行政書士 間中宏事務所

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土浦市 の 協議離婚 離婚相談(カウンセリング) 離婚協議書 作成なら 当事務所へ!

離婚のことでお悩みですか?
 
離婚分野につよい行政書士がサポートいたします
 
当事務所では、離婚関連のクライアント様のうち約80%が女性です

土浦市で離婚をお考えのあなたをサポートいたします!
 
離婚問題 離婚に際しての取り決め事項 離婚協議書 についてのアドバイスなど・・
 
  
あなたが、もし離婚問題でお悩みでしたら、
 
おひとりで抱え込まずに・・・思いきってご連絡ください。
 
あなたの笑顔をとりもどすお手伝いをいたします。
 
 
行政書士 間中宏(まなか ひろし)事務所は坂東市にございます。
 TEL 0297-36-2639
 
 相談しやすい行政書士を茨城でお探しでしたら・・・ぜひ!
 
 
土浦市で離婚についてお悩みの方は、お早めにご相談ください ・・・ 離婚カウンセリング
 
 無料メール相談 実施中、ぜひご利用下さい ・・・今すぐ無料メール相談する 】
 
 
TEL 0297‐36‐2639 受付時間 9:00~19:00 (月~土)
 
坂東市岩井2953-3  駐車場完備しております
 
【岩井公民館そば・土浦市中心部からお車で約50分位です】
 
 
 
離婚(慰謝料・財産分与・養育費・親権)協議書の作成、離婚カウンセリング(相談)など
 
 
詳しくは、離婚のページをご覧下さい・・・こちら
 
 
当事務所では、電話によるカウンセリング(相談)は実施しておりませんのでご了承ください
 

離婚の方法はいろいろありますが・・
 
ひとくちに離婚といっても、
 
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚といろいろな方法があります。
 
なかでも、配偶者との話し合いによる離婚(協議離婚)が一般的です。
 
他の方法による場合は、家庭裁判所が関与することになります。
 
くわしくは、離婚の基礎知識のページをご覧ください・・・こちら
 
 
その他、名義変更など離婚にともなう各種申請手続等が必要な場合があります<<詳しく読む
 
 
 

協議内容は、文書にしておきましょう
 
協議離婚が一般的とはいえ、せっかく話し合いの上で取り決めた内容を
 
文書にしておかなかったばかりに、約束が守られないなど後にトラブルが発生する
 
事案が少なくありません。
 
慰謝料・財産分与・親権・養育費・面接交流など・・・
 
取決め事項は必ず文書(離婚協議書)にしておきましょう。
 
また、内容によっては公正証書で作成する必要もあります。
 
当事務所が、協議内容のチェック、離婚協議書の作成、公正証書で作成する際の
 
コーディネートなどをお手伝いいたします。
 
 

離婚カウンセリング(相談)のすすめ
 
はっきりとした離婚意思は未だないけれど・・・
 
最近、離婚について考えることが多いなど、悩み事を話してみませんか?
 
誰かに聞いてもらうことで、こころが軽くなることもありますよ。
 
                
 
たとえば、
 
ご来所時には、このようなご様子であった方が・・・・
 
 
 
 
 
 
 
お帰りの際には、このような笑顔になれますように、
 
誠意とまごころで、あなたのお話をじっくりと伺います。
 
ご質問などに対しては必要な助言をいたします。
 
もちろん、秘密厳守です。
 
 
 
 
 
上記2点の写真はイメージです。
 
離婚カウンセリングの料金につきましては、当事務所の相談料金体系を準用しており、
 
1時間まで5,000円 以降30分ごとに2,000円の追加料金となります。
 
事前のご予約で、日・祝日や時間外での対応ができます。
 
また、予約状況によっては、当日のご連絡でも、
 
当日中の実施が可能な場合もございますので、先ずはお電話ください。
 
 
TEL 0297‐36‐2639 受付時間 9:00~19:00 (月~土)
 
いきなり電話はちょっと・・・という方は無料メール相談をご利用くださいこちら
 
 
坂東市岩井2953-3  駐車場完備しております
 
【岩井公民館そば・土浦市中心部からお車で約50分位です】
 
 
 
当事務所では、電話によるカウンセリング(相談)は実施しておりませんのでご了承ください
 
 
【ご注意】
・裁判による離婚を前提としている場合やあなたの代理人として相手方(配偶者等)と交渉することなど、
 
他の法律で制限のある業務については、お手伝いできませんので予めご理解の程、お願いいたします。
 
 

離婚が解決策のすべてではありません

 
縁あってご結婚なさったお二人です。
 
もう一度やり直してみよう・・・そんな結論もあるはずです。
 
新たに出直すにあたって、ご夫婦のこれからのルールや約束事を
 
夫婦関係修復協議書として作成し、形にし残しておくことも効果的です。
 
前向きなお話し合いができるお二人におすすめしております。
 
 
詳しくは、こちらをご覧下さい・・「夫婦関係修復協議書のご案内
 
 
 

 
離婚に関する参考ページ
 
 
 
 
その他、名義変更など離婚にともなう各種申請手続等が必要な場合があります<<詳しく読む
 
 
 
離婚後の公的助成等の参考ページ(外部リンク)
 
離婚後お子様を養育する方が、児童手当扶養手当などを受けるには・・土浦市HP(児童・母子父子福祉)   
 
離婚後他の自治体へ転出を予定なさる場合には、転出先の自治体へ早めのご確認をお勧めいたします。
 
 
 
 

出張もいたします
 
ご相談・ご依頼・カウンセリング共に、当事務所にお越し頂くことが原則ですが、
 
ご希望がございましたら、当方からお伺いいたします。
 
但し、その場合は出張料金が発生いたしますのでご了承ください。
 
 

出張地域のご案内
 
【 土浦市全域に対応しています 】
 
土浦市
 
有明町|大和町|桜町一丁目|桜町二丁目|桜町三丁目|桜町四丁目|大町|
 
千束町|生田町|港町一丁目|港町二丁目|港町三丁目|中央一丁目|
 
中央二丁目|城北町|東崎町|川口一丁目|川口二丁目|大手町|文京町|
 
立田町|田中一丁目|田中二丁目|田中三丁目|田中町|蓮河原町|蓮河原新町
 
小松一丁目|小松二丁目|小松三丁目|千鳥ケ丘町|小松ケ丘町|大岩田町1区
 
大岩田町2区|霞ケ丘町|桜ケ丘町|小岩田東一丁目|小岩田東二丁目|
 
小岩田西一丁目|小岩田西二丁目|大岩田団地|滝田一丁目|滝田二丁目|
 
烏山一丁目|烏山二丁目|烏山三丁目|烏山四丁目|烏山五丁目|右籾町1区|
 
右籾町2区|右籾町3区|右籾町4区|右籾町5区|まりやま団地|まりやま新町|
 
荒川沖東一丁目|荒川沖東二丁目|荒川沖東三丁目|荒川沖南区|
 
荒川沖西区1丁目|荒川沖西区2丁目|北荒川沖町|荒川沖西一丁目|
 
荒川沖西二丁目|荒川沖西三丁目|中荒川沖町|乙戸町|小山田町|
 
乙戸南一丁目|乙戸南二丁目|乙戸南三丁目|中村東一丁目|中村東二丁目|
 
中村東三丁目|中村町1区|中村町6区|中村町8区|西根町1区|西根町2区|
 
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藤沢二区|東町|大畑|上坂田|下坂田|桃園|文教区|藤沢団地|沢辺|田宮
 
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東城寺|小高|
行政区名は順不同です。
 
 
【ご注意】
・裁判による離婚を前提としている場合やあなたの代理人として相手方(配偶者等)と交渉することなど、
 
他の法律で制限のある業務については、お手伝いできませんので予めご理解の程、お願いいたします。
 
 
 

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