離婚について
当事務所では、離婚を積極的におすすめするものではございません。
むしろ最後の手段であると考えております。
特に、小さなお子様がいらしゃる場合には、お子様に対する充分な配慮と、
その将来設計を視野に入れての対策が必要ではないでしょうか。
すでに別居中の場合は、婚姻費用や養育費の確保も重要です。
また、配偶者が離婚に賛成でない場合は、
法定離婚原因に該当することを要し、
調停や裁判を経ることとなります。
かなりの時間と費用そして、精神的な負担も発生します。
離婚がすべての解決策ではありません
縁あってご結婚なさったお二人です。
もう一度やり直してみよう・・・そんな結論もあるはずです。
新たに出直すにあたって、ご夫婦のこれからのルールや約束事を
夫婦関係修復協議書として作成し、形にし残しておくことも効果的です。
離婚に関する参考ページ(内部リンク)
その他、名義変更など離婚にともなう各種申請手続等が必要な場合があります<<詳しく読む
離婚後の公的助成等の参考ページ(外部リンク)
離婚後他の自治体へ転出を予定なさる場合には、転出先の自治体へ早めのご確認をお勧めいたします。
連絡先
行政書士 間中宏事務所 〒306-0631 茨城県坂東市岩井2953-3
TEL 0297‐36‐2639 FAX 0297‐35‐7743
受付時間 9:00~19:00
休業日 日・祝日
ご予約の日時につきましては、時間外・休業日での設定が可能です
駐車場完備
【つくば市・学園都市周辺から当事務所まで、車で約40分位です】
【ご注意】
・裁判による離婚を前提としている場合やあなたの代理人として相手方(配偶者等)と交渉することなど、
他の法律で制限のある業務については、お手伝いできませんので予めご理解の程、お願いいたします。
出張対応地域
出張は、つくば市全域に対応いたします。
つくば市
西平塚|東平塚|下平塚|葛城根崎|苅間|原|面井|鬼ケ窪|上河原崎|下河原崎|中別府|
下別府|高須賀|高良田|鍋沼新田|真瀬|富士見ケ丘団地|島名|水堀|大白硲|小白硲|平|
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【ご注意】
・裁判による離婚を前提としている場合やあなたの代理人として相手方(配偶者等)と交渉することなど、
他の法律で制限のある業務については、お手伝いできませんので予めご理解の程、お願いいたします。