから始まり、これに亡くなった方の子などの戸籍も収集して行います。この調査をもとに相続関係説明図を作成します。
相続に関する民法主要条文 (参考)
(相続開始の原因)
第882条
相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の場所)
第883条
相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続回復請求権)
第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから
五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから二十年を経過したときも、
同様とする。
(相続財産に関する費用)
第885条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、
この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除に
よって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の
直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除に
よって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
次に掲げるものは、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の
順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人
となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非
の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを
妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人の相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更
させた者
五 相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の
著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(相続の一般的効力)
第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき
者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が
承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が
定める。
(共同相続の効力)
第898条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(法定相続分)
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の二とし、
直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、
兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
二分の一とする。
(遺産の分割の基準)
第906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び
生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の
分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において、特別の事情があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部
について、その分割を禁ずることができる。
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の
共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は利害関係人又は検察官の
請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(単純承認の効力)
第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(限定承認)
第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを
留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第923条
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(相続の放棄の方式)
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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(遺言の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求
しなければならない。遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封すること
ができない。
(過料)
第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外
においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
(遺留分)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める
割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(遺留分の算定)
第1029条
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた
額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
その価格を定める。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与
の減殺を請求することができる。
(減殺請求の期間の制限)
第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時
から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様と
する。
(遺留分の放棄)
第1043条
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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